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東京都 新宿区の相続登記に強い司法書士事務所 一覧
東京都 新宿区の相続登記に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、東京都 新宿区の相続登記に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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東京 新宿区所在・近隣の司法書士事務所
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司法書士 渋谷そえだ事務所
- 最寄駅
- JR・京王電鉄・東急電鉄・東京メトロ「渋谷駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目15-3 プリメーラ道玄坂601号
- 対応エリア
- 東京
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渋谷司法書士オフィス
- 最寄駅
- JR・京王電鉄・東急電鉄・東京メトロ「渋谷駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目12番8号 ILA渋谷美竹ビル507
- 対応エリア
- 東京
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司法書士谷口宏平事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ「新御茶ノ水駅」徒歩5分、東京メトロ「末広町駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
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- 東京
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むつみ合同司法書士事務所
- 最寄駅
- JR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目25番11号 パークサイドビル4階
- 対応エリア
- 東京
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司法書士ケン総合事務所
- 最寄駅
- JR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-13 VORT池袋Ⅰ10階
- 対応エリア
- 東京
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司法書士法人・行政書士事務所イトーリーガル
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「麻布十番駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒106-0044 東京都港区東麻布三丁目6番5号 麻布ビル1F
- 対応エリア
- 東京
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司法書士法人 赤坂トラスト総合事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」徒歩1分
- 所在地
- 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目5番40号 ペガサス青山3階
- 対応エリア
- 東京
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司法書士 木田事務所
- 最寄駅
- JR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5丁目8番9号 藤和池袋コープ504
- 対応エリア
- 東京
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山田武史司法書士事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山1319号
- 対応エリア
- 東京
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司法書士アット法務事務所
- 最寄駅
- JR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-4 ニュー池袋ハイツ805号
- 対応エリア
- 東京
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イクシス法務会計総合事務所
- 最寄駅
- JR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道「池袋駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-2-1 アウルスクエア4階
- 対応エリア
- 東京
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相続トラブルが発生している場合は要注意!!
遺産分割協議がまとまらない!遺言書の内容に納得できない!
相続放棄したい!という悩みは弁護士への相談をおすすめします。
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
新宿区で相続登記を司法書士に相談する
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続人の名義に変更することです。
不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。そして、不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請することによって、自分の名義に変えることができます。
現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意となっています。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。義務化は、過去(2024年4月1日より前)に相続した相続登記未了の不動産も対象となります。
相続登記の流れ
相続登記を行うには、戸籍謄本や住民票などの必要書類と登記申請書を準備し、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)を国に納めます。申請後、不備がなければ、1~2週間で登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)が交付されます。登記識別情報通知を受領し、登記簿謄本(登記事項証明書)で名義が変わったことを確認すれば、相続登記は完了です。
相続登記には大きく分けて、「法定相続分による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言による相続登記」の3つがあり、どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。たとえば、相続人間で遺産の分け方を話し合って決めた場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、登記申請書の書き方は細かくルールが決まっており、記載事項に不備があるとスムーズに名義変更ができません。
法務局への申請方法は、窓口に提出、郵送で送付、インターネットで申請データを送信、の3つがあります。
相続登記の注意点
自分で相続登記を行ったときに起こりがちなのが、登記すべき不動産を見逃してしまう「登記漏れ」です。私道やごみ置場、マンションの共用部分に持分があり、相続人だけでなく、亡くなった人も所有していることを忘れていたケースがあります。登記漏れがあると、売却や建て替えを行うときに相続登記をやり直すことになるため注意が必要です。
相続登記の手続きには時間と手間がかかります。必要書類から申請書の書き方まで、法律で決められたルールに沿って行う必要があります。戸籍謄本などの必要書類をそろえるのにいくつもの役所を周ったり、法務局にも何度か足を運んだりすることになります。
相続登記を司法書士に相談するメリット・費用
相続登記の手続きを手間をかけず、ミスなく確実に進めたい人は、登記のプロフェッショナルである司法書士に相談するとよいでしょう。
相続人の特定から必要書類の収集、申請書の作成まで依頼することができますし、見落としがちな不動産の登記漏れも防いでくれるため安心です。また、遺産分割協議書の作成や、預貯金の解約払戻手続き、有価証券の名義変更などの相続手続きも合わせて依頼することができます。
相続登記を司法書士に依頼したときの費用は、5~15万円が相場です。
新宿区で相続登記を行うには
新宿区で相続登記を行う場合、まずは書類を揃える必要があります。登記申請書のほかにもさまざまな添付書類が必要です。戸籍謄本、住民票などが必要になりますので、本籍地の役所や、お住まいの自治体の市役所、区役所、役場などで取得しましょう。
登記申請書と必要書類が用意できたら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請する不動産が新宿区内にあれば東京法務局が申請の窓口となります。申請は窓口ないし郵送で受け付けています。東京法務局は本局の他に、それぞれの市区町村を管轄する支局や出張所があります。多くの窓口では相続登記の問い合わせや申請を受け付けているので、手続きで困った場合は電話で確認をするのがよいでしょう。
新宿区を管轄する法務局の一覧
■東京法務局(本局)
所在地:〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)
電話:03-5213-1234(代表)
■東京法務局(新宿出張所)
所在地:〒169-0074 東京都新宿区北新宿1丁目8番22号
電話:03-3363-7385(代表)/03-5318-0261(登記電話案内室)
参考:東京法務局
新宿区の司法書士会相談窓口と法テラスの一覧
相続登記に対応できる専門家は司法書士と弁護士です。登記の専門家である司法書士には司法書士会の相談窓口で相談することができるのでお困りの際は利用を検討してみましょう。また、司法書士や弁護士には法テラスで相談することも可能です。新宿区にも法テラスがあるので、遺言書が関係する登記や、相続不動産にトラブルを抱えている場合などは活用してみるのもよいでしょう。
<東京司法書士会の相談窓口>
■東京司法書士会総合相談センター(四谷)
所在地:東京都新宿区四谷本塩町4番37号
TEL:03-3353-9205
参考:東京司法書士会
<新宿区の法テラス一覧>
■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F
TEL:0570-078301
最終更新日:2023年9月28日