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1. 司法書士に支払う費用の内訳
司法書士に支払う費用には、大きく分けて、報酬と実費があります。種類ごとに分けて解説します。
1-1. 相談料|初回の相談料は無料の司法書士事務所も
正式に手続きの依頼をするかわからない段階で、相談のために司法書士事務所に行ったり、司法書士に訪問してもらったりする場合は、相談料がかかります。司法書士事務所の多くは、30分や1時間を一つの単位として相談料を設定しています。
30分5000円(以下、金額は税抜き)で設定しているケースが標準的ですが、初回の相談料を無料にしている司法書士事務所も多くあります。自宅などに訪問してもらって相談するケースでは、交通費や出張費が加算される場合もあります。
1-2. 司法書士報酬|事務所単位で個別に定められている
司法書士に正式に依頼した場合には、司法書士報酬が必要となります。前払いか、業務が完了してからの支払いかは、案件の内容や事務所の方針によって異なります。
また、報酬額は、法律で一律に決められたものはなく、事務所単位で個別に定められています。とはいえ、案件の種類ごとにおおよその相場があるので、のちに詳しく解説します。
1-3. 登録免許税|法務局に申請する際の印紙代
法務局へ登記の申請をする場合には、非課税とされている申請を除いては、登録免許税としての収入印紙代が必要となります。登録免許税の計算方法は、申請する内容によって、不動産価格などに決まった税率をかけて計算するものや、不動産の個数に定額をかけるものなどに分かれます。
たとえば、売買で所有権移転登記をする場合には、土地については不動産評価額の1000分の15、建物については不動産評価額の1000分の20、居住用として取得する場合で減税の適用がある場合は1000分の3と税率が定められています。このような課税方法を「定率課税」と言います。
一方、一定の額を加算する方式を「定額課税」と言います。例を挙げると、抵当権の抹消登記の登録免許税は、不動産の個数×1000円です。
1-4. 実費|依頼内容を遂行するために必要となる費用
登録免許税も実費の一つですが、そのほかにも戸籍謄本など公的書類の取得費用や交通費、郵送費といった、依頼内容を遂行するために必要となる実費がかかります。
報酬と異なり、司法書士に依頼せずに自分で手続きをする場合にも実費は必要となります。
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2. 相続手続きに関する司法書士報酬の相場
実際の案件の種類ごとに報酬の相場を紹介していきます。ただし、報酬額は事務所ごとに異なります。ここで紹介する金額は、筆者の実務感覚に照らしたものです。
2-1. 相続登記|総額で10万円前後が一般的
相続登記の報酬は、ケースにより幅があります。
たとえば、被相続人(亡くなった人)の自宅の土地や建物のみを相続する場合で、相続人は配偶者と存命の子どもだけ、というケースでは、10万円前後が報酬総額となるのが一般的です。
相続登記の場合は、登記申請代理4万円、遺産分割協議書作成2万円、戸籍謄本等取り寄せ代行2万円、相続関係説明図作成1万円といったように、項目ごとに報酬枠が決められており、合算した額が10万円前後になるケースが多いです。
したがって、戸籍謄本などを自分で集めた場合には、その分だけ司法書士報酬が安くなると考えられます。また、法定相続分(民法によって定められる相続割合)で登記する場合や一人っ子の場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要ないため、遺産分割協議書作成に関する部分の報酬が不要になります。
逆に、相続人が多い場合や何世代も相続登記を放置していた場合、不動産の数が多く法務局の管轄も数カ所に分かれるような場合は、その分だけ報酬が加算され、報酬だけで総額15万円から20万円程度かかるケースもあります。
2-2. 遺言書|遺言作成サポートは総額で8万円前後が多く、遺言執行業務はケースバイケース
遺言書作成の依頼内容は多くの場合、公証役場で作成する「公正証書遺言」の作成サポートです。遺言書は自筆でも作成できますが、遺言書作成時の意思能力がのちに争われたり、紛失のおそれがあったりする可能性を考えると、高い証明力と証拠力を持つ公正証書の形式で作成することをお勧めします。
