目次

  1. 1. 相続人調査とは|戸籍はどこまで調べる必要がある?
  2. 2. 相続人調査が必要となるケースや手続き
    1. 2-1. 不動産の相続登記手続き
    2. 2-2. 銀行・証券口座の解約・名義変更
    3. 2-3. 遺産分割協議(相続人全員の参加が必須)
    4. 2-4. 遺言書の検認手続き
    5. 2-5. 相続税の申告
  3. 3. 相続人調査をしないとどうなる? リスクは?
  4. 4. 相続人調査に必要な戸籍の種類や取得方法・費用
  5. 5. 自分で相続人調査をする流れ
    1. 5-1. 【ステップ①】死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
    2. 5-2. 【ステップ②】故人の戸籍をさかのぼって出生まで集める
    3. 5-3. 【ステップ③】相続人の範囲を確定する
    4. 5-4. 【ステップ④】相続人全員の現在の戸籍を取得する
    5. 5-5. 【ステップ⑤】相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成する
  6. 6. 自分で相続人調査を進める際の注意点
    1. 6-1. 戸籍収集に手間と時間がかかる
    2. 6-2. 戸籍の読み取りが難しい
    3. 6-3. 相続人の見落としが発生しやすい
    4. 6-4. 本籍地が不明で調査が進まないことがある
  7. 7. 注意! 相続人調査が難航しやすいケース
  8. 8. 相続人調査は誰に頼むとよい? 依頼費用は?
    1. 8-1. 弁護士|法律のプロ、相続トラブルにも対応
    2. 8-2. 税理士|相続税に対応
    3. 8-3. 司法書士|相続登記のプロ
    4. 8-4. 行政書士|行政手続き代行に対応
  9. 9. 相続人調査に関して、よくある質問
  10. 10. まとめ 相続人調査は早めかつ正確に進めることが重要

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相続人調査とは、法定相続人が誰かを確定させるための調査です。相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本(全部事項証明書)を収集し、その内容を確認することによって行います。

相続人調査が必要なのは、相続関係を客観的に証明する必要があるからです。相続が開始すると相続財産は相続人全員の共有の財産となりますが、それを遺産分割する際には相続人全員の同意が必要になります。

もし相続人調査をしないまま遺産分割を行い、1人でも相続人が参加しないまま遺産分割を済ませてしまうと、その遺産分割は法的に無効となります。そうなると改めて遺産分割をやり直さなければなりません。また、故人の預貯金の解約など様々な相続手続きにおいて、相続人調査の結果が求められます。

相続人調査ではたくさんの戸籍謄本(全部事項証明書)を集める必要があります。かつては本籍地の役所でしか戸籍を取得できなかったため、収集の負担が大きくありました。しかし、現在では戸籍の広域交付の制度が始まり、本籍地以外の役所でも一定の範囲の戸籍を取得できるようになったことから、以前よりは収集の負担が減りました。

ただし、現在でもコンピュータ化されていない古い戸籍などは本籍地の役所でしか取得できないため、戸籍収集が大変な作業であることには変わりありません。

相続人調査が必要な理由を図解。相続人全員の同意がないと、遺産分割は無効になる
相続人調査が必要な理由を図解。相続人全員の同意がないと、遺産分割は無効になる

相続人調査が必要となるケースや手続きには様々なものがあり、ほぼ全ての相続手続きに相続人調査の結果が求められます。その代表的なものについてご説明します。

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更する手続きのことです。被相続人から土地や建物を相続して取得した相続人は、必ず相続登記をしてその名義を自分のものに書き換えなければなりません。相続登記をしなければ、相続して得た不動産が自分のものであることを公的に証明できず、その不動産を売却するなどのことができません。

相続登記は法務局に申請して行います。その際には、特定の相続人の名義に変更する場合は、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、法定相続人全員が参加した協議に基づいて作成しなければならないため、前提として相続人調査を済ませて法定相続人を確定させることが必要となります。

銀行や証券口座の解約・名義変更を行うために、銀行等が遺産分割協議書の提出を求めることがあります。被相続人が死亡した事実を銀行に伝えるとその時点で預金口座は凍結され、預貯金の仮払い制度を利用する場合を除き、遺産分割協議書や銀行所定の書類を提出しなければ預金の払い戻しを受けることはできません。遺産分割協議書は相続人全員の合意に基づかなければ作成できないため、相続人調査が必要となります。

遺産分割協議は、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う手続きのことです。遺産分割協議で相続人全員の合意が得られればその内容を遺産分割協議書の形にします。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、全員の合意がなければ、たとえ協議書を作成してもそれは無効となります。

遺言書が自筆証書遺言である場合には、まず家庭裁判所に申し立てて遺言書の検認手続きを行わなければなりません。

家庭裁判所への申し立ての際には、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。このため、相続人調査を済ませて相続人を確定させておかなければなりません。

