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東京都の相続放棄に強い弁護士事務所 一覧

東京都の相続放棄に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、東京都の相続放棄に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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181件中 91~120件を表示

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相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

東京都で相続放棄を弁護士に相談する

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切、相続しない制度です。相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかったもの」と見なされ、預貯金といったプラスの遺産を引き継げなくなる一方で、借金などマイナスの遺産について責任を負うこともなくなります。

放棄を検討すべきなのは、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っていたり、管理困難で売ることもできない不動産が残されたり、亡くなった人や他の相続人と不仲のため遺産分割にも関わりたくなかったりする場合です。

相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人が引き継ぎます。もし亡くなった人の子ども全員が相続放棄したら、亡くなった人の両親が相続人となり、負債も相続することになります。その両親も相続放棄をすれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。

相続放棄の流れ

相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」などの必要書類を準備し、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。相続放棄申述書には「放棄する人や亡くなった人の情報」や「相続の開始を知った日」、「放棄の理由」などを記します。

必要書類を提出したあと、家庭裁判所から照会書が届くことがあるので回答して返信します。照会の目的は、自らの意思で相続放棄の申述をしたのか、相続放棄が認められなくなる事由が存在しないかなどの確認です。回答の内容に問題がなければ受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」という書面が届き、手続きは完了します。

必要となる書類は、配偶者や子が相続放棄するときは「相続放棄申述書」「亡くなった人の住民票除票または戸籍附票」「放棄する人の戸籍謄本」「亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」です。父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、追加で書類が必要となります。

相続放棄の注意点

相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりませんので、この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなります。

相続財産の調査に時間がかかるなど、3カ月以内に相続放棄するかどうかを決められない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この申立ても上記3カ月の期限内に行う必要があります。

相続放棄は原則として、一度裁判所に申述書などを提出すると撤回できません。もしも相続放棄をした後に多額の財産が見つかったとしても、あとになってから撤回はできないため、慎重な判断が必要です。

また相続財産を一部でも「処分」すると、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけないようにしましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット・費用

亡くなった人が借金していても、必ず相続放棄をすべきとは限りません。マイナスの遺産よりもプラスの遺産のほうが多いときに相続放棄をすると損してしまいます。弁護士に相談すれば、相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスしてくれます。

相続放棄をするには、必要書類を集めて申述書を作成し、回答書に適切な記載をする必要があります。弁護士に任せれば手間もかかりませんし、安心です。また3カ月以内の期限を過ぎた場合でも、「相続財産が存在しない」と信じていた場合、相続放棄ができる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用は、5万~10万円程度です。

東京都で相続放棄を行うには

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行います。東京都を管轄している家庭裁判所は霞ヶ関駅の近くにある「東京家庭裁判所」です。東京家庭裁判所には本庁のほか、立川支部と八丈島出張所、伊豆大島出張所があり、お住まいの地域によってはそれらの支部・出張所で手続きを行うことも可能です。相続放棄の申述の際は東京家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類一式を提出する必要があります。2023年現在、東京家庭裁判所に相続放棄の申述をする際には収入印紙800円と連絡用の郵便切手(郵券)として84円切手が4枚分と10円切手が4枚(計376円分)必要です。これらの金額は今後変更される可能性があるので最新情報をご確認ください。

東京家庭裁判所では相続放棄の申述書と書類一式は窓口での提出でも郵送での提出でもどちらも受け付けています。

■郵送先
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所(家事訟廷事件係)
TEL:03-3502-8331

■郵送先
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
東京家庭裁判所 立川支部(家事訟廷事件係)
TEL:042-845-0317

■郵送先
〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1
東京家庭裁判所 八丈島出張所(書記官室)
TEL:04996-2-0619

■郵送先
〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所(書記官室)
TEL:04992-2-1165

