ほかの相続人から納得できない遺産分割を提示されたら? “争族”になる前に弁護士へ相談を
昨今、相続について家族間でもめることを「争族」などといいます。きょうだいなどほかの相続人から一方的に不公平な遺産分割を主張された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。弁護士法人リーガルプラス東京法律事務所(東京都中央区)の代表弁護士、谷靖介さんに聞きました。
昨今、相続について家族間でもめることを「争族」などといいます。きょうだいなどほかの相続人から一方的に不公平な遺産分割を主張された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。弁護士法人リーガルプラス東京法律事務所(東京都中央区)の代表弁護士、谷靖介さんに聞きました。
「相続会議」の弁護士検索サービスで
――“争族”トラブルの代表的なケースを教えてください。
亡くなった親と同居していた相続人が預金の使い込みをしていたケースや、きょうだいから一方的に「これにサインしろ」と不公平な遺産分割協議書が送られてきた、という相談は多く寄せられます。
最近増えているのは、亡くなった親が都心の一等地に不動産(持ち家)を保有していたものの預貯金はほとんど残していなかった、というケースです。例えば、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3きょうだいで、唯一の遺産が実家不動産で、価格が9000万円だったというようなケースです。法定相続分は、それぞれ3000万円になります。
この家には、長男のAさんが亡くなった親と同居しており、現在もその家に住んでいます。Aさんが不動産を単独で取得するのは良いとしても、ほかの相続人であるBさんやCさんからすると「自分も法定相続分(民法で定められている遺産を相続する割合のこと)に応じた現金(3000万円)がほしい」と思いますよね。しかし、亡くなった親はほとんど現金や預貯金を残していないうえ、Aさんも2人に代償金を支払う資力がないとなると、遺産分割の話し合いがこじれてしまいます。
最近私が扱った同様のケースでは、法定相続分を大きく下回る金額ではあるものの、同居していた相続人が他の相続人に代償金を支払うという形で終結しました。こちらは比較的短期で解決できたケースでしたが、中には、同居している相続人が不動産を取得する代わりに担保に入れて借り入れを起こしてもらったり、遺産分割審判までいった結果、裁判所から不動産の売却命令が下るなど、泥沼化してしまうこともあります。
――遺産分割協議で一方的な主張を繰り返す相続人がいて、不本意ながらもその主張に沿って協議成立させようと考える場合でも、弁護士に相談した方がよいでしょうか。
自分の考えを整理するためにも、相談されることをおすすめします。弁護士に相談に行ったことが相手側に伝わると「相手に『徹底的に争うぞ』と思われてしまうのでは」と心配される方もいますが、弁護士に相談したことを相手に伝える義務はありません。
弁護士に相談してアドバイスを受けて、それでも話し合いが平行線のままならば、その段階で「実は弁護士に相談している。けれど、代理人を立てたいわけではないし、当事者だけで解決したい」という姿勢を伝えることで、相手の態度が変わる可能性もあります。
――このような相談を受けた際は、具体的にどのようなアドバイスをするのですか。
当事務所が作成したガイドブックを用いて遺産分割の一般的な考え方をご説明したり、想定問答をつくって交渉のアドバイスをしたりしています。
きょうだい間の話し合いは感情のぶつかり合いになりがちです。「あなただけ大学に行かせてもらったから進学費用の分を相続分から引かせてほしい」「私は同居して病院の送り迎えもしていたから遺産は全部もらう権利がある」という議論はよくありますが、これらは法律的には相続人の一部の人が被相続人から受けた遺贈、生前贈与などにあたる特別受益や、亡くなった親の家業を無給で手伝っていたり、療養介護を献身的に続けていたりした場合などに認められる特別な寄与にはあたらず遺産分割に影響しません。とはいえ、当事者間の話し合いで「病院の送り迎えなどで世話をしてもらったから、100万円上乗せする」など法定相続分に基づかない分け方も柔軟に行えます。
このようなことをお伝えすることで、「自分は法定相続分まで徹底的にほしいのか」「ある程度の金額が取得できたらいいのか」など、求める着地点を明確にしていくサポートも行っています。
――では、どのようなタイミングで相談に行くべきでしょうか。
他の相続人から、「これは納得できないな」と思うことを言われたタイミングで構いません。例えば、遺産は「今の生活水準を考慮して分割すべき」と考える人もいれば「それは自助努力だから関係ない。同じ親のもとに生まれたんだから平等に分けるべき」という人もいますし、「同居していた人が遺産は全部もらうべき」と考える人もいれば、「同居して親にたかっていた人こそ取り分は減らすべき」という人もいます。人によって「公平に思うものさし」は異なります。ご自身が思う「公平なものさし」で納得できない遺産の分け方を示されたり、他の相続人と話し合うのがしんどく感じたりした際は、ぜひ一度ご相談ください。
全国47都道府県対応
遺産分割に強い弁護士を探す――弁護士に相談・依頼となれば費用も気になります。
当事務所では初回相談は無料です。相談後に必ずしも正式に依頼する必要はありません。ご相談後、そのまま自分で話し合いを進められてもいいですし、相手に連絡を無視され交渉が決裂してしまい、どうしても自分だけでは進められなくなってしまったときの最後の受け皿として、弁護士に依頼するという形でも良いと思います。
当事務所での遺産分割に関する費用は、交渉・調停・審判の範囲で着手金は一律33万円(税込、複雑なケースは加算あり)で、交渉で遺産分割が成立した場合の報酬は取得遺産の8.8%です。
弁護士に依頼すると徹底的に争われてしまうイメージがあるかもしれませんが、法律上の考え方をベースにしたうえで、ご依頼者が最も納得できる着地点を目指します。例えば、先述のAさん・Bさん・Cさんの3きょうだいのケースで、Bさんからご相談を受けたとしましょう。Bさんは3000万円の法定相続分があります。不動産を取得したAさんから「不動産を売却してでも徹底的に3000万円を取得したい」のか「親と同居して何かと世話もしてくれたから1000万円ぐらい取得できれば良い」のかによって、進め方は全く異なります。
――弁護士へ相談に行く際、どんな準備をしておくとよいでしょうか。
簡単なもので良いので、相続関係がわかる図や戸籍、遺産のリストを用意していただけるとありがたいです。また、できるだけ詳しく相談したい際は「○年○月○日、葬儀で兄から『この遺産分割協議書にサインしろ』と言われた」などのやり取りや、「いつ、誰が、何をした」とまとめた時系列表を準備してくださると非常にわかりやすいです。
――相続問題に強い弁護士を検索する際には、どのような点に注目すれば良いでしょうか。
弁護士事務所のホームページの記載などから、自分の相続と類似の事案の取り扱い経験があるかどうかに注目してください。相続は、遺産分割や遺留分、遺言など様々な手続きがあり、全てをカバーできる弁護士はまれです。
また、相続は長い戦いになることも多いため、性格や相性も重要です。二人三脚で一緒に戦いを乗り切ってくれそうか、無料相談で何人かの弁護士に会い、一番良いと思った弁護士に依頼することをおすすめします。
千葉県を中心に、東京や茨城に事務所を展開。遺産分割協議や遺留分侵害額請求や預貯金の使い込み、不公平な遺産分割といった「相続発生後の相続トラブル」に注力。個々の事情に応じたオーダーメイド性の高い解決方法を提供できることが強み。オンライン面談にも対応。
(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)
「相続会議」の弁護士検索サービスで