目次

  1. 1. 家族信託のイメージと機能

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 家族信託を契約で実行する場合、「親の生前の財産管理」と「相続発生後の財産管理・資産承継」という2つの機能を一括で導入できる効果が見込めます。

 具体的に「受益者連続型」を例にあげて説明します。

 父親が元気なうちに、子を受託者として財産管理を託す契約を締結し信託が発効すると、受託者が父親に代わって財産管理をする、いわば「委任」や「管理委託」の機能を持ちます(図表1-6㋐)。その後、父親が認知症や事故等で判断能力が低下・喪失しても、引き続き受託者が財産管理を実行できるという点では、「成年後見制度による財産管理」の機能も持ちます(図表1-6㋑)。つまり、家族信託は、委任・管理委託・成年後見制度といった生前の財産管理の機能を持っているのです。

家族信託のイメージ
図表1-6 家族信託のイメージ

 委託者兼当初受益者である父親が死亡し相続が発生した場合、受託者である子は、契約で指定した次の受益者(第二受益者)である母親のために財産管理を継続することになります。つまり、信託財産については、承継者の指定という「遺言」の機能を持つことになります(図表1-6㋒)。

 さらに、第二受益者の母親が死亡した時点で信託契約が終了し、終了時点で残った各残余財産について、複数の子にそれぞれ帰属させる旨を信託契約書に規定しておくことで、通常の遺言では実現できない二次相続以降の資産の承継先の指定、いわゆる「後継ぎ遺贈」の機能も持たせることができるのです(図表1-6㋓)。

次回の記事では、家族信託だからこそできる「後継ぎ遺贈」の詳しい仕組みについて解説します。

この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。

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