贈与された不動産の不動産取得税の還付条件 軽減措置を受けるための手続きも解説
生前贈与で親から不動産を引き継ぎ、不動産取得税を支払った後、場合によっては還付を受けられます。不動産取得税は不動産の売買や贈与などで取得した時に1回だけ支払う税金ですが、元の不動産価格が高いので負担が大きくなりがち。しかし、不動産が条件を満たせば納税額が安くなったり還付されたりすることも。今回は軽減措置の条件と手続きについて専門家が解説します。
生前贈与で親から不動産を引き継ぎ、不動産取得税を支払った後、場合によっては還付を受けられます。不動産取得税は不動産の売買や贈与などで取得した時に1回だけ支払う税金ですが、元の不動産価格が高いので負担が大きくなりがち。しかし、不動産が条件を満たせば納税額が安くなったり還付されたりすることも。今回は軽減措置の条件と手続きについて専門家が解説します。
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不動産取得税の軽減措置は、新築・中古の住宅用の土地と建物の両方にあります。軽減措置の対象になれば、納め過ぎた税金が還付されたり、最初から税額を安くしたりすることができます。ただし、新築か中古かで条件が異なります。
まず、不動産取得税の計算の仕方を確認しましょう。不動産取得税は次の算式で計算した税額になります。
取得した不動産の価格(課税標準額)×税率
この式の税率は、取得したのが土地か住宅用の家屋だと3%です(令和3年3月31日まで)。また、土地への課税は、上物付きの土地(宅地)だと税額の計算式が「土地の価格×1/2×3%」になります。
「住宅というだけで税金が安くなる」という措置がこの時点でなされていますが、これからお伝えする軽減措置を使えばさらに節税ができます。
新築住宅は賃貸用もそれ以外も軽減措置が適用され、課税標準額から1200万円が控除されます。つまり、上記の不動産取得税の計算式が「(住宅の価格-1200万円)×3%」に変わるのです。ただし、住宅の床面積に次のような条件があります。
中古住宅にも軽減措置があります。ただしこちらは取得した人が自宅とすべく住宅を取得したときだけです。住宅以外の中古物件も対象にできますが、取得前に住宅用にリフォームしておく必要があります。中古住宅の軽減額は新築された日によって軽減額が次のようになります。軽減措置を考慮した後の計算式は「(住宅の価格-いずれかの控除額)×3%」に変わります。
中古住宅は新築住宅よりも若干条件が厳しく、床面積要件だけでなく耐震基準も満たさなくてはなりません。
住宅用の土地は、次のいずれか高い方の金額が元々の不動産取得税の税額から差し引かれます。
ただし、上に立つ住宅が新築か中古か、さらに住宅と土地のどちらを先に取得したかで条件が変わります。
不動産取得税を軽減してもらうには手続きが必要です。次のいずれかの方法で手続きすることになります。
一つ目の方法は、いったん軽減措置なしの状態で不動産取得税を申告・納税し、後日還付請求を行うというものです。
不動産取得税は登記後、自動的に納付書が送られてきますが、本来は登記のあるなしに関係なく不動産を取得したら必ず申告して納めるべき税金です。そのため、ここでは不動産取得後一定期間内に都道府県税事務所などに不動産取得税申告を提出し、後日送られてくる納税通知書で一度税金を納めます。その後、「不動産取得税減額申請書」と必要書類で還付請求を行うことになります。
二つ目の方法は、不動産取得税の申告と同時に軽減措置の適用を申請する方法です。不動産取得税の申告期限は地方自治体によって異なりますが、通常10日~60日以内です。この期間内に、軽減措置の対象になる不動産であることを証明する書類を揃えることができれば、申告と同時に軽減措置の適用を受け、最初から低い金額で納税を済ませることができるのです。また、軽減措置を適用した結果、税額が発生しなければ納税通知書は送られてきません。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す不動産取得税の軽減措置の適用に必要な書類は主に次のようになります。
書類にはコピーで済ませられるものもあれば原本でなくてはいけないものもあります。また、求められる書類が自治体によって上記と異なることがあります。軽減措置の適用を受けるなら、事前に管轄の都道府県税事務所に確認するとよいでしょう。
(記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)
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