目次

  1. 1. 甥や姪は遺産を相続できないのが原則
  2. 2. 甥や姪が代襲相続人になるケース
  3. 3. 甥や姪が相続人になった場合の相続割合
    1. 3-1. 亡くなった人の配偶者がいる場合の相続割合
    2. 3-2. 亡くなった人の配偶者がいない場合の相続割合
  4. 4. 代襲相続以外に、甥や姪が遺産を得る方法
    1. 4-1. 遺言に従って遺産を譲り受ける
    2. 4-2. 養子縁組をする
    3. 4-3. 特別寄与にあたる金銭を請求する
  5. 5. 甥や姪が関係する遺産相続の注意点
    1. 5-1. 親が相続放棄をしたときは、代襲相続が認められない
    2. 5-2. 甥や姪の子による再代襲相続は認められない
    3. 5-3. 甥や姪が遺産を相続した場合、相続税が2割加算される
  6. 6. 甥や姪が遺産を相続する際の必要なステップや書類
  7. 7. 甥や姪に財産を渡すためにはどうすべきか
  8. 8. 甥や姪による相続に関してよくある質問
  9. 9. まとめ 甥や姪が相続をする可能性がある場合は早めに弁護士に相談を

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被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹の子である甥(おい)や姪(めい)は、原則として被相続人の遺産を相続できません

相続にあたっては、被相続人の遺産を相続できる相続人の範囲を確定することが非常に重要です。誰が相続人にあたるかという原則的なルールは民法に定められており、相続することができる地位にある人は「法定相続人」と言われます。

民法が定める法定相続人とは亡くなった人に近い親族であり、以下のように配偶者は必ず相続人となります。以降、第1順位から優先され、上位の順位の人がいる場合、下位の人に相続権はありません。

  • 必ず相続人:配偶者
  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:親や祖父母など
  • 第3順位:兄弟姉妹

このように、法定相続人に甥や姪は規定されていないため、原則として甥や姪が法定相続人となることはありません。

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もっとも、甥や姪が相続人となるケースがないわけではありません。

民法によれば、亡くなった人の配偶者は必ず相続人となります。それ以外については、第1順位にあたる相続人(亡くなった人の子どもや孫)がいる場合はその者、第1順位にあたる者がいない場合は第2順位(亡くなった人の親や祖父母)にあたる者を相続人とし、第2順位にあたる者がいない場合は第3順位(亡くなった人の兄弟姉妹)にあたる者を相続人とします。

このような決まりをふまえると、甥や姪が相続人となるケースは以下のようになります。

①被相続人に子どもや親、祖父母がおらず、かつ、相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)がいる場合

②相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)がいる場合

③被相続人に配偶者、親、祖父母がおらず、相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)がいる場合

つまり、甥や姪が相続人となる最も代表的なケースは、亡くなった人の兄弟姉妹の代襲相続人となる場合です。代襲相続とは、亡くなった人よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、その子どもが代わりに相続人になる制度です。

甥や姪が代襲相続人になるケースを図解。亡くなった人に子どもや親がおらず、兄弟姉妹も死去している場合に甥や姪が相続人となる代表的なケース
甥や姪が代襲相続人になるケースを図解。亡くなった人に子どもや親がおらず、兄弟姉妹も死去している場合に甥や姪が相続人となる代表的なケース

それでは、甥や姪が相続人となった場合の相続割合はどのようになるのでしょうか。配偶者の有無によって相続割合が異なるため、以下ではケースを分けて説明します。

亡くなった人の配偶者がいる場合の相続割合は、「配偶者:兄弟姉妹全体=4分の3:4分の1」となります。

たとえば、亡くなった人に兄と妹がおり、兄がすでに死亡しており子ども(亡くなった人から見て甥や姪)が1人いる場合には、配偶者4分の3、妹8分の1、兄の子(甥や姪)8分の1という割合になります。

このようなケースにおいて、兄の子どもが2人(甥や姪)いた場合には、兄の取得分を分けることとなるため、相続割合は、配偶者4分の3、妹8分の1、兄の子(亡くなった人から見て甥)16分の1、兄の子(姪)16分の1という割合になります。甥や姪は自分の親の持ち分を代わりに代襲相続するというかたちです。