公正証書遺言を実際に作成するのは主に裁判官、検察官、弁護士などとして長年実務に携わった者のなかから任命される公証人ですが、司法書士が遺言者から相談を受け、遺言者の意思を聞いて遺言書の案を作成し、公証人と打ち合わせをします。
公正証書遺言では、公証人が遺言者に遺言内容を読み上げて確認しますが、その際に証人2人の立ち会いを必要とします。司法書士に遺言作成サポートを依頼した場合には、証人2人は基本的に司法書士事務所で手配してくれます。このような遺言書作成サポートと証人2人の立会日当を含めて、総額で8万円前後となる場合が多いです。
また、公正証書遺言では、公証人への手数料が別途かかります。これは、遺言書に記載する財産額に応じて手数料が設定されています。
遺言に関連する依頼内容としては、ほかに検認申立てのサポートや遺言執行業務などがあります。検認申立てとは、手書きで作成した自筆証書遺言を残している場合には、実際に遺言書に基づいて相続登記や銀行手続きをする前提として、家庭裁判所に申立てをする手続きです。
検認申立ては、公正証書遺言や自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度を利用する場合は不要となります。そのため、検認申立てのサポートの依頼自体は多くないものの、業務内容としては4万円から5万円の報酬額が妥当です。
遺言執行業務は、遺言に基づいてその内容を実現するために行う業務であり、一般的には遺言を作成する際に遺言書内で決めておくケースが多いです。決め方としては、相続財産額の1%から2%としている場合や、50万円や100万円といった定額で定めている場合があります。
いずれにしても、遺言執行業務の報酬については、遺言者の財産状況や執行すべき内容などで異なるため、相場をイメージするのは難しいでしょう。
2-3. 相続放棄|1人あたり4万円〜5万円が相場
相続放棄の手続きは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するかたちで行います。申立書の様式は裁判所の公式ホームページからダウンロードできます。申立書は、不明であれば財産額などを詳しく記載する必要がないため、難解なものではありません。
申立書に添付する戸籍謄本などの書類も、申立てをする人と亡くなった人の相続関係が分かるものを提出すればよいため、基本的にはそれほど多くの書類をそろえる必要はありません。したがって、報酬も著しく高額にはならず、1人あたり4万円から5万円が相場でしょう。
2-4. 遺産整理業務|シンプルなケースでは30万円〜50万円程度
相続手続きには、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記(遺産に不動産がある場合)、預貯金の解約手続き、株式の名義変更などがあります。それらを丸ごと司法書士に依頼することもできます。これを一般的に遺産整理業務や遺産承継業務と言います。
遺産整理業務を司法書士に丸ごと依頼する場合の報酬額は、事務所によってさまざまです。たとえば基本料金を30万円からとして、手続きの内容に応じて加算していくような設定の仕方や、財産総額に応じての0.5%から1.5%などを報酬とするように設定している場合もあります。
平均的にみると、シンプルなケースでは、登録免許税などの実費を除き30万円から50万円程度に収まる場合が多いでしょう。
3. 認知症対策や相続対策に関する司法書士報酬の相場
認知症になった場合の手続きとして成年後見制度を利用する場合や、認知症対策や相続対策として家族信託を利用する場合にも、司法書士の関与が考えられます。
3-1. 成年後見開始申立て|10万円程度が相場
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を保護し、生活や財産管理を支援するための制度です。家庭裁判所が選任する「成年後見人」などが、本人に代わって契約や財産管理を行います。
成年後見制度の利用は、家庭裁判所に成年後見人などを選任してもらうよう申立ててスタートします。判断能力の程度によって、軽い順に「補助」→「保佐」→「成年後見」と3つの区分があります。それぞれの区分に応じて補助人、保佐人、成年後見人が選任され、サポートの内容もそれぞれの区分で違います。
成年後見人などの選任申立ては、申立てから選任されて確定するまで数カ月かかるため、できるだけ迅速に準備をする必要があります。その際には多くの書類をそろえる必要があるため、申立書類の作成を司法書士に依頼するケースも多くあります。