参考:東京家庭裁判所

東京都で相続放棄に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

東京都内にお住まいで相続放棄をするべきか迷った場合や手続きに困った場合は弁護士会の法律相談窓口や、法テラスを活用してみるのもよいでしょう。

■新宿総合法律相談センター
所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
TEL:03-6205-9531

■霞が関法律相談センター
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階
TEL:03-3581-1511

■蒲田法律相談センター
所在地:東京都大田区西蒲田7-48-3大越ビル6階
TEL:03-5714-0081

■錦糸町法律相談センター
所在地:東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階
TEL:03-5625-7336

■池袋法律相談センター
所在地:東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階
TEL:03-5979-2855

■池袋デパート相談(東武)
所在地:東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」
TEL:03-5951-5426

■池袋デパート相談(西武)
所在地:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7階「行政・法律・くらしの相談コーナー」
TEL:03-5949-3188

■四谷法律相談センター
所在地:東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階
TEL:03-5312-2818

■北千住法律相談センター
所在地:東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階
TEL:03-5284-5055

■渋谷法律相談センター
所在地:東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
TEL:03-5428-5587

■八王子法律相談センター
所在地:東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階
TEL:042-645-4540

■立川法律相談センター
所在地:東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川12階
TEL:042-548-7790

■町田法律相談センター
所在地:東京都町田市森野1-13-3 竹内ビル6階
TEL:042-732-3904

■小笠原法律相談センター
所在地:東京都小笠原村父島字奥村・母島字元地
TEL:03-3595-8575

■大島法律相談センター
所在地:東京都大島町元町1-1-14
TEL:03-3595-8575

■三宅島法律相談センター
所在地:東京都三宅島三宅村阿古497番地
TEL:03-3595-8575

■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301

■法テラス上野
所在地:東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階
TEL:0570-078304

■法テラス多摩
所在地:東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階
TEL:0570-078305

■法テラス八王子
所在地:東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階
TEL:0570-078307

参考:弁護士会の法律相談センター

参考:日本司法支援センター法テラス

東京都に所在する事務所による相続放棄事案の解決事例

妻の遺産から債務を返済してしまったものの相続放棄が認められた(多摩川あおぞら法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者は40代男性、妻と二人暮らしでお子さんはおらず、資産はほぼない状況でした。

妻が突然の病気で他界した際に妻の知人から、妻に対する債務の返済を求められ、とっさに妻の預金口座から預金を引き出して返済しましたが、その後に妻に多額の債務があることが判明したため、相続放棄が認められないかということで当所に相談に来られました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

相続財産の処分行為があったことは争えなかったため、知人に債務を返済してしまった状況や、妻の多額の債務があることを知らなかった状況、依頼者と被相続人の生活状況等を細かくまとめ、通帳等などの資料をあわせて、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てたところ、相続放棄が認められました。

<相続会議編集部から>

今回のケースでは相手方との紛争ではなく家庭裁判所に相続放棄の申述が認められるかどうかが焦点でした。家庭裁判所の考え方や判断するポイントなどに精通しているのはやはり弁護士です。弁護士資格は相続放棄手続きの「代理権」を持っている唯一の資格です。相続放棄が認められるか認められないか微妙な状況であれば、迷わず弁護士に相談するのがよいでしょう。相続放棄の手続き期限が過ぎてしまった場合も同様です。

弁護士が相続放棄手続を代理(日暮里中央法律会計事務所)

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は兄が他界したことで相続人となり、相続放棄の手続を弁護士に依頼したいという内容でした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知った時から3か月以内に手続をしなければなりませんので、スピーディーな対応が必要になりました。弁護士が相続放棄に必要な書類を準備し、相続放棄の手続を行いました。その結果、裁判所で相続放棄が受理されました。

<相続会議編集部から>

相続放棄には書類の準備、家庭裁判所への申述などが必要になります。相続放棄の申述は一度 却下されると、それ相応の理由が必要になると考えられ、再申請しても受理されにくいものです。専門家に依頼することで迅速に着実に対応できた事例です。

本テキストは2023年9月時点の情報に基づいています

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