相続税対策には教育資金の一括贈与の特例がおすすめ
これまで相続税対策を何もしてこなかったため、すぐに取り掛かれる相続税対策はないものかと探している方もいることでしょう。この記事では、子どもや孫のために非課税で教育資金を援助できる制度「教育資金の一括贈与の特例制度」について解説していきます。相続税対策のひとつとして、子どもや孫の教育のために、資金援助する方法を検討してみませんか?
これまで相続税対策を何もしてこなかったため、すぐに取り掛かれる相続税対策はないものかと探している方もいることでしょう。この記事では、子どもや孫のために非課税で教育資金を援助できる制度「教育資金の一括贈与の特例制度」について解説していきます。相続税対策のひとつとして、子どもや孫の教育のために、資金援助する方法を検討してみませんか?
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「教育資金の一括贈与の特例」とは贈与税の特例制度で、祖父母から子どもや孫の世代へと教育のための資金を1人につき1,500万円まで非課税で贈与できるという制度です。
本来、他人に金銭を贈与した場合、1年間の非課税枠は110万円であり、また、相続するとなれば、多くの資産を保有している場合、相続税も多額となります。
しかし、「教育資金の一括贈与の特例」を利用すれば、1人につき1500万円まで非課税で子どもや孫に贈与できるため、相続税対策としても非常に有効な節税方法といえます。
教育資金の一括贈与の特例は2013年に創設されました。時限的な措置でしたが、2023年3月まで延長されました。
・30歳未満の子ども、孫であること
この特例により、贈与を受ける人の要件は、贈与を受ける時に30歳未満であることとされています。1人当たり1500万円までが非課税となるので、例えば、3人の孫に教育資金を一括贈与する場合は4500万円まで非課税となります。
・前年の所得が1000万円を超えないこと
贈与を受ける人の前年所得が1000万円を超えていると、その年に教育資金の贈与を受けてもこの特例の適用を受けることはできません。
贈与する人は直系尊属(祖父母や父母)であることが要件となっています。贈与する人の年齢はいくつであってもかまいません。贈与は複数回に分けて、数年に渡って贈与することも可能なので、子どもや孫の成長に合わせて贈与額を決めることができます。
幼稚園、小中高校、大学(院)、専修学校、認定こども園や保育所、外国の日本人学校や国内のインターナショナルスクール、外国人学校などに通う子どもの入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の費用、学用品費、修学旅行費、給食費などが対象となります。
教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税ですが、そのうち500万円までは学校以外の課外活動にかかる以下のような費用も、この特例制度の適用対象となります。
・親からの仕送りには贈与税はかからない
1人暮らしの大学生なら、親から仕送りをもらって生活している人はたくさんいます。入学金や授業料も親が払っているケースが多いでしょう。しかし、それら教育資金を受け取っている学生で、贈与税を納めた人はいないはずです。これは、通常の贈与においては、教育のための資金を必要な時にそのつど渡し、それを使いきっているのであれば、贈与税は非課税とされているからです。
・一括贈与と仕送りの違い
教育資金の一括贈与の特例制度との違いは、「必要な時にそのつど」の部分の違いといえます。通常の贈与では、教育のための資金を前もって一括で贈与することはできません。
教育資金の一括贈与の特例制度は、資金の渡し方と使い方について条件を緩和しているといえるでしょう。すぐに使う予定はないものの将来必要になると見込まれる教育資金を、前もって一括で贈与することができるという制度が「教育資金の一括贈与の特例制度」です。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探すこの制度を利用するためには、金融機関に教育資金口座を開設し、その金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。それでは、贈与者を祖父母、受贈者を孫として手続きの流れをみていきましょう。
教育資金を使った場合はそのつど、領収証を金融機関へ提出する必要があるので、きちんと保管してください。
教育資金の一括贈与の特例制度を利用して贈与を受けたものの、30歳の誕生日までにその教育資金を使い切れなかった場合、残った金額に対して贈与税がかかるため注意が必要です。
暦年贈与とは、1年間で110万円までの贈与が非課税となる制度です。教育資金の一括贈与の特例を利用しても、この暦年贈与は別枠でそのまま使えます。また、相続時精算課税制度の併用も可能となっています。
教育資金の一括贈与の特例は、とても利用しがいのある制度となっていますが、その手続きはやや複雑です。もし、興味があるのであれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。お子さんやお孫さんの人数によっては、大きな節税対策となることでしょう。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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