司法書士に成年後見人などの申立書類の作成を依頼する場合の報酬は、10万円程度が相場です。申立人は本人の4親等内の親族であれば務められますが、申立人は申立時に家庭裁判所で調査官と面接をする必要があります。
司法書士に書類作成を依頼すると、多くの場合、面接当日に付き添ってもらえます。また、裁判所の判断にもよりますが、書類作成に関与した司法書士が面接に同席できる場合も多いため、申立人にとっては安心です。
3-2. 家族信託|信託契約書の作成業務は10万円~20万円程度
家族信託は、たとえば親が財産を持っている場合、自分の判断能力がはっきりしている間に子どもなどにその財産の管理をしてもらうよう契約する手続きです。認知症になって判断能力が低下すると契約自体ができなくなるため、元気なうちに財産の管理を任せるようにするねらいがあります。
認知症になったあと、施設入所の費用を捻出するために所有不動産を売却して資金を作る場合、一般的には家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を選任しなければなりません。 家族信託契約には、「委託者」「受託者」「受益者」の3種類の登場人物が存在します。委託者の委託にもとづいて、受託者が委託者の財産を受益者の利益のために管理する、というのが家族信託の構造です。
つまり、委託者と受益者を同一人物、たとえばどちらも「親自身」とすることにより、親が子に自分の財産を管理し、必要とあれば処分するように託しておくことで、認知症になった場合でも、受託者である子が受益者の利益のために不動産の管理や処分をすることができるといったかたちが一例として挙げられます。
このような信託契約書の作成はオーダーメイドであるため、親と子どもで慎重に話し合い、司法書士に相談しながら、法律に基づいて書面に起こす必要があります。
この信託契約書の作成業務は10万円から20万円程度となる場合もありますし、信託する財産の額に応じて加算する形態にしている事務所もあります。また、不動産を信託財産とした場合には、登記手続きも必要となるため、登記申請の代理報酬や登録免許税も別途で必要となります。
4. 不動産登記の司法書士費用の相場
不動産登記の申請は、どんな内容の登記申請かといった申請の目的や、売買や相続などの登記の原因によって、報酬や登録免許税の額が変わります。
4-1. 抵当権に関する登記|登記申請のみなら4万円〜5万円が相場
抵当権は、金融機関から住宅ローンなどで融資を受ける際、所有する不動産を担保に設定する権利です。一般的には、マイホームを購入する際に購入資金として金融機関から融資を受け、購入した不動産に融資を受けた債権額の抵当権を設定する場合が多いです。
抵当権を設定する場合、登記申請のみを司法書士に依頼する報酬としては、4万円から5万円が相場となりますが、立ち会いが必要な場合には、日当などで2万円から3万円ほどが加算される場合もあります。
抵当権を設定し、順調に借りたお金を完済すると、銀行から抵当権を抹消するための書類が渡されます。この書類を受け取ると、抵当権の抹消登記を申請して、抵当権を抹消できます。抵当権の抹消登記のみを司法書士に依頼した場合の登記申請報酬は、2万円から3万円が相場となります。
4-2. 所有権に関する登記|登記申請のみなら4万〜5万円が相場
所有権の登記には、新築建物など初めて権利の登記をする場合に申請する「所有権保存登記」と、売買などで登記簿の名義人の権利から別の人の権利に変わる場合の「所有権移転登記」などがあります。売買で所有権移転登記をする際の登記申請のみの場合、報酬は4万円から5万円程度が相場で、別途、立会日当が2万円から3万円程度加算されるケースがあります。
ただし、不動産の取引においては、売主から買主に不動産の所有権が移転し、買主が銀行などから融資を受けて購入する場合には、所有権移転登記と連続で抵当権設定登記を申請します。この場合は、代金決済当日に司法書士が立ち会いを行うため、立会日当はそれぞれの申請に加算されるわけではなく、決済当日の日当として2万円から3万円程度が加算されるケースが多いです。
また、売買による所有権移転登記の報酬は、買主の負担額が大きくなり、登録免許税も買主が負担します。売主は、関西の慣習では、売渡書類作成報酬として2万円程度を支払う場合が多いですが、関東では売主の売渡書類作成報酬はかからず、買主からのみ報酬を受け取る慣習が多いようです。
4-3. 住所や氏名の変更登記|2万円〜3万円程度が相場
