目次

  1. 1. 受益者とは

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 受益者とは、信託における受益権(信託財産から経済的利益を受け取る権利)を有する者をいい、原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として指定されます。

 受益者は自ら受益者となる旨(受諾)の意思表示を要することなく、当然に受益権を取得することになります。ただし、信託行為(信託契約や遺言等)により、受益者による受益権の取得の意思表示を条件にしていたり、条件の成就や時期を付して受益させるなどの特段の定めがなされている場合は除きます。受益者は特定の者であれば、次の個人・法人でもなることができます。

 ・委託者自身
 ・委託者以外の個人
 ・法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合等を含む)
 ・権利能力のない社団

 受益者は、胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも差し支えなく、複数でも構いません。複数の受益者に対し、同時に受益権を取得(準共有)させることもできますが、異時的・連続的に取得させる、いわゆる「受益者連続型」という信託も可能です。

次回の記事では、親子などの間で結ぶ信託契約のパターンについて解説します。

この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。

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