相続人申告登記とは?【4月スタート】 メリットとデメリット 必要書類、費用、やり方まで解説
相続した不動産の名義変更(相続登記)が2024年4月から義務化されたことに伴い、相続人申告登記という制度がスタートしました。この制度のメリットとデメリット、申請の方法や必要書類について、司法書士が解説します。
相続した不動産の名義変更(相続登記)が2024年4月から義務化されたことに伴い、相続人申告登記という制度がスタートしました。この制度のメリットとデメリット、申請の方法や必要書類について、司法書士が解説します。
目次
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相続人申告登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
相続人申告登記が新設される背景には、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化があります。
義務化によって、自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、原則として登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
ところが、相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。
相続人申告登記は、相続登記の義務化の施行と同じく2024年4月1日よりスタートしました。各相続人がそれぞれ単独で申告することができますから、他の相続人と話し合う必要も承諾や同意を得る必要もありません。
相続人申告登記制度を利用するケースとして想定されているのは、以下のようなものが考えられます。
このようなケースでは、自分が不動産名義人である亡くなった人の相続人であることがわかっていれば、先に相続人申告登記をしておくことにより相続登記の義務を免れることができます。
相続人申告登記で、想定される主なメリットは以下の通りです。
それぞれについて、詳しく解説します。
相続登記を義務化されたといっても、遺産分割協議や書類の準備など、必ずしもすぐに登記申請できるところまでたどり着けるわけではなく、それぞれの相続には、さまざまな事情が存在します。
しかし、従来の制度では「とりあえず、取り急ぎ」相続登記義務を履行する方法となると「法定相続による登記」しかありませんでした。
これは、民法で定められている遺産の分け方の目安である「法定相続分」で相続人全員の共有名義の登記をする方法です。この法定相続登記であれば、他の相続人との話し合いをする必要もなく、相続人のうちの一人から相続登記の申請が可能です。法律通りの持分で相続登記をするのですから、誰にも不利益がないため、他の相続人の同意なしに相続人の一人から全員の名義に登記ができます。
しかし、法定相続登記を申請するには亡くなった人の出生から死亡までの戸籍すべてと相続人全員の戸籍などを提出しなければならず、また申請には登録免許税(収入印紙代)の納付が必要となります。
法定相続登記を申請すること以外に取り急ぎ相続登記義務を免れる方法がないというのは、国民にとってあまりに負担が大きいといえます。そこで、それ以外にもっと簡便にそれぞれの相続人が自分だけの義務を免れることができるようにした制度が相続人申告登記制度なのです。
相続人申告登記は、上述した通り、各相続人が単独でかつ自分のタイミングで申告できる制度です。提出する書類が相続登記に比べて少なくなっており、押印や電子署名も求められないことから、非常に簡易に申請できる制度となっています。
申請に必要となる主な書類は以下の通りです。
必要書類を準備したら、相続登記の期限である「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」に、不動産を管轄する法務局に申し出を行う必要があります。
インターネットの「かんたん登記申請」を利用することでパソコン上で申出をすることもできますが、設定や準備が必要となりますし、戸籍等の書類は別途郵送または持参することになりますので、かえって手間がかかるともいえます。
費用については、戸籍等を取得するための費用は多少必要となりますが、法務局へ申告する際の登録免許税などの手数料はかかりません。法定相続分で相続登記をする場合には、不動産評価額に1000分の4を乗じた収入印紙代がかかることと比較しても、かなり負担は軽いといえます。
相続人申告登記制度を利用して、法務局に申告した場合には、ひとまず相続人に課せられている義務を履行したものとみなされますから、罰金の対象から外れることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人が複雑すぎてすぐに連絡すらできないような場合であっても、そのことによる不利益を避けることができますから、相続の話し合いが長引くようであれば大いに利用すべき制度といえます。
ただし、申告した相続人のみが義務を履行したものとされますので、相続人のうちの一人が申告したとしても、他の相続人にその効果は及びませんので注意が必要です。
