遊休不動産を相続したら、どんな活用方法がある?
親族から土地や建物といった不動産を相続した場合、中には、自分の知らない不動産が含まれているケースもあります。このように、相続で不動産を引き継ぐことになった場合、どう活用すればいいのでしょう。この記事では、相続した不動産の活用方法について検討してみたいと思います。
親族から土地や建物といった不動産を相続した場合、中には、自分の知らない不動産が含まれているケースもあります。このように、相続で不動産を引き継ぐことになった場合、どう活用すればいいのでしょう。この記事では、相続した不動産の活用方法について検討してみたいと思います。
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まず考えられるのが、現状のまま保有することです。借主がいるなど使い方が決まっているのであれば、その方法を維持すればいいのです。
これに対して、空き家や空き地のままにしておく場合も考えてみましょう。
明確な目的があればいいのですが、空き家のままにしておくと劣化していきますし、空き地のままでも、雑草が生い茂るなど手入れが必要です。加えて、不動産は固定資産税などの税金が発生するので、所有しているだけではマイナスの財産になりかねません。
では、相続した遊休不動産を有効に活用するために適切な方法を解説します。
相続した不動産に住むのも、一つの選択肢です。例えば親所有の建物に引っ越して住むような場合です。もともと存在した建物を、無駄なく有効に活用していると言えるでしょう。ただし、長年利用していたというケースが多いと思うので、建物の老朽化は否定できません。引っ越して住むのであれば、リフォームなどを検討してみてください。
前項と重なりますが、相続した建物は長い年月の間に、老朽化が進んでいることが多いです。その場合、修理して活用することも考えられます。具体的には、築年数が古くて、いまの利用状況と合わないような建物の場合、再建築すると費用が大幅に増加するので、手直し程度にとどめ、自身が利用する、または人に貸して使用してもらう方法があります。
現存する建物を解体し、更地にする方法です。古い建物は劣化していますし、倒壊など物理的に危険な場合もあります。もし、そういった事態になれば、不動産の所有者は無過失責任を負うので、近隣に迷惑をかけるリスクが高い場合には、解体を検討しなければなりません。
解体すると更地になり、その土地を活用する選択肢が広まります。例えば解体後に建物を建てて賃貸する、あるいは解体して売却するなどです。ただし、建物を解体して更地にすると一般的に評価が高くなり、固定資産税などの税金が上がりますので注意してください。
不動産を相続したものの有効な使い道がない、または他に欲しいという人がいるのであれば他人に売却または贈与します。ただ所持しているだけでは税金などの負担がのしかかるだけです。なので、売却などの処分をして対価を得るのも現実的な選択肢です。
土地の上に存在する建物を取り壊して売却するのか、あるいは建物付きで売却するのかは、買い手との交渉によります。
不動産を売却した場合は、譲渡所得に対して税金が発生します。一般的には購入した金額よりも高値で売れた場合に、所得があったものと判断されます。贈与の場合では不動産を譲り受けた側に税金が発生します。贈与税は比較的税率が高いので注意しましょう。
相続した土地や建物を、人に貸して利用してもらう方法です。この場合、賃料が定期的に入ってくるので、有益に不動産を利用していると言えるでしょう。ただし、貸主には担保責任が発生します。もし賃貸している不動産が建物で老朽化しているような場合は、トラブルがある度に修繕義務を負うことになるかもしれません。
もし、道路や公共施設に準ずる不動産を相続した場合は、市役所や他の法人に寄付するという選択肢も考えられます。なお、自治体の基準で決められるため、なんでも寄付できるわけではありません。また、公益法人などへの寄付は対価が発生しないものの、「みなし譲渡所得」として税金が発生する可能性があります。
活用方法は多々ありますが、リスクを伴う場合もあります。相続した不動産の現状と自身の希望、そこにある法律や税務の問題点等を踏まえて、利用方法や処分方法を検討してみましょう。
(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)