目次

  1. 1. 遺言による寄付とは
  2. 2. 遺言による寄付先の具体例
  3. 3. 遺言による寄付のメリット
    1. 3-1. 社会貢献ができる
    2. 3-2. 自分らしさを表現できる
    3. 3-3. 生活費の心配をせず、大きな金額を寄付できる
    4. 3-4. 税金の控除を受けられる可能性がある
  4. 4. 遺言による寄付をする際の流れ
    1. 4-1. 【STEP1】遺言による寄付に関して情報収集をし、専門家に相談する
    2. 4-2. 【STEP2】寄付先を決めて、事前に相談する
    3. 4-3. 【STEP3】遺言内容と遺言執行者を決める
    4. 4-4. 【STEP4】遺言書を作成する
    5. 4-5. 相続が開始し、寄付が行われる
  5. 5. 遺言による寄付の文例と書き方
    1. 5-1. ポイント① 民法上のルールに沿って作成する
    2. 5-2. ポイント② 財産をリストアップし、資料に沿って正確に記載する
    3. 5-3. ポイント③ 付言事項の活用
  6. 6. 遺言による寄付をする際の注意点
    1. 6-1. 相続人の遺留分に配慮する
    2. 6-2. 包括遺贈ではなく、特定遺贈を行う
    3. 6-3. 専門家のサポートを受ける
  7. 7. 遺言による寄付にかかる税金
    1. 7-1. 寄付した財産に相続税はかかる?
    2. 7-2. みなし譲渡所得税に注意
  8. 8. 遺言による寄付先はどうやって決めればよい?
  9. 9. 遺言による寄付に関してよくある質問
  10. 10. まとめ 「遺言による寄付」に関心があれば、共感できる団体に問い合わせよう

「遺贈」とは、個人が亡くなったときに、遺言によって無償で財産を譲渡することを言います。そして、公益法人やNPO法人などに遺贈によって財産を譲渡することを「遺言による寄付」(遺贈寄付)と言います。寄付先は自由に選ぶことができます。

遺言による寄付をする動機は、「生まれ故郷に恩返ししたい」「社会に貢献したい」「自分が生きた証を後世に残したい」「子や孫に想いを伝えたい」など、人によってさまざまです。近年は、配偶者や子どもがいない、いわゆる「おひとり様」が増えている関係で、「相続人がいない」「疎遠な兄弟姉妹には遺産をあげたくない」などの動機から遺言による寄付を検討するケースが見られます。

一般社団法人日本承継寄付協会発行の「遺贈寄付白書」によると、遺言による寄付の認知度の向上や高齢化に伴う死亡者数の増加も影響して、遺言による寄付の実行件数は年々増加傾向にあります。

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寄付先は、大きく分けると自治体と民間非営利団体です。非営利団体には、公益財産法人やNPO法人(特定非営利活動法人)などがあります。主な例は下記のとおりです。

  • 日本対がん協会(公益財団法人)
  • 京都大学iPS細胞研究財団(公益財団法人)
  • 国境なき医師団(認定NPO法人)
  • フローレンス(認定NPO法人)
  • あしなが育英会(一般財団法人)
  • さわやか福祉財団(公益財団法人)
  • 日本盲導犬協会(公益財団法人)

寄附金の使い道は寄付先によってさまざまです。たとえば、自治体に寄付をした場合は、健康や医療、こどもや教育、文化やスポーツ、環境や公園などの町づくりの資金として主に活用されるでしょう。

他方、民間非営利団体に寄付した場合は、寄付先の団体の活動内容によって多種多様です。一例を挙げると、日本対がん協会に寄付した場合、「がん予防・がん検診の推進」「がん患者・家族の支援」「がんの正しい知識の普及啓発」の3つの分野を中心に寄附金が使われる旨が公式ホームページ上で説明されています。

このように、寄付先の公式ホームページで寄付金の使い道が説明されていることも多いので、興味のある団体のホームページを確認してみるとよいでしょう。

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遺言による寄付のメリットは主に4つあります。

遺言による寄付は社会貢献につながります。たとえば、がん患者やその家族を支援する団体に寄付をすれば、その活動のために遺産が使われます。遺産を自分が関心のある社会問題の解決に使ってもらい社会貢献を果たせることは、遺言による寄付のメリットの一つです。社会貢献のための寄付は社会的に名誉なことですから家族や友人に誇りに思ってもらえるでしょう。

遺言による寄付は「自分はこんなことをしたかった」「こんな社会問題に関心があった」という自分らしさを表現する手段の一つと言えます。遺言による寄付によって、家族や友人、社会に自身の想いを知ってもらうことができるはずです。