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相続の相談が出来る司法書士を探す費用がさほどかからず、しかも簡単にできる相続人申告登記ですが、デメリットもあります。想定されるものは以下の通りです。
それぞれについて確認していきましょう。
亡くなった人が残した不動産を売却するケースがあります。父の死後、父名義の不動産に誰も住んでいないため、売却してその代金を相続人で分配するようなケースです。
このような場合には、亡くなった人の名義のままでは売却ができず、必ず相続人名義に相続登記をし、その名義人となった相続人が売主として契約しなければなりません。
相続人申告登記は、相続人であることが表示されてはいますが、これは権利関係を示しているわけではないため、申告登記された相続人が売主となって不動産を売却できるわけではありません。
売却するためには、正式な相続登記をしなければなりません。
母親が亡くなった後、遺産の分け方の話し合いがまとまらず、しばらく遺産分割できそうもないため、相続人申告登記をしたとします。
その時点でその相続人は義務の履行をしたことにはなります。
ただし、その後、相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、不動産を取得することになった相続人が、あらためて遺産分割協議が成立した時点から3年以内に、遺産分割協議の内容を登記しなくてはなりません。
つまり「相続人申告登記をしたのだから、もう登記しなくてもいいでしょう」とはなりません。
相続登記の手続き期限は3年以内です。仮に遺産分割協議でもめて、調停や審判になったとしても、通常3年もあれば決着します。したがって、遺産分割協議がうまく進んでいないからといって、相続人申告登記を慌ててする必要はないでしょう。この期間内に相続登記の手続きが間に合わないことが濃厚になってから、相続人申告登記を検討すればよいでしょう。
相続人申告登記をすると、登記事項証明書(登記簿謄本)に申告した相続人の住所・氏名が記録されます。登記事項証明書は誰でも法務局で取得できます。
不動産を所有していると、市区町村役場より固定資産納税通知書が毎年送られてきます。不動産の所有者が亡くなっており、相続登記が未了の場合には、一般的には配偶者や長男などの相続人代表とみられる相続人の自宅に固定資産納税通知書が送られてきます。
相続人申告登記制度がスタートしたことにより、市区町村役場で固定資産納税通知書の送付先が明確でない場合には、申告登記のなされている相続人に送付されることもあるかもしれません。
また、不動産業者の中には、相続登記された不動産の持ち主に売却の営業をすることがあります。空き家になった実家を売却する予定の人などを探しています。登記事項証明書を取得すれば、相続人申告登記をした人の住所・氏名がわかりますので、売却の案内などの営業チラシなどが送られてくることも予想されます。
相続人申告登記は、登記のプロである司法書士が代理人として受任することが可能です。司法書士に依頼すれば、相続人申告登記の必要書類の収集や申出書の作成・提出だけでなく、その他の相続にかかる手続きをサポートしてもらえることが大きなメリットです。
そもそも相続人申告登記は、相続人がそれぞれ簡易にできるよう創られた制度であるため、専門家の関与を要せずできることを想定しているものと考えられます。しかし、それでも自分で申請することが面倒だったり、不安に感じたりする人は、司法書士に依頼する方法もあるでしょう。
相続人申告登記は、故人名義の不動産の相続人であることを表示するものであり、相続登記義務を簡易的に履行するためのものです。
一方、相続登記は相続人の確定した権利(所有権)を登記するものであるため、登記された名義人が不動産を売却したり、担保に入れたりといった処分行為を行うことができます。
法務省のサイトからダウンロードできます。
相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続にのみ適用されるのではなく、それ以前にすでに発生している相続にも適用されます。その場合には、2024年4月1日または不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
もし、この期間に相続登記ができそうにないようであれば、相続人申告登記をしておきましょう。
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化に伴って、いくつかの法改正が行われました。
今回解説した相続人申告登記制度もその一つです。この制度を利用すれば、各相続人が単独で、しかも自分のタイミングで相続人であることを申告できるので、取り急ぎ相続登記義務化の罰則を免れることができます。他の相続人と連絡が取れず遺産分割協議がまとまらない場合など、正式な相続登記ができない事情がある場合には、過料の対象とならないよう相続人申告登記制度を利用することをご検討ください。
相続登記の義務化を含めてより詳しくお聞きになりたい場合には、ぜひ司法書士に相談してみられることをおすすめします。
(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)
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