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前回のコラムに引き続き、一部の法律専門職が安直に頼ってしまいがちな“ひな型”的、テンプレ契約書を見分けて、そのリスクを避ける方法をご紹介します。

肝心な「受託者の権限」が不十分

先に述べました通り、「家族信託」の契約書は、親や家族が抱える課題を解決するために(親や家族が望む未来を実現するために)、受託者にどんな権限を与え、何をしてもらうかがポイントです。したがって、包括的な権限しか記載されず、反対に受託者などの必要な権限が網羅されていない、ずさんなケースも散見されます。信託契約は、将来に備えた“保険”の意味も持ちますので、様々な事態を想定しつつ、想定外の事態が起きても対応できるような設計・条項の作り込みが必要になります。

契約期間が限定されてしまっている

信託契約の有効期間が「5年」や「10年」となっている信託契約書が稀にあります。これは、まさに「商事信託」の契約書を流用したケースです。「商事信託」は、お客様から信託報酬をもらって財産の管理や運用をするので、有期の契約で財産を預かったうえで、お客様の希望があれば更新をするというやり方をします。
一方、家族信託は、現在財産を持つ父親(又は母親)を生涯サポートする仕組みとして活用するケースや両親を生涯支える仕組みとして活用するケースが典型的ですので、契約の有効期間を年数で区切ることの意味はほぼありません。敢えて有期契約とすることの合理的な理由が無ければ、その契約書は「家族信託」の実務に即していない可能性が高いと考えられます。

もしもの場合の「予備」の受託者が指定されていない

「商事信託」の受託者は、信託銀行・信託会社なので、受託者が業務を遂行できなくなる事態を想定する必要はありません。しかし、「家族信託」の場合は、管理を託された子が健康を害することや親よりも先に死亡してしまう事態を想定する必要があります。このように、受託者が財産管理業務を遂行できなくなった場合、新たな受託者を指定したくても親の判断能力が低下してしまっていれば、その指定も難しくなりますので、もしもに備えて予備の受託者を信託契約書にあらかじめ指定しておくことは、実務上はとても重要です。
つまり、「商事信託」の契約書をベースとした契約書だと、この予備的受託者という概念がないので、実務上大きなリスクを抱えることになりかねません。

以上が、注意すべきテンプレ契約書の見分け方のポイントです。
最後に、問題のある契約書の条項例を下記にまとめて記載しますので、ご参考になさって下さい。

問題のある家族信託契約書の例です。
予備的受託者の条項が用意されていない。
受託者の責任を免除する条項がやたらと詳しい。
信託不動産の管理や処分に関する具体的な権限の記載がほとんどない。
契約期間を10年とし、受益者からの更新しない旨の意思表示がなされない限り、更新する限定がある。
契約書中に「営業日」という記載がある。
瑕疵担保責任の記載が詳しい。

(記事は2020年2月1日時点の情報に基づいています)

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