「社会貢献をしたい」「人生の最後に自分らしさを表現したい」という想いがあっても、老後資金が不安という理由で寄付に躊躇するケースは少なくありません。

しかし、自分が死んだあとに残るお金であれば、そのような気兼ねをすることなく自分の想いに沿って寄付をすることができます。

遺言による寄付によって、相続税や所得税が軽減される可能性があります。ただし、常に軽減されるわけではない点には注意してください。

【相続税について】
寄付先が法人である場合、原則として寄付した財産に相続税はかかりません。相続税は「個人」を対象とした税金であるからです。

ただし、相続税の負担を不当に減少する結果となると認められる場合は、法人を個人とみなして法人にも相続税が課税されることがあります。

【所得税について】
寄付先によっては、相続人が納税者が死亡したときの準確定申告をする場合に寄附金控除や寄付金特別控除の適用を受けることができ、所得税を軽減できます。

遺言による寄付をする場合、主に4つの手順があります。遺言内容と遺言執行者を決めたり、遺言書を作成したりする際は、弁護士などの専門家の手を借りる選択肢もあります。

まずは、遺言による寄付に関する情報を集めて、寄付先の団体を決めましょう。情報収集にあたっては、たとえば「いぞう寄付の窓口(全国レガシーギフト協会)」といったポータルサイトを活用するのもお勧めです。

また、遺言や寄付に詳しい専門家に相談してその支援を受けると心強いです。遺言による寄付を支援する団体もありますので、インターネットで相談窓口を調べてみるとよいでしょう。

寄付先を決める際には、人生を振り返ることが大切です。自分に大きな影響を与えた人物や出来事、自分が大切にしてきた価値観や理念に想いを果たすことが寄付先を選ぶ土台づくりになるからです。

寄付先が決まったら、その団体に事前に相談することが大切です。なぜなら、寄付先の団体も、あらゆる財産や条件で遺贈寄付を受け付けられるわけではなく、たとえば不動産や包括遺贈を受け入れられない場合があるからです。直接相談しづらい場合は専門家を通して相談するのもよいでしょう。

自分の財産をリストアップして、誰にどの遺産を分けるのかを具体的に決めます。たとえば、自宅不動産は長男に、○○○銀行の預金は公益財産法人□□□○に、といった具合です。

また、遺言による寄付を確実に実現するためには遺言執行者を決めましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをしてくれる人です。遺言による寄付は寄付者自身が亡くなったあとに行われますので、遺産を寄付する手続きをする人を決めておくことが大切です。

遺言執行者の任務にはさまざまな法的知識や手間を要するため、弁護士や司法書士などの専門家に任せるのがお勧めです。遺言書の作成を専門家に依頼した場合には、その専門家に遺言執行者にもなってもらうのがスムーズです。

遺言内容と遺言執行者が決まったら、正式に遺言書を作成します。遺言書の主な種類は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。

「公正証書遺言」は、法務省の管轄する公証役場において2人以上の証人の立会いのもと公証人に作成してもらう遺言書です。公証人に出張してもらい、自宅や施設などで作成することも可能です。公証人が関与して作成する遺言書なので確実性が高い方法と言えます。また、公証役場で原本が保存されますので、紛失や偽造の心配がありません。

「自筆証書遺言」は、遺言者自身が、民法上の形式に沿って、遺言書本文を自書(手書き)で作成する遺言書のことです。筆記用具や紙に条件はありません。そのため、手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。紛失や偽造のリスクがありますが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することでそのリスクを避けられます。

労力をかけずに確実で安心な遺言書を作成したい場合、費用はかかってしまうものの、専門家に相談しながら公正証書遺言を作成するのがお勧めです。

自分が亡くなることで相続が開始し、遺言執行者が遺言の内容に基づいて寄付の手続きをしてくれます。

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一部の財産を長男に相続させ、残りの財産を特定の団体に遺贈する場合の文例は下記のとおりです。

遺言書


遺言者朝日太郎は下記のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男・朝日一郎(生年月日昭和○年○月○日)に相続させる。
(1)土地
所  在 ○○市○○町○丁目
地  番 ○番○
地  目 宅地 地  積 ○○.○○平方メートル
(2)建物
所  在 ○○市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○○番
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
(3)預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○

第2条 遺言者は、前条記載の財産を除く遺言者の有する財産の全部を換価し、換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行にかかる費用(手続きを第三者に依頼した場合の手数料、報酬、不動産売却による税金を含む。)を控除した残金全部を公益財産法人○○に遺贈する。

