目次

  1. 1. 預かっただけでは課税なし
    1. 1-1. 預かる際には書面を交わすのが望ましい
    2. 1-2. 介護費用を預かったら
    3. 1-3. 個人的に使ったら贈与税の対象になることも
  2. 2. 親が亡くなったら要注意
    1. 2-1. 課税されてしまうケース
  3. 3. 税務署からの問い合わせには税理士に相談!

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親から預貯金等を預かっただけでは贈与税の対象にはなりません。贈与税は、基本的に、双方合意の上、個人から財産を無償でもらった時にかかる税金です。したがって、仮に親から通帳や銀行印を預かり、親の預貯金口座を管理するだけであれば、贈与税はかかりません。また、預貯金を一時的に預かり、自分の銀行口座に入金しただけでは、あくまで「預り金」ですので贈与税はかかりません。

しかし、将来の税務調査において、「その預貯金は実際親からもらったものではないのか」という、余計な疑義を生じさせないために、親子間でそれが預り金である旨の書面として覚書を交わしておくことが望ましいと考えます。

また、親が高齢になってきたり、病気を患ったりした場合、親の介護費用に利用してほしいということで親から子に預貯金を預けることがあるかもしれません。その場合も、その預り金が親の介護費用に使うための資金である旨を覚書で明確にしておくべきであると考えます。なお、国税庁ホームページにおいても「親子等の扶養義務者から生活費等に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税はかからない旨が明らかにされています。

ここでいう生活費とはその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいうこととされていますので、介護費用も日常生活に必要な費用と考えられるため、預り金が介護費用に利用される限りにおいては、贈与税はかからないことになります。

一方で、親から預かった預貯金を介護費用ではなく、やむをえず一時的に子の個人的な用途に利用してしまった場合には、当然にその分は後から預貯金口座に戻すべきですし、いつ、何の用途に一時利用したかを記録しておくべきであると考えます。

もし子の個人的な用途に利用し、そのまま預貯金口座に戻さなければ、贈与税の対象になります(1年間に110万円以下の贈与については、贈与税はかかりません)。 冒頭に、贈与税は基本的には双方合意の上、個人から財産を無償でもらった時に係る税金であると説明しましたが、税務上は、双方の合意とは関係なく、経済的利益の享受があった場合にもみなし贈与として贈与税の対象になります。

さて、預貯金を子に預けていた親が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
これは、親が当初、子に預貯金を預ける際に双方でどのように取り決めをしていたかによります。

例えば、親が死亡した際に残りの預貯金は子に贈与するという約束になっていれば、いわゆる死因贈与になり、この場合は贈与税の対象ではなく、相続税の対象になります。

また、この場合に、子以外にも相続人がいるときは、相続人のうち子だけが死因贈与として利益を得ることになります。その利益のことを特別受益と言います。特別受益が発生した場合には、他の相続人との不公平を防止するために、遺産分割の計算上、この特別受益を相続財産に加えて計算し、特別受益者である子は被相続人から先に遺産をもらっていたものとみなして、子の相続分から特別受益の価額を差し引くことになっています。

一方で、特に残りの預貯金を子に贈与するという約束になっていない、かつ、別の遺言もなければ、残りの預貯金は被相続人の相続財産として遺産分割の計算に含まれることになります。

上記でも記載しましたが、預かった預貯金について、介護費用など親の日常生活のために利用している分には課税されませんが、例えば、一定額を自分の別の口座に移し替えて貯金したり、当初の約束(例えば覚書など)と異なるような目的、つまり、子がプライベートで株式を購入したり、車や不動産を購入したりした場合は贈与税の対象になります。

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税務署から問い合わせがあった時には、まずは税理士に相談することをお勧めいたします。税務署からの問い合わせは、電話で来ることもありますし、「お尋ね」というアンケートのような形式で行われることもあります。いずれの場合も、ご自身だけで対応することで、税務調査に発展し余計な納税が発生してしまったり、長期化してしまったりすることもあります。

税務調査が入る経緯を解説しましょう。例えば、相続が発生した場合、相続税の申告を行う必要があります。その申告書の内容に漏れや不備があると税務調査が入る可能性が高まります。相続税の申告を税理士にお願いしている場合には、内容の記載漏れや不備が起きる可能性は少ないかもしれません。しかし、そもそもご自身のみで相続税の申告を行った場合には、申告内容によっては、税務調査を招く可能性が高まります。相続税は課税金額が多額になるケースも多く、法人税や所得税の調査に比較して税務調査が行われる確率が高い税目であるのが実情です。

また、相続税の税務調査は贈与税の調査も兼ねているケースが多く、当初は相続税の税務調査としてスタートした場合であっても、取引を時系列に基づき遡っていき、被相続人や相続人の財産状況と推移を確認していくうちに、過去の贈与税の申告もれが発覚することもあります。納税者自身は税務の専門家ではないため、税務について知識が十分ではない場合が多く、また、認識や理解が不十分であったことなどが申告漏れの起きる要因にもなります。

税務署から問い合わせがあった場合、その後の担当者(税務調査官)とのやり取り一つ一つが非常に重要になります。問い合わせがあったからと慌ててご自身だけで対応するのではなく、なるべく早く税理士に相談し、税務調査官とのコミュニケーションも基本的に税理士にお願いするようにしましょう。

(記事は2021年2月1日時点の情報に基づいています)

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