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大阪府の相続放棄に強い弁護士事務所 一覧

大阪府の相続放棄に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、大阪府の相続放棄に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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77件中 31~60件を表示

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大阪府で相続に強いその他の専門家

相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

大阪府で相続放棄を弁護士に相談する

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切、相続しない制度です。相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかったもの」と見なされ、預貯金といったプラスの遺産を引き継げなくなる一方で、借金などマイナスの遺産について責任を負うこともなくなります。

放棄を検討すべきなのは、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っていたり、管理困難で売ることもできない不動産が残されたり、亡くなった人や他の相続人と不仲のため遺産分割にも関わりたくなかったりする場合です。

相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人が引き継ぎます。もし亡くなった人の子ども全員が相続放棄したら、亡くなった人の両親が相続人となり、負債も相続することになります。その両親も相続放棄をすれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。

相続放棄の流れ

相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」などの必要書類を準備し、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。相続放棄申述書には「放棄する人や亡くなった人の情報」や「相続の開始を知った日」、「放棄の理由」などを記します。

必要書類を提出したあと、家庭裁判所から照会書が届くことがあるので回答して返信します。照会の目的は、自らの意思で相続放棄の申述をしたのか、相続放棄が認められなくなる事由が存在しないかなどの確認です。回答の内容に問題がなければ受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」という書面が届き、手続きは完了します。

必要となる書類は、配偶者や子が相続放棄するときは「相続放棄申述書」「亡くなった人の住民票除票または戸籍附票」「放棄する人の戸籍謄本」「亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」です。父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、追加で書類が必要となります。

相続放棄の注意点

相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりませんので、この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなります。

相続財産の調査に時間がかかるなど、3カ月以内に相続放棄するかどうかを決められない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この申立ても上記3カ月の期限内に行う必要があります。

相続放棄は原則として、一度裁判所に申述書などを提出すると撤回できません。もしも相続放棄をした後に多額の財産が見つかったとしても、あとになってから撤回はできないため、慎重な判断が必要です。

また相続財産を一部でも「処分」すると、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけないようにしましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット・費用

亡くなった人が借金していても、必ず相続放棄をすべきとは限りません。マイナスの遺産よりもプラスの遺産のほうが多いときに相続放棄をすると損してしまいます。弁護士に相談すれば、相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスしてくれます。

相続放棄をするには、必要書類を集めて申述書を作成し、回答書に適切な記載をする必要があります。弁護士に任せれば手間もかかりませんし、安心です。また3カ月以内の期限を過ぎた場合でも、「相続財産が存在しない」と信じていた場合、相続放棄ができる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用は、5万~10万円程度です。

大阪府で相続放棄を行うには

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行います。大阪府を管轄している家庭裁判所は大阪市中央区大手前にある「大阪家庭裁判所」です。大阪家庭裁判所には本庁のほか、堺支部と岸和田支部もあり、お住まいの地域によってはそれらの支部で手続きを行うことも可能です。相続放棄の申述の際は大阪家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類一式を提出する必要があります。2023年現在、大阪家庭裁判所に相続放棄の申述をする際には収入印紙800円と連絡用の郵便切手(郵券)として84円切手が5枚分と10円切手が5枚(計470円分)必要です。これらの金額は今後変更される可能性があるので最新情報をご確認ください。

大阪家庭裁判所では相続放棄の申述書と書類一式は窓口での提出でも郵送での提出でもどちらも受け付けています。

■郵送先
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
大阪家庭裁判所(家事受付係)
TEL:011-221-7281

■郵送先
〒590-00078 大阪府堺市堺区南瓦町2-28
大阪家庭裁判所 堺支部(家事受付係)
TEL:072-223-8634

■郵送先
〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
大阪家庭裁判所 岸和田支部(家事受付係)
TEL:072-441-6803

参考:大阪家庭裁判所

大阪府で相続放棄に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

大阪府内にお住まいで相続放棄をするべきか迷った場合や手続きに困った場合は弁護士会の法律相談窓口や、法テラスを活用してみるのもよいでしょう。

■大阪弁護士会 総合法律相談センター
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
TEL:06-6364-1248

■なんば法律相談センター
所在地:大阪府大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階
TEL:06-6645-1273

■堺法律相談センター
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル(旧住友生命堺東ビル)6階
TEL:072-223-2903

■岸和田法律相談センター
所在地:大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階
TEL:072-433-9391

■法テラス大阪
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F
TEL:0570-078329