第3条
1 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住  所 ○○県○○市○○区○丁目○番○号
職  業 弁護士
氏  名 ○○ ○○
生年月日 令和○○年○○月○○日生

2 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し及び貸金庫の開扉・解約、内容物の引取り等その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

付言事項 公益財産法人○○への遺贈は○○のために活用してもらいたいです。

○○年○○月○○日
○○市○○区○○町○丁目○番地
朝日太郎 印

上記のような遺言書を書くにあたってのポイントは以下の3つです。

自筆証書遺言を作成する場合は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)などのルールがあり、ルールに反している遺言書は無効になってしまいます。ルールに沿って作成できているか不安な場合は、弁護士などの専門家にチェックしてもらうとよいでしょう。

不動産は法務局発行の登記事項証明書、預貯金は通帳などの資料に沿って正確に財産の内容を記載するようにします。特に不動産は未登記建物や私道など記載漏れが生じやすい財産です。記載漏れがないように、固定資産税の納税通知書のほか、課税対象の土地や家屋を所有者ごとに一覧表にまとめた名寄帳(なよせちょう)、権利証、公図などのさまざまな手段で丁寧に確認することが大切です。

遺言書には法的効力はないものの、「付言事項」という形で関係者に伝えたい遺言者自身の想いを書くことができます。相続人に遺贈寄付のことを話していなかった場合、相続人が「その団体に騙されたのではないか」「認知症で判断能力が十分でない状況に乗じて遺言書をつくられてしまったのではないか」などの疑念を持ち、寄付先の団体との間でトラブルになってしまうおそれがあります。

事前に相続人に直接話ができればよいのですが、話ができない場合もあるでしょう。その場合、どのような想いでその団体に遺贈寄付をすることにしたのかを遺言書に書いておくことがトラブル回避に役立ちます。

遺言による寄付をする際は、「相続人の遺留分に配慮する」「包括遺贈ではなく、特定遺贈を行う」「専門家のサポートを受ける」といった点を心がけましょう。

遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。最低限の遺産をもらえる権利であり、遺言でも奪うことができません。

具体的な遺留分割合は図表「相続人のパターンごとの遺留分割合と法定相続分」のとおりです。

相続人のパターンごとの遺留分割合と法定相続分を図解。総体的遺留分は原則として2分の1
相続人のパターンごとの遺留分割合と法定相続分を図解。総体的遺留分は原則として2分の1

たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、それぞれ4分の1が遺留分です。たとえば、遺産が4000万円の場合、配偶者と子はそれぞれ1000万円を最低限もらえる権利がある、ということです。

遺留分を侵害している遺言の場合、相続人が寄付先の団体に対して遺留分を主張し、トラブルになるおそれがあります。そのため、遺言書作成の際は遺留分に配慮することが大切です。

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遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈とは、被相続人の遺産のすべて、または一部を一定の割合を示して譲渡することです。たとえば、「公益財産法人○○○に全財産を包括して遺贈する」「認定NPO法人□□□に財産の2分の1を包括して遺贈する」という内容の遺言です。

全財産や財産の2分の1を包括して遺贈したいという希望については、ほかの相続人との間で遺産分割協議が必要になったり、被相続人の負債を承継したりするリスクがあるため、包括遺贈を受け付けない団体もあります。そのため、事前に遺贈先の団体に相談したうえで、遺贈の方法を決めるようにしましょう。

一方、特定遺贈とは、被相続人の特定の遺産を譲渡することです。たとえば、「公益財産法人○○に金○○円を遺贈する」「認定NPO法人□□□に下記不動産を遺贈する」という内容の遺言です。特定遺贈の場合、すぐに遺産を受け取れる、負債を引き継がないという特徴があり、包括遺贈よりトラブルの可能性が低いと言えます。

遺言による寄付をする際には、法律面や税務面で注意すべき点がたくさんあり、弁護士や税理士などの専門家のサポートが欠かせません。ほかの士業とも連携している専門家に相談し、法律面や税務面を総合的にサポートしてもらうのがお勧めです。

遺言によって寄付した財産に相続税がかかるケースはほとんどありません。一方、不動産や株式などの遺贈の際には注意すべき点があります。

相続税は個人が相続または遺贈によって財産を取得した場合に課される税金であるため、法人に相続税は課税されません。したがって、遺言による寄付の場合、寄付を受けた法人には原則として相続税は課税されません。