登記名義人に住所や氏名の変更があった場合には、住所変更登記や氏名変更登記を申請します。この住所変更登記や氏名変更登記の申請は、2026年4月1日より義務化されます。
また、なんらかの登記申請をする際に、所有権の登記名義人に住所変更や氏名変更がある場合には、その登記を申請する前提として住所変更登記や氏名変更登記をしなければ、次の登記申請ができません。
たとえば、不動産を売却した場合に所有権移転登記をする際、売主の登記簿上の住所と現在の住所が違う場合には、所有権移転登記の前提として住所変更登記を申請しなければ、所有権移転登記はできません。このような住所変更登記や氏名変更登記にかかる登記申請報酬は、2万円から3万円程度が相場です。
5. 債務整理の司法書士報酬の相場
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手続きがあります。これらの手続きを司法書士に依頼した場合の報酬相場に加えて、それぞれの手続きの概要についても触れていきます。
5-1. 任意整理|債権者1社あたり2万円〜3万円が一般的
任意整理とは、借金の返済が厳しい場合に、主に将来の利息をカットしてもらったり、月々の支払額を減らしてもらったりして、残債務を3年から5年、36回から60回払いで分割返済できるよう債権者(お金を貸している側)と交渉する手続きを指します。借金をしているすべての債権者を対象にする必要はなく、選択的に一部の債権者に対する債務のみを対象にできます。
司法書士においては、法務大臣から簡易裁判所訴訟代理権の認定を受けた「認定司法書士」のみが任意整理の和解交渉を受任できます。ただし、司法書士が任意整理を受任する場合は、債務額が1社あたり140万円以下のものに限られます。
司法書士が任意整理を受任する場合の報酬の相場は、1社あたり2万円から3万円に設定されている場合が多いです。
5-2. 個人再生|書類作成援助で30万円〜40万円程度
個人再生は、地方裁判所を通じた手続きで、すべての債権者に対する債務総額をその債務額に応じて規定された額まで圧縮し、圧縮された額の債務を原則として3年で返済していくための計画を立てる手続きです。
債務の中に住宅ローンが含まれている場合には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が適用され、個人再生の対象から住宅ローンのみを外し、マイホームを維持しながら他の借金を債務整理できる点にメリットがあります。
個人再生は地方裁判所での手続きであるため、司法書士が個人再生に関与する場合には、認定司法書士であっても債務者(借金をしている当人)の代理人にはなれず、裁判所に提出する書類の作成業務として受任するかたちになります。
複雑な案件であれば、代理人になれる弁護士に依頼するほうがスムーズに進みますが、複雑でない場合には、司法書士による書類作成援助でも問題なく進むケースも多くあります。この場合の司法書士の報酬相場は、30万円から40万円程度となります。
5-3. 自己破産|書類作成のサポートで20万円〜30万円が相場
自己破産は、個人再生と同様に地方裁判所を通じて行う債務整理の手続きです。個人再生とは異なり、原則として債務総額のすべての支払い義務を免除してもらうための手続きです。債務者が自己破産を選択した場合、一定額以上の財産は手元に残せず、自己破産の手続きのなかで手放す必要があります。
一定額以上の財産を持つ場合には、破産管財人が選任され、財産を現金化して債務の返済にあてる「換価弁済」などの手続きをする必要があるため、手続きがやや複雑になります。一方で、財産が特にない場合には、複雑な手続きを要せず、基本的には手続きがほぼ書類の提出だけで粛々と進行する「同時廃止事件」となるケースが多いです。
個人再生と同様に、司法書士に依頼する場合には、代理人ではなく、裁判所に提出する書類の作成をサポートする業務となります。同時廃止事件のケースでは、代理人ではない司法書士であっても、特に支障なく進められることが多いです。この場合の手続き報酬としては、20万円から30万円が相場となります。
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6. 会社の登記に関する司法書士報酬の相場|株式会社の設立では10万円前後が相場
会社の登記申請については、申請の種類によって報酬額はさまざまです。
