目次

  1. 1. 商事信託とは

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 商事信託は「営業信託」とも呼ばれ、信託の引受けが営業としてなされる形態、言い替えれば受託者が営業として引き受ける信託です。この「営業として」という意味は、財産を託される者(受託者)が収益または報酬を得る目的で、不特定多数の者に対して、継続的・反復的に引き受けることとされています。

 大正時代の信託法施行以来今日まで、日本で行われている信託は、大半が営利を目的としたこの「商事信託」です。そして、商事信託には信託業法が適用され、これを営むには内閣総理大臣(実質的には金融庁)の免許を受ける必要があります。つまり、商事信託は、信託業法上の免許を持つ金融機関または信託会社しか営むことはできません。

 なお、商事信託に対して、受託者が営業目的ではなく信託を引き受ける形態を「民事信託(非営業信託)」といいます。

次回の記事では、信託することのメリットについて解説します。

この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。

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