亡くなった人の配偶者がいない場合の相続割合は、兄弟姉妹の合計人数によって相続割合が定まります。

たとえば、亡くなった人に弟と妹がいた場合、弟:妹=2分の1、2分の1となります。妹が亡くなった人より先に死亡しており、妹に子どもが2人(亡くなった人からみて甥や姪)がいる場合、弟:甥:姪=2分の1:4分の1:4分の1となります。ここでも、あくまで、甥や姪は自分の親(亡くなった人の妹)の持ち分を代襲相続することに変わりはありません。

上記のような代襲相続によらずに、甥や姪が相続財産を取得する方法は主に3つあります。

  • 遺言に従って遺産を譲り受ける
  • 養子縁組をする
  • 特別寄与にあたる金銭を請求する

被相続人の遺言書によって甥や姪が財産を譲り受ける方法があります。これを実行するには、被相続人の意思によって、どのような財産を甥や姪に渡すか決めたうえで、遺言書を作成してもらう必要があります。

遺言書を作成してもらうような密接な関係がある場合、被相続人と甥や姪が養子縁組を行い法律上の親子関係を成立させ、法定相続人として遺産を相続する方法も考えられます。

もっとも、養子になるということは、遺産を相続できることを意味するだけではなく、被相続人の生活を支えていく側面も持ち合わせているため、慎重な検討が必要です。実際、甥や姪と養子縁組をしたあとに、被相続人から見て「こんなはずではなかった」として養子縁組の離縁の相談がよくあります。

相続人ではない親族として、亡くなった人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたとして、相続人に対して寄与に応じた額の金銭を請求することもできます。たとえば、亡くなった人の介護を無償で行った場合や介護費用を支出した場合、相続人が被相続人の事業を無償または低廉な報酬で手伝った場合がこれにあたります。

ただし、このような寄与分については、証拠がないケースも多く、なかなか当事者間で支払につき協議がまとまらないことがあります。そのように当事者間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続を申し立てることもできます。

法定相続人ではない甥や姪が相続をする際には通常の遺産相続とは異なる点があるため、特に次の3点に注意が必要です。

甥や姪の親、つまり被相続人の兄弟姉妹にあたる人が相続放棄した場合、甥や姪の代襲相続は認められません。相続放棄は「自分の家系には相続財産はいらない」という意思表示になるため、相続開始当初から相続人でなかったとみなされるためです。そのため、その親の子である甥や姪に相続権が引き継がれることはありません。

一方、被相続人の兄弟姉妹が相続欠格や相続廃除にあたる場合は、甥や姪に相続権が引き継がれ、代襲相続をすることができます

相続欠格とは、以下のいずれかに該当する場合を指します。

  • 故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡させ、または、死亡させようとしたために、刑に処せられた
  • 相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言書の作成や、変更することなどを妨害した
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成させ、または変更などをさせた
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿したなど、相続人として犯罪行為や不正をした

相続廃除とは、相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたときや相続人に著しい非行があった場合に被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判や調停によってその相続人の相続権を失わせる手続きとなります。

このような相続欠格や相続廃除は、相続放棄と異なり、属人的な問題であり、相続放棄のように家系に相続財産を承継させないというものではないため、被相続人の兄弟姉妹が相続欠格や相続廃除に該当する場合でも、その子である甥や姪が相続人となることができます。

再代襲相続とは、代襲相続が起きるはずの場面で、その代襲相続人も被相続人より先に死亡しているなどのときに、さらにその子が代わって相続することをいいます。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までに限られるため、甥や姪が被相続人より先に死亡していても、甥や姪の子が再代襲相続することはできません。代襲相続は一代限りのものであり、甥や姪限りのものとなるからです。

相続を考える際に、相続税がいくらかかるかは非常に重要な問題です。相続税の基礎控除は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」で算出します。この法定相続人の数には、代襲相続した甥や姪もカウントされる一方、亡くなっている甥や姪の親(亡くなった人から見た兄弟姉妹)は入りません。

また、亡くなった人の子どもや親以外の相続人は、相続税が2割加算されます。したがって、甥や姪は相続税が2割多くかかることになります。

実際の事例においても、甥や姪への相続を検討する際には相続税の支払いをするための原資をどのように確保するかが問題となります。相続税は10カ月という納付期限との兼ね合いもあるため、甥や姪が相続税の納付に困ることのないよう原資を用意する必要があるでしょう。