株式会社の設立では、報酬額としては10万円前後が相場です。株式会社の設立登記では、法務局への登録免許税の納付だけでなく、公証役場への定款認証の手数料も別途必要となります。
役員変更や目的変更などの変更登記は3万円程度、本店移転登記では、同じ法務局の管轄内での移転であれば3万円程度、ほかの法務局の管轄に本店を移転する場合には4万円から5万円が相場です。
そのほか、募集株式の発行の登記、つまり増資の場合は5万円程度、資本減少登記の場合は4万円前後が一般的です。
合併や会社分割といった組織再編の登記は、案件の内容にもよりますが、10万円から15万円程度が一般的と言えます。
7. 司法書士費用を抑える方法
司法書士の報酬は、事務所単位で自由に決定できるため、相場はあるとはいえ金額に幅があります。そのため、少しでも安く抑えるためには、複数の司法書士事務所で見積もりを出してもらい、比較してから依頼する方法をお勧めします。
また、相談料については、無料としている事務所も多いので、それらの事務所に相談すれば、相談料をかけずに司法書士と最初のコンタクトができます。
また、債務整理などで司法書士に依頼する場合、収入などの基準を満たせば、「日本司法支援センター 法テラス」の「民事法律扶助」が利用できます。法テラスを通じ、法テラスと契約している司法書士や弁護士に手続きを依頼すれば、依頼時にまとまったお金がなくても法テラスが報酬を立て替えてくれるうえ、司法書士事務所に直接依頼する報酬額よりも安く設定されているケースが多いため、報酬面での負担は軽くなります。
ただし、司法書士が請け負えるすべての業務に法テラスが利用できるわけではないため、事前に確認が必要です。たとえば、登記手続きにおいては法テラスの利用はできません。
8. 司法書士報酬の相場についてよくある質問
Q. 弁護士より司法書士のほうが安い? どちらに頼むべき?
弁護士と司法書士では業務範囲が異なるため、自分が抱えている問題がどちらの専門に該当するのかによって依頼先を決めるのがお勧めです。たとえば、相続の手続きをしたい場合に、相続人のなかで争いがある場合には、司法書士の職域では対応できないため、弁護士に依頼する必要があります。
一方、たとえば1社あたり140万円以下の任意整理の依頼であれば、弁護士でも司法書士でも対応できます。このような場合には、一般的には司法書士のほうが報酬額を抑えられるケースが多いと言えます。また、個人再生や自己破産の手続きは、司法書士でも書類作成のかたちでサポートできるため、複雑な内容でなければ、司法書士に手続きを依頼するほうが報酬を安く抑えられる場合が多いです。
Q. 司法書士費用の見積もりを確認する際に注意すべきポイントは?
見積もりを依頼する場合には、必ず総額で出してもらうようにしましょう。ただし、見積もりの段階では、実費などの一部の金額がわからない場合もあります。その部分は少し多めの概算で出してもらえば、総額のイメージができます。
また、追加費用が発生する可能性がある場合には、どのような場合か、どのくらいの加算が想定されるのかもあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
Q. 相続登記の費用は相続財産から支払ってよい?
相続人全員が合意すれば、相続財産から支払っても問題ありません。一般的には、新しく名義人となる相続人が支払うケースが多いようです。
9. まとめ 司法書士に依頼する際、まずは見積もり提示を依頼
司法書士に依頼をするケースとしては、相続登記や遺言書の作成サポート、認知症対策、債務整理など多岐にわたります。司法書士に支払う費用としては、相談料や司法書士報酬、登録免許税、実費などがあります。
司法書士報酬の金額は、司法書士事務所ごとに異なりますし、依頼する内容によっても異なります。たとえば相続登記では多くの場合10万円前後、遺言書の作成支援では8万円前後が相場となりますが、状況によってはこれより高額になるケースもあります。
今回、紹介した司法書士報酬についてはあくまでも目安として考え、実際に依頼を考える場合には、必ず見積もりの提示を依頼してから決めるようにしてください。可能であれば複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し、比較したうえで後悔のないように決定するのがお勧めです。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)
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