遺族年金がもらえないケース 年金の種類別に社会保険労務士が解説
家計を支えていた家族が亡くなり、遺族年金を受けるために手続きをしたところ「受給できない可能性がある」と言われたら、今後の生活に大きな不安を抱えてしまうのではないでしょうか。遺族年金には受給の要件があり、その要件を満たせないと受け取れないケースも出てきます。どのような場合に受給できなくなってしまうのか、特に配偶者の受給可否に焦点を当て、遺族年金の種類や要件を確認しながら社会保険労務士が解説します。
家計を支えていた家族が亡くなり、遺族年金を受けるために手続きをしたところ「受給できない可能性がある」と言われたら、今後の生活に大きな不安を抱えてしまうのではないでしょうか。遺族年金には受給の要件があり、その要件を満たせないと受け取れないケースも出てきます。どのような場合に受給できなくなってしまうのか、特に配偶者の受給可否に焦点を当て、遺族年金の種類や要件を確認しながら社会保険労務士が解説します。
目次
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遺族年金とは、国の公的年金の被保険者等が死亡した場合に、一定の要件を満たす遺族が受け取れる年金です。
国の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入している国民年金(基礎年金)と、これに加えて会社員や公務員の方が加入する厚生年金という、2階建て構造になっています。
これに対応する形で、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。受給の要件がそれぞれ違い、両方の遺族年金を受け取ることができるケースもあります。詳しく見ていきましょう。
「遺族基礎年金」は、死亡した人が以下のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
※保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である場合のみ
「子」とは、死亡当時、婚姻をしていない以下のいずれかに該当した人となります。
上記の要件と照らし合わせて、遺族基礎年金が受給できない場合に考えられるのは、以下のようなケースです。
そもそも子どもがいない場合や、子どもがいても年齢要件に合わない、また子どもが結婚している、といった場合には「子のある配偶者」に該当しないため、支給されません。
遺族基礎年金は、死亡した人が“生計を維持していた遺族に支給されます。この生計維持には以下の要件を満たす必要があり、満たせない場合には受給できません。
ア)年収850万円未満または年間所得655万5000円未満(前年あるいは前々年)。
イ)死亡した方と住民票上同一世帯であった、あるいは別居でも家計を一にしていた。
「子のある配偶者」に該当して遺族基礎年金の支給が始まったとしても、その配偶者が再婚してしまうと、支給が停止されてしまいます。
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相続の相談が出来る税理士を探す続いて、遺族厚生年金ですが、死亡した人が以下のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方の遺族が受け取ることができます。
※保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である場合のみ
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡した人によって生計を維持されていた以下の遺族のうち、優先順位が最も高い人となります。
1)配偶者または子 2)父母 3)孫 4)祖父母
では遺族厚生年金で、受給できないケースを見てみましょう。
こちらについては、基礎年金と同じ要件となります。死亡した方によって生計を維持していたことが認められない場合、また配偶者が再婚した場合は受給できません。
遺族厚生年金を配偶者である夫が受け取る場合には、注意が必要です。というのも、夫のみ年齢要件があり、死亡当時に55歳以上である夫に受給が限られてしまいます。また、死亡当時55歳以上であっても、支給が開始されるのは60歳からとなります。
※ただし遺族基礎年金を受給できる夫の場合は、55歳以上60歳未満の期間でも受給可能。
上記で遺族基礎・厚生年金それぞれの要件や受給できないケースを紹介しましたが、基礎・厚生両方の年金に共通して起こり得るケースが、保険料納付に関する要件です。
亡くなった人の要件が、前述の受給条件①②の場合(基礎・厚生どちらとも)、死亡日の前日において、年金の保険料を納付した期間(保険料免除の期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、 死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
手続をする際に死亡した方の年金記録を確認してみたら、未納や滞納の期間が長くて要件を満たせなかった…ということが発生する場合があります。
では、未納の保険料を後から納めることはできるのでしょうか。国民年金保険料は、納めることができる期間を納期限から2年間としているので、もし過去2年間に未納の期間があるのであれば、後からでも納付を済ませることで、遺族年金の不支給という事態を防ぐことができるかもしれません。
また、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、ご自身の年金の情報をインターネットで確認できる「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の年金記録を把握し、万が一のために備えておきましょう。
遺族年金がもらえないケースについて、よくある質問にお答えします。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も、もらえる遺族は「死亡した人によって生計を維持されていた」という要件があります。「生計を維持されている」とは、「生計を同じくしていること」に加えて「前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満であること」という要件を満たす必要があります。
したがって、年収が850万円以上で年間所得が655万5000円以上である場合には、遺族年金を受け取れない可能性があります。
遺族基礎年金は、遺族となった妻に子がいない場合は受け取れません。一方で、遺族厚生年金は、子どもの有無にかかわらず遺族となった妻はもらうことができます。
年金の受給にはさまざまな要件があるため、自身や家族だけでは受給の有無の判断が難しい場合があります。その際は、最寄りの年金事務所に問い合わせるか、年金の専門家である社会保険労務士に相談すると、制度に関する正しいアドバイスを受けることができます。また、記録の確認・訂正、年金請求などの手続の代行も依頼できるので、ぜひご活用ください。
(記事は2023年8月1日時点の情報に基づいています)
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