そもそも相続が生じた際には、誰が相続人となるかを確定することがスタートとなります。誰が相続人となるかを確定するためには、戸籍を集める必要があります。

甥や姪が相続する場合に集める必要がある戸籍は、以下の4つです。

  • 亡くなった人の出生から死亡するまでのすべての戸籍
  • 亡くなった人の両親が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 甥や姪の親が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本

生まれてから亡くなるまでの戸籍を漏れなく集める必要があり、その数は膨大になることが通常です。本籍地でなくとも最寄りの市区町村役場で戸籍謄本を受け取れる戸籍広域交付制度が始まり、以前より本人であれば戸籍を集める時間も短縮できる点があるものの、戸籍の収集だけでも時間が相応にかかります。

戸籍に基づいて相続人の範囲が確定し、甥や姪が相続する権利を得たあとは、亡くなった人が所有していた相続財産の範囲を確定し、それをどのように分けるかを相続人全員で決める遺産分割協議を行います。

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甥や姪は法定相続人ではないため、確実に財産を渡したいと考えた場合には、遺言による方法、生前贈与による方法、家族信託(民事信託)による方法などが考えられます。それぞれの方法によるメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
遺言書 ・相続人にとってどこに財産がありどのように分けるかわかりやすい
・被相続人の意思のみによって行うことができる
・遺言書の偽造や変造、または内容をめぐる争いが生じる可能性がある
生前贈与 ・被相続人が生きているうちに財産を確実に渡すことができる ・贈与税など費用が多くかかる

家族信託

(民事信託)

・被相続人が生きている間も財産の管理などを任せることができ、信託が終了したあとの財産をどのように分けるかも決めることができる ・信託契約を組成するための費用がかかる

 

【関連】生前贈与とは? 効果的なやり方からデメリットまでわかりやすく解説

Q. 甥や姪に遺留分はある?

遺留分とは、民法上、相続人に最低限保証されている相続財産をもらう権利のことであり、遺言によっても奪うことはできません。ただし、遺留分は亡くなった人の兄弟姉妹には認められていないため、その代襲相続人である甥や姪にも認められないこととなります。

Q. 子どものいない夫婦のうち夫が亡くなった場合、夫の甥や姪は相続人になる?

子どものいない夫婦のうち、夫が亡くなった場合、配偶者である妻は必ず相続人となります。亡くなった夫の親が健在である場合は存命している親が相続人となりますが、すでに亡くなっている場合はその兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子どもである甥や姪が相続人になる場合があります。

Q. 甥や姪だけに遺産を相続させることは可能?

甥や姪との関係性は個別の事情によってさまざまであり、甥や姪だけに相続財産を渡したいと考えることもあることでしょう。その場合、遺言書による指定、家族信託(民事信託)において財産の帰属先をすべて甥や姪とする方法が考えられます。その際には、被相続人があらかじめ甥や姪に財産を渡す意思を形にしておくことが重要となります。

ただし、実際、特定の人のみに財産を渡すという遺言書や信託契約を締結することは、後日、ほかの相続人から「遺言書の作成当時、亡くなった人には遺言能力がなかった」「信託契約を締結する能力がなかった」という主張がされるリスクがあります。そういった主張がされないように、また万が一なされた場合であっても対応できるように、被相続人の意思能力などに関する証拠作りをしておくことが重要です。

法定相続人ではない甥や姪が亡くなった人の遺産を受け取る代表例は、亡くなった人に子どもや親がおらず、兄弟姉妹も死去している場合です。

甥や姪が相続をする可能性がある場合は、通常の相続と比べて亡くなった人との関係性が希薄であるケースが少なくありません。そのため、複数の戸籍の取得など、さまざまなハードルがあります。確実に甥や姪に遺産を残すには、遺言による方法、生前贈与による方法、家族信託(民事信託)による方法などがあるものの、それぞれにメリットとデメリットがあります。

そのため、甥や姪を対象とした相続手続きをスムーズに行うには、早めに弁護士などの専門家に相談することが望ましいと言えます。

(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)

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