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東京都 渋谷区の相続登記に強い司法書士事務所 一覧
東京都 渋谷区の相続登記に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、東京都 渋谷区の相続登記に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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司法書士法人 赤坂トラスト総合事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」徒歩1分
- 所在地
- 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目5番40号 ペガサス青山3階
- 対応エリア
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東京都 渋谷区で相続に強いその他の専門家
相続トラブルが発生している場合は要注意!!
遺産分割協議がまとまらない!遺言書の内容に納得できない!
相続放棄したい!という悩みは弁護士への相談をおすすめします。
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
渋谷区で相続登記を司法書士に相談する
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続人の名義に変更することです。
不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。そして、不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請することによって、自分の名義に変えることができます。
現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意となっています。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。義務化は、過去(2024年4月1日より前)に相続した相続登記未了の不動産も対象となります。
相続登記の流れ
相続登記を行うには、被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票(被相続人は住民票の除票など)、遺言書がある場合は遺言書、遺産分割協議書などの必要書類と登記申請書を準備し、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。また原則として登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)を国に納めます。申請後、不備がなければ、1~2週間で登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)が交付されます。登記識別情報通知を受領し、登記簿謄本(登記事項証明書)で名義が変わったことを確認すれば、相続登記は完了です。
相続登記には大きく分けて、「法定相続分による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言による相続登記」の3つがあり、どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。たとえば、相続人間で遺産の分け方を話し合って決めた場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、登記申請書の書き方は細かくルールが決まっており、記載事項に不備があるとスムーズに名義変更ができません。
法務局への申請は、窓口に提出、郵送で送付、インターネットで申請データを送信するオンライン申請、の3つの方法があります。
相続登記の注意点
自分で相続登記を行ったときに起こりがちなのが、登記すべき不動産を見逃してしまう「登記漏れ」です。私道やごみ置場、マンションの共用部分に持分があり、相続人だけでなく、亡くなった人も所有していることを忘れていたケースがあります。登記漏れがあると、売却や建て替えを行うときに相続登記をやり直すことになるため注意が必要です。
相続登記の手続きには時間と手間がかかります。必要書類から申請書の書き方まで、法律で決められたルールに沿って行う必要があります。戸籍謄本などの必要書類をそろえるのにいくつもの役所を周ったり、法務局にも何度か足を運んだりすることになります。
相続登記を司法書士に相談するメリット・費用
相続登記の手続きに手間をかけず、不備なく確実に進めたい人は、登記のプロフェッショナルである司法書士に相談するとよいでしょう。
相続人の特定から必要書類の収集、申請書の作成まで依頼することができますし、見落としがちな不動産の登記漏れも防いでくれるため安心です。また、遺産分割協議書の作成や、預貯金の解約払戻手続き、有価証券の名義変更などの相続手続きも合わせて依頼することができます。
相続登記を司法書士に依頼したときの費用は、5~15万円が相場です。
渋谷区で相続登記を行うには
渋谷区で相続登記を行う場合、まずは書類を揃える必要があります。登記申請書のほかにもさまざまな添付書類が必要です。戸籍謄本、住民票などが必要になりますので、本籍地の役所や、お住まいの自治体の市役所、区役所、役場などで取得しましょう。
登記申請書と必要書類が用意できたら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請する不動産が渋谷区内にあれば東京法務局が申請の窓口となります。申請は窓口ないし郵送、オンラインで受け付けています。東京法務局は本局の他に、支局や出張所があります。多くの窓口では相続登記の問い合わせや申請を受け付けているので、手続きで困った場合は電話で確認をするのがよいでしょう。
渋谷区を管轄する法務局の一覧
■東京法務局(本局)
所在地:〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)
電話:03-5213-1234(代表)
■東京法務局(渋谷出張所)
所在地:〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎)
電話:03-3463-7671(代表)
参考:東京法務局
渋谷区周辺の司法書士会相談窓口と法テラスの一覧
相続登記に対応できる専門家は司法書士と弁護士です。登記の専門家である司法書士には司法書士会の相談窓口で相談することができるのでお困りの際は利用を検討してみましょう。また、司法書士や弁護士には法テラスで相談することも可能です。渋谷区周辺にも法テラスがあるので、遺言書が関係する登記や、相続不動産にトラブルを抱えている場合などは活用してみるのもよいでしょう。
<東京司法書士会の相談窓口>
■東京司法書士会総合相談センター(四谷)
所在地:東京都新宿区四谷本塩町4番37号
参考:東京司法書士会
<渋谷区の法テラス一覧>
■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301
■法テラス上野
所在地:東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階
TEL:0570-078304
本テキストは2023年9月時点の情報に基づいています