遺産相続で所得税がかかるケースとは? 申告方法や注意点も解説
相続財産には相続税が課税され、原則的に所得税はかかりません。ただし、いくつかのケースでは所得税がかかり、確定申告などが必要になります。どんな場合に所得税がかかるのでしょうか。税理士がわかりやすく解説します。
相続財産には相続税が課税され、原則的に所得税はかかりません。ただし、いくつかのケースでは所得税がかかり、確定申告などが必要になります。どんな場合に所得税がかかるのでしょうか。税理士がわかりやすく解説します。
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相続で取得した財産に対しては相続税の課税対象となるので、1月1日から12月31日までの暦年の所得を対象とした所得税の申告および納税は原則的には必要ありません。そのため、相続人が所得税の確定申告をすることはあまりありませんが、いくつかのケースでは所得税の申告および納付が必要になります。
相続に関連して所得税が課税されるのは以下の4つのケースです。
被相続人(亡くなった人)が、相続開始のあった年の1月1日から死亡日までの間に所得を得ていれば、その所得に対しては所得税の課税があります。
被相続人は死亡しているため、代わりに相続人が確定申告および納税を行います。亡くなった人の生前の所得に対する確定申告を「準確定申告」と言い 、この場合、相続開始のあった年の1月1日から死亡日までの間の所得の計算と申告および納税額の確定を行います。
申告期限には注意が必要で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に所管の税務署に申告しなければなりません。
相続した財産を売却して得た利益は譲渡所得に該当するため、相続人に対して、その譲渡所得と自身の所得を合算したうえで所得税が課税されます。遺産分割がまだ終わっていなければ各相続人が法定相続分に応じて負担し、遺産分割の完了後であれば、実際にその財産を相続した人が負担することが原則となります。
相続財産を売却するケースでは、個人の1年間の所得をすべて合計して課税対象とする「総合課税」ではなく、分離して課税される「分離課税」と言われる計算の仕組みで課税されます。
分離課税の例としては、不動産の売却、株式の売却や配当、退職金などがあり、その所得のみに対しての独自の税金計算式と税率によって税額を計算します。
不動産の賃料や株式配当など相続財産から生じた収益も、所得税の課税対象となります。財産の売却益と同様に、遺産分割がまだ終わっていなければ各相続人が法定相続分に応じて負担し、遺産分割の完了後であれば、実際にその財産を相続した人が負担することが原則となります。
不動産の賃料や給与などについては、総合課税の仕組みが採用されます。対象となる所得をすべて合算した合計額に対して、手にする遺産が大きいほど高くなる超過累進税率によって課税します。
総合課税の例としては、事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得などがあり、対象となる各種の所得を合算して超過累進税率により税額を計算します。
なお、その所得によっては総合課税と分離課税の選択可能なものもあるので、所得ごとで都度判断する必要があります。
被保険者が亡くなった際の死亡保険金に関して、契約者と保険金受取人が同一である場合は、所得税が課税されます。なお、保険金受取人と保険料の負担者が異なる場合は、相続税または贈与税が課税される可能性があります。
相続に関連して所得税が課税される対象者としては2つのケースがあります。
亡くなった人の生前の所得については、相続人が亡くなった人の代わりに所得を申告する準確定申告が必要です。一方、相続した財産から生じる所得および相続人の所得については、相続人自身の所得を申告する確定申告を行わなければなりません。
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相続の相談が出来る税理士を探す準確定申告と確定申告については、基本的な税金計算の考え方は同じですが、違いもあります。その取り扱いの注意点を説明します。
それぞれの申告期限は以下のとおりとなります。準確定申告の期限である4カ月はあっという間に過ぎてしまうので、特に事業所得や不動産所得がある場合には、早めに作業にとりかかる必要があります。
準確定申告:相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内
確定申告:所得を得た年の翌年3月15日まで
医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡日までに亡くなった人が支払った医療費のみです。死亡後に相続人などが支払ったものを、亡くなった人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの対象となるのは、死亡日までに亡くなった人が支払った保険料の額です。
配偶者控除、扶養控除など
配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡日の現況により行います。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算などは行いません。
確定申告書の付表
準確定申告書には、「確定申告書付表の記入例」のように、各相続人などの氏名、住所、亡くなった人との続柄などを記入した「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」(準確定申告書の付表)を添付し、亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
なお、相続人などが受領すべき還付金の受け取りを相続人の代表者などに委任する場合には、準確定申告書の付表に加え、還付金の受領に関する委任状の提出が原則的に必要になります。
相続において、財産と同時に亡くなった人の事業や不動産賃貸業を引き継いだ場合、その青色申告までは相続人に承継されません。そのため、相続人が申請をする必要があります。
準確定申告であれば4カ月以内と決まっていますが、相続発生後の相続人が行う青色申告承認申請については、以下のとおり、相続発生のタイミングによって異なるので、注意が必要です。
・その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4カ月以内に申請
・その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日までに申請
・その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日までに申請
相続と所得税などについてよくある質問と回答を紹介します。
相続で財産を取得すると、単純に財産が増加しますが、所得となる収入を得るわけではないため、所得税および住民税が課税されることはありません。
死亡保険金も原則的に相続税の課税対象となるため、同様に所得税および住民税の課税はありません。
ただし、すでに述べたとおり、相続した財産から所得が発生するケースもあります。賃貸マンションを相続したら、相続人は賃貸料を受け取るため、不動産所得が発生します。また、相続した株式を売却すれば、相続人には譲渡所得が発生します。その場合には、所得が発生することになるため、その所得に対して所得税および住民税が課税されます。
準確定申告や確定申告には申告期限がありますが、期限までに申告および納税をしないと「延滞税」と「無申告加算税」が本税に加算して課税されます。
延滞税とは、決められた納税期限までに納税をしていないときに発生する追加の税金を指します。原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課税されます。
無申告加算税とは、確定申告の期限内に申告しなかったペナルティーとして追加で加算される税金です。そもそも申告自体をしていないということは、過少に申告する以前の問題となるため、税率も高くなります。
遺産相続においては、相続税や贈与税に着目しがちですが、相続財産から発生する収入についても所得税の確定申告が必要になりますし、期限も4カ月以内と短いです。
ついつい忘れてしまうと本税のほかに附帯税も課税されてしまいますので、相続で所得が発生した場合の税務申告はぜひ税理士にご相談ください。
(記事は2023年11月1日時点の情報に基づいています)
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