「遺言」と家族信託の「契約信託」「遺言信託」 3者の違いと使い時を解説<その2>
家族信託での契約の形態には「契約信託」と「遺言信託」の2種類あります。この二つは「遺言」とはどう違うのでしょうか。前回に続き、三者の違いや使い方を宮田浩志司法書士が解説します。
家族信託での契約の形態には「契約信託」と「遺言信託」の2種類あります。この二つは「遺言」とはどう違うのでしょうか。前回に続き、三者の違いや使い方を宮田浩志司法書士が解説します。
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「家族信託」と「遺言」の違いについて検討する場合、実は、「家族信託」は「契約信託」と「遺言信託」とに分けられるので、「契約信託」「遺言信託」「遺言」という三者の違いについての比較が必要です。前回は、親の老後の場面(下記表の(a)欄参照)における三者の比較をししましたが、今回は、親の相続発生後の場面における比較についてお話します。
この三者とも、親の相続発生時においては、遺産の受取人(資産承継者)の指定ができるという意味では共通していますが(下記表の(b)欄参照)、資産承継者にどのように遺すかにより採用する方策が異なります。
まず、「遺言」と「遺言信託」は、ともに遺言者である親の死亡により効力が生じますが、「遺言」は親が自分の死後に財産を渡す相手の指定までしかできないため、財産をもらった相続人・受遺者は、良くも悪くも自らが所有者として財産を管理する必要があります。一方の「遺言信託」は、単に財産を渡すのではなく、財産管理の仕組みごと相続人・受遺者に遺すイメージです。
「契約信託」のうち、委託者たる親の死亡により信託契約が終了する設計、いわゆる“一代限り”の信託の場合は、親亡き後の財産の承継者指定という役割を果たしますが、信託契約は終了するので、まさに「遺言」と同様の効果・役割をして終わりになります。「契約信託」のうち、委託者である親が死亡しても信託が継続する設計、いわゆる“受益者連続型信託”の場合は、「遺言信託」と同様、遺産の受取人のために財産管理を担うという役割を果たすことができます。
以上のことを下記の表にまとめてみました。
具体的な事例をもとに使い方を考えてみましょう。
財産を持つ高齢の父親の老後と相続をどのように乗り切るかについては、父親自身が1人で考えるのではなく、「家族会議」(配偶者や子を交えた家族全員で話し合う場)でこの分野に精通した法律専門職を交えて話し合うことがとても大切です。
話し合いの結果、老後の財産管理・処分に特段の備えが必要ない方であり、なおかつ財産を遺す相手に財産管理の仕組みが必要のない方(例えば父親の法定相続人が元気な子世代だけである場合)や2次相続以降の資産承継者まで指定しておく必要のない方については、通常の「遺言」を作るかどうか検討するだけで十分かもしれません。
一方、老後の財産管理・処分に対策を講じる必要がある方は、まずは「家族信託」の導入を検討すべきです。そして、財産を遺す資産承継者に財産管理の仕組みが必要のない方は、一代限りの「契約信託」を検討すれば十分でしょう。
反対に、財産を遺す相手に財産管理の仕組みが必要な方(認知症発症リスクのある高齢の配偶者がいるケース、障害のある子や浪費癖のある子がいるケース)や2次相続以降の資産承継者まで指定したい方(後妻に財産は遺すが、後妻が亡くなったらその財産は前妻の子に渡してあげたいケースなど)は、「受益者連続型の契約信託」で備えることが良策となります。
前回は、「遺言」と「遺言信託」「契約信託」の概要について解説しました。
引き続きこの連載では、家族信託に必要な知識やトラブル予防策を読み解いていきます。
(記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)
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