目次

  1. 1. 土地建物を共有すると?
  2. 2. 今後、共有は解消しやすくなる?
  3. 3. 民法改正で共有問題を抑制

土地の共有を巡った相続争いの代表例として、以下のような事例をもとに考えていきます。

両親のうち、父親が先に亡くなったとします。この相続(一次相続)の時には、老後のために現金や預貯金関連の遺産を母親に相続してもらい、残った実家の土地や建物は兄弟姉妹で共有しました。

時を経て、母が他界した時(二次相続)には、実家の土地建物以外に、ほとんど財産は残っていません。その時、相続人である兄弟姉妹で、実家の利用法を巡って「そのまま残したい」「売却したい」「賃貸経営したい」などと意見がバラバラになると、仲が良かった兄弟姉妹の関係がギクシャクしてしまいます。それぞれで所有権を共有しているため、意見をまとめる必要が生じます。

このように、一次相続の時に共有状態にしてしまうと、その時は親が生きていて大きなトラブルに発展しなくても、二次相続の際には個々人の意識や事情により、最悪「争族」に陥ってしまいます。

そういった事態を防ぐため、土地の共有について、考えていきます。共有権とは、所有権を複数人で共同して持ち合い、対象になっている物を利用していく権利です。

例えば、今回のケースでは遺産である土地建物が共有の対象です。共有権が1/4だからといって、1/4の部分しか使えないというわけではなく、対象になっている土地建物全体について、共有持分に応じて利用ができます。

対象になっている物を「保存」したり、「管理」したり、「変更(処分)」したりすることができますが、持っている共有持分によりできることが限られています。

例えば、「保存」とは、対象物の現状を維持することです。共有者全員にとって不利益が及ばないようにすることは共通の利益なので、1人で対応できます。

「管理」とは、賃貸借など対象物の性質を変えずに共有物を使って収益を上げることです。管理するには全員の損得が影響してくるので、共有持分(価額)の過半数で決める必要があります。

「変更」とは対象物の物理的変化を伴う行為、つまり、宅地造成や建て替え、売買など処分することを言います。全員の損得が強く影響してくるので、共有者全員の同意を得なければ対応できません。

いったん、共有状態になってしまうと、売却などしたくても全員の合意が必要です。全員一致でない限り何もできないので、月日が経った後、共有者の意見の一致が難しくなる可能性があります。仮に共有権を解消できたとしても、問題解決のためには多大な費用や手間がかかることが予想されます。その途中で断念せざるを得ず、結果として、その土地建物が管理不全になることがあります。

こういった事例が多くなると、社会全体として不利益が増えるため、解決策を講じなければならなくなります。その方法の一つが、共有権の解消を容易にするなどの道筋を立てることです。

例えば、解決案の一つに考えられるのが、昨年2019年末に法務省法制審議会 民法・不動産登記法部会から出た「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」です。この中に、共有関係を解消し所有権を一本化しやすくするような改正案を盛り込んでいます。

そもそも、現行の民法では遺産分割に期間制限がないので、相続発生後に遺産を分割できずに共有状態となり、問題が先送りされる傾向があります。前回お伝えした通り、相続登記は任意なので、遺産分割がされない場合、登記も放置される傾向もあります。

その状態が継続し、数回の代替わりを経ると、関係者が膨大に増えます。その結果、共有している相続分(持分)の算定や権利関係が複雑化してしまい、問題解決を余計に難しくしているのです。

そこで、所有者不明土地問題の発生を抑制する方策の一つが、民法(相続法)の改正です。

遺産を分割せずに長期間が経過した場合、遺産分割の期限を設け、遺産を合理的に分割する制度を創設する改正が検討されています。

具体的には、「共同相続人は、遺産分割の合意及び遺産分割手続の申立てがないまま相続開始時から10年を経過した時は、具体的な相続分の主張をすることができない」という内容で検討されています。ですから、上記の10年という分割期限を経過した後は、遺産分割は各相続人の法定相続分に応じて行うことになります。

ただし、分割方法などは、法制審議会内でも意見が分かれるようです。
その手続きを、家庭裁判所での遺産分割手続きで行うことを前提にするか、特定の財産ごとに地方裁判所で共有物分割手続きを行うことを前提にするか、という議論です。

ただ、どちらの方法でも、遺言の重要度が増すのは間違いないでしょう。

そして、共有権を持っている相続人がどこにいるのかわからない場合の対応も検討されています。

内容は、分割期限を経過した時点で、行方不明になっている相続人の共有権相当額を供託することで不動産と言った遺産を取得できるようにします。これは、現時点でも、代償分割という相続の分割手法と仮処分など複数の手続きを経ることで可能ですが、実務上、非常に面倒なので、実行に移すのは難しいです。

この法改正が実現すれば、手続きが簡略化され、スムーズに遺産分割できるようになります。

このように、共有のルールについて、大幅な見直しが予定されています。今まで難しかった共有権の解消についても供託制度を用いることで、不明所有者の持分を買い取る形になるかもしれません。

とても大きな法改正なので、相続に与える影響も大きくなります。
十分に注意することが必要です。2019年から順次施行されている民法(相続編)改正のように相続を巡る世の中の動きは大きくなっています。
今後も注意深く、情報収集に努めましょう。

(記事は2020年5月1日現在の情報に基づきます)

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