ただし、相続税の負担を不当に減少する結果となると認められる場合には、法人を個人とみなして法人にも相続税が課税されることがあります。

不動産や株式などの遺贈の際に特に注意すべきは「みなし譲渡所得税」です。

みなし譲渡所得税とは、個人がその資産を法人に贈与などをした場合、その贈与などがあったときに、そのときにおける時価で譲渡があったものとみなして所得税を課税する制度です。

具体的には、不動産や株式などを遺贈寄付する場合、寄付をしたその資産に、取得価格よりも時価が高い含み益があると、みなし譲渡所得税が課税される場合があります。そして、その不動産などを受け取るのは寄付先であるにもかかわらず、このみなし譲渡所得税の納付義務は相続人が負います。

そのため、不動産などの遺贈をする場合は、税理士に相談するなどしてみなし譲渡所得税に配慮した上で遺言書を作成することが極めて重要です。

自分が住んでいた自治体やお世話になった団体など特定の寄付先が浮かばなければ、寄付する分野を選び、そのうえで地域や規模を絞っていくのが一つの方法です。

まず、子どもの貧困問題や途上国支援、災害支援、環境保全など、自分の関心がある分野を見つけます。次に、海外、日本全国、特定の都道府県や市町村などの地域という視点や、有名な団体や小さい団体、行政などの規模という視点で範囲を絞っていきましょう。

そのほかにも、税制優遇を受けることができるか、不動産のまま受け入れてくれるか、寄付者の名前を残してくれるかなど自分のこだわりから探す視点も考えられます。

ある程度候補が絞れてきたら、資料請求をする、疑問点を問い合わせる、直接訪問するなどして信頼できる団体かを確認し、納得のうえで寄付することがお勧めです。生前に少額の寄付をして、寄付先がどのような対応をするかを確認してみるのもよいでしょう。

Q. 遺言書をつくったあとに、寄付の内容を変えられる?

遺言書の内容は新たに遺言書を作るなどしていつでも変更することが可能です。民法上は「遺言書は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定されています(民法1022条)。

Q. 現金以外の財産(株式や不動産)も寄付できる?

不動産や株式などの寄付も法律上は可能です。ただし、現金以外の寄付を受けていない団体は多いので注意が必要です。たとえば、建物だと管理が大変であるうえ、火災や近隣とのトラブルのリスクもあり、いろいろと面倒であるためです。

不動産などのまま寄付したい場合は、寄付先に団体に事前に相談しましょう。また、前記のみなし譲渡所得税に対する配慮も必要です。場合によっては現金化してから寄付する方法も検討しましょう。

Q. 遺言以外に、遺産を寄付する方法は?

遺言以外に、遺産を寄付する方法は主に3つあります。

【相続人(相続財産)からの寄付】
相続人が相続によって受け取った財産から寄付する方法です。寄付するかどうかの最終的な判断は相続人に任せたいという場合に適した方法です。相続人が被相続人の考えを理解していないといけませんので、その団体に寄付をしたい理由を生前に相続人に伝えたり、遺言書に付言事項として書いたりしておくことが大切です。

【信託による寄付】
委託者(お金を預ける人)、受託者(信託銀行等のお金を預かる人)、受益者(利益を受ける人)で契約をして寄付する方法です。 簡単に言えば、信頼できる人に財産を託して管理と運用をしてもらい、その利益や財産を寄付してもらう、というかたちです。

【生命保険信託による寄付】
生命保険信託を利用して、亡くなった際の死亡保険金を寄付先へ寄付する方法です。通常の生命保険は死亡保険金の受取人は相続人や一定の親族などに限られています。しかし、生命保険信託を活用することで、死亡保険金は信託銀行などに支払われ、そこから寄付先に寄付されます。

「寄付」と言うと、お金持ちのすることと考えるかもしれません。しかし、金額の多い少ないはまったく関係なく、たとえ数万円であっても立派な寄付です。

遺言による寄付先は大きく分けると自治体と民間非営利団体が存在し、寄付には「社会貢献ができる」「自分らしさを表現できる」「生活費の心配をせず、大きな金額を寄付できる」「税金の控除を受けられる可能性がある」というメリットがあります。自分が共感できる活動をしている団体があれば、積極的に問い合わせみるとよいでしょう。

遺言による寄付をする際は、遺言内容と遺言執行者を決めたり、遺言書を作成したりする手順があるうえ、相続人の遺留分に配慮するといった点にも注意が必要です。トラブルを避けながら遺贈寄付をするには専門家のサポートが欠かせません。遺贈寄付に関心のある場合は一度、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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