なお自筆証書遺言を「遺言書保管制度」を利用して法務局に預けていた場合は「検認」は不要です。

相続税の申告は遺産分割の手続きを全て終えてから行うのが原則ですが、期限内に手続きが終わらない場合でも法定相続分での申告を行わなければなりません。遺産分割を行うためには、遺産分割協議を有効に成立させることが必要です。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ有効に成立しないため、その前提として相続人調査が必要となります。

相続人調査をしないと、有効に遺産分割協議を成立させることができません。相続人調査をしないで、相続人全員の合意がないまま遺産分割協議をしても、それは無効です。無効な遺産分割協議に基づいて行った遺産分割は、相続人全員で改めてやり直さなければなりません

このように、相続人調査をしないままだと遺産分割協議の無効を主張する把握していなかった相続人が現れるなどトラブルが起きかねません。例えば、遺産分割を終えたあと、見知らぬ相続人(前妻の子など)から連絡がきて、すべてやり直しになれば感情的な摩擦も生じ、負担は大きいです。

遺産を分け直すことになれば、相続税申告まで終えていても、改めて相続税を計算して申告し直さなければならないなどの負担もあります。

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相続人調査に必要な戸籍には、いくつか種類があります。

戸籍の種類  取得方法  取得にかかる費用
戸籍謄本  窓口、郵送、広域交付  450円
除籍謄本  窓口、郵送、広域交付  750円
改製原戸籍  窓口、郵送、広域交付  750円
※取得にかかる費用は自治体によって異なることがあります。

戸籍謄本は、正式には「全部事項証明書」と呼ばれることもあります。コンピュータ化された現在のものは全部事項証明書と呼ばれますが、いわゆる戸籍謄本と同じものと考えても基本的には差し支えありません

除籍謄本は、戸籍に記載されている全部の人が除籍されたものです。除籍は、死亡したり婚姻等によってその戸籍から出たりした場合になされます。

改製原戸籍とは、改製によって戸籍が作り替えられる前の戸籍のことです。戸籍の改製には、平成に戸籍がコンピュータ化されたときの改製や、昭和に様式・記載事項が大きく変更されたときの改製などがあります。

必要な戸籍の通数がどれくらいになるかは、人によって大きく異なります。このため、相続人調査にかかる費用についても、1,000円前後で済むこともあれば数千円以上もかかることもあります。

相続人調査は、戸籍を順番に収集・確認しながら、法定相続人を正確に確定していく作業です。手続き自体は自分でも進められますが、戸籍の読み取りや収集には時間と手間がかかることもあります。ここでは、相続人調査の基本的な流れを順番に解説します。

自分で相続人調査をする流れをフローチャート化。まずは被相続人の戸籍をさかのぼること
自分で相続人調査をする流れをフローチャート化。まずは被相続人の戸籍をさかのぼること

まずは、被相続人が死亡した時点の戸籍謄本(除籍謄本)を取得します。これは、被相続人の死亡の事実や、配偶者・子どもなどの家族関係を確認するための出発点となる戸籍です。

戸籍は、被相続人が最後に本籍を置いていた役所で取得できます。被相続人の死亡によって戸籍に記載されている人が全員いなくなった場合は「除籍謄本」、まだ同じ戸籍に存命の人がいる場合は「戸籍謄本」となります。

なお、現在の戸籍はコンピュータ化されているため、正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。ただし、役所でも一般的に「戸籍謄本」という呼び方が通じることがほとんどです。

取得した戸籍では、配偶者や子どもの有無、現在の本籍地などを確認します。

死亡時の戸籍はその人の戸籍の全てではないことが多いです。これは、結婚などを機に戸籍が変わるからです。死亡時の戸籍を取得したら、前の本籍地が記載されていないかなどを確認しましょう。

本籍地が変わるごとに前の戸籍を順次取得していきます。被相続人の出生までの連続した戸籍を取得できるまで戸籍を遡って取得することで、隠れた相続人をもれなく把握することが可能となります

たとえば、前婚の子や認知した婚外子などがいれば、そのことは戸籍に記載されています。これらの者の存在は把握していないことも多く、思ってもいない相続人がいたということもあるので、油断せずに確認することが大切です。

集めた戸籍を確認し、法定相続人を確定します。遺産分割を有効に行うためにも非常に重要な作業です。法定相続人は、民法で定められた相続人のことです。

配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族は、以下の順位で法定相続人になります。

  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:親(子どもや孫がいない場合。親が亡くなって祖父母などが存命の場合は祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(子ども・孫・親がいない場合)

たとえば被相続人の子がいる場合は子が法定相続人に含まれますが、前婚の子や婚外子も全て子として法定相続人に含まれるため、注意が必要です。

また、代襲相続といい、被相続人の子がすでに亡くなっていてもさらにその子がいればその者が相続人となるという制度もあるため、誰が法定相続人となるかの見極めは慎重に行う必要があります

相続手続きの中で相続人の現在の戸籍が必要になることもあるので、相続人全員の現在の戸籍を取得します。

相続関係を一目で整理してスムーズに手続きを行うために、被相続人と相続人の関係を家系図のような図にしてまとめる作業を行います。相続人調査の中で行っておくと手続きがわかりやすくなります。

また、場合によっては各種機関に手続きの際に提出することもあります。

相続人調査は自分でも行えますが、戸籍収集の負担や相続人の見落としなど、注意すべき点も少なくありません。特に、戸籍の読み取りに慣れていない場合は、調査が思うように進まないこともあります。ここでは、自分で相続人調査を行う際に知っておきたい注意点をご説明します。

相続人調査では、多くの戸籍を集めなければならず、手間や時間がかかることがあります。

戸籍は本籍地ごとに管理されているため、広域交付制度で取得できない戸籍については、それぞれの自治体の役所に請求しなければなりません。本籍地が遠方にある場合は郵送で取り寄せることになり、取得までに日数がかかることもあります。

また、結婚や転籍によって本籍地が何度も変わっているケースでは、どこまで戸籍を取得する必要があるのか、実際に集めながら確認していかなければなりません。そのため、想像以上に時間や労力がかかることもあります。

普段戸籍を読み解く機会はないため、戸籍を取得してもそれがどういうことを意味しているのか簡単には理解できないことも多いです。昔の様式で書かれた改製原戸籍は、手書きや旧字体が使われており、文字を読むことすら困難なことも多くあります。

慣れていなければ、婚姻、認知、離婚などが発生した場合にその事実を戸籍から読み取ることが難しいこともあります。戸籍を読み間違うと、戸籍を全て集めきれなかったり、相続人を見落としてしまったりする危険があります

特に見落としやすいのが、前婚の子や認知した婚外子などです。前妻(前夫)との間の子どもも、法定相続人です。ひとりでも見落とすと、相続人の全員を把握できていなかったこととなり、ひいては遺産分割協議が無効になってしまう危険も十分にあります

戸籍は本籍地ごとに管理されており、本籍地は住所とは異なります。本籍地がわからないと戸籍の請求そのものができません。

ケースによっては本籍地がわからず、住民票などから本籍地を確認する作業が追加で必要になることもあります。

次のようなケースでは、相続人調査が難航しやすく、自分だけではうまく相続人調査ができない可能性があります。

  • 被相続人に再婚歴がある
  • 被相続人が養子縁組をしていた
  • 被相続人に認知した子がいる
  • 相続人がすでに亡くなっており「代襲相続」が発生している
  • 相続人が多い
  • 相続人の中に海外在住や外国籍の親族が含まれている

このようなケースも含め、自分だけで相続人調査を進められないと少しでも思ったら、専門家に依頼することも検討してみてください。

相続人調査を頼める専門家はいくつかあります。違いを正しく把握することが大切です。

弁護士は、相続人調査を含め、相続に関するすべての手続きを行うことができます。

相続人調査はもちろん、その他の相続に関する手続きもまとめて任せることができるので、相続に関する手続きを全てまとめて任せたいという人におすすめです。また、相続トラブルの解決は弁護士しか対応できないため、相続トラブルを抱えている人は弁護士に相談しましょう。

弁護士に相続人調査だけを依頼した場合には、10万円から30万円程度の弁護士費用がかかることが多いです。

税理士は税の専門家です。相続では相続税申告などに対応してくれます。

相続人調査については、税理士によっては相続税申告の依頼を受けた場合、行政書士等と連携して相続人調査に対応することがあります。

司法書士は登記の専門家です。相続では相続登記の手続きを代行してくれます。

司法書士によっては、相続人調査のみを依頼することができます。また、相続登記を依頼した場合にはその前提として必要に応じて相続人調査も行ってくれることがあります。相続トラブルなどは特になく、かつ、主に相続登記のために相続人調査を必要としている人にはおすすめです。

相続人調査を依頼した場合には、3万円から10万円程度の費用で対応してくれることが多いです。

行政書士は、行政手続きの代行を行ってくれる専門家です。戸籍謄本等の取得代行も行ってくれます。相続人調査を依頼した場合には、3万円前後からの費用で行ってくれることがあります。

Q. 亡くなった親の本籍地がわからない場合はどう調べればいい?

死亡時の住所地の役所で本籍地の記載入りの住民票の除票を取得することで調べることができます。

Q. 相続人調査を自分で行う場合、費用や期間はどのくらいかかる?

自分で行えば、取得した戸籍等の数に応じた費用だけで済みます。1,000円前後から数千円程度となることが多いです。期間は1〜2カ月やそれ以上かかることもあります。

Q. 手続きで提出する戸籍謄本に「有効期限」はある?

手続きで提出する先がどう決めているかによって異なります。特に期限が設定されていないこともありますが、3カ月以内に取得したものであることなどの期限が設定されていることもあります。

相続人調査は、相続手続きを適切に進めるための重要な土台となる作業です。戸籍を出生まで遡って収集し、法定相続人を正確に確定しなければ、遺産分割協議や相続登記などの手続きが無効になる可能性もあります。

特に、再婚歴がある場合や代襲相続が発生している場合などは、調査が複雑化しやすいため注意が必要です。自分で進めることも可能ですが、戸籍収集や読み取りに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することで、相続トラブルの防止や手続き負担の軽減につながります。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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