目次

  1. 1. 相続登記にかかる登録免許税の計算手順
  2. 2. 登録免許税の計算例
  3. 3. 登録免許税の減免措置を受けるための要件
  4. 4. 登録免許税の納付方法
    1. 4-1. 納付期限
    2. 4-2. 現金納付
    3. 4-3. 3万円以下なら収入印紙での納付が可能
  5. 5. まとめ

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登録免許税は国に納める税金で、算出方法は、以下の算式で示すとおり、不動産価格(課税価格)に税率(0.4%)をかけた額(100円未満は切り捨て)になります。

登録免許税=不動産価格×税率(0.4%)

ここでの不動産価格は、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額を指します。この価額が1,000円以上の場合、1,000円未満を切り捨てた額が不動産価格です。

固定資産評価証明書は、東京都23区では各都税事務所で取得でき、それ以外の地域では、不動産の所在地である各市町村役場で取得できます。窓口のほか、郵送での取得も可能です。

また、相続登記時には固定資産評価証明書の添付が必要となります。後述しますが、2021年3月31日までは、一定の条件を満たせば、土地に関する登録免許税につき非課税となる制度があります。

それでは一例をあげ、登録免許税の計算を具体的に見ていきましょう。

固定資産評価証明書に記載された以下の不動産を相続した場合
土地:9,342,600円
建物:4,526,960円

課税価格は1,000円未満が切り捨てられるため、土地は9,342,000円、建物は4,526,000円となります。したがって、登録免許税は(9,342,000円 + 4,526,000円) × 0.4% = 55,472円 ⇒ 55,400円(100円未満切り捨て)となります。

2018年度の税制改正により、以下の条件を満たせば、相続された土地の登録免許税が非課税となります(建物は対象外)。

・相続又は遺贈により土地を取得したこと
・相続により土地を取得した者が相続登記をしないうちに死亡し、その者の相続人が当該土地を相続により取得すること(いわゆる二次相続)
・2018年4月1日から2021年3月31日までに登記申請を行うこと

上記に加え、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければなりません。

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相続登記には明確な期限というものがなく、したがって、登録免許税にも納付期限というものはありません。しかし、登録免許税の納付は、上で述べたように固定資産評価証明書に記載された不動産の評価額を基準とするので、その証明書が発行された年度内(4月1日~翌年3月31日まで)に納付する必要があります。

そのため実質的には、固定資産評価証明書が発行された年度内が登録免許税の納付期限といえるでしょう。なお、当然ながら固定資産評価証明書は、最新年度のものを用意する必要があります。

登録免許税は、銀行などの金融機関を通じて現金で納付します。そして、登記申請書にその領収書を貼り付けて法務局に申請します。

登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することもできます。収入印紙は法務局や登記所、郵便局で購入可能です。

登録免許税は、登記の際に必ず納めなくてはなりません。計算方法や納付方法、申請書の書き方など、分からない点もあるかと思いますので、そういった場合には、司法書士や税理士などの専門家、法務局の相談窓口などを活用してみてください。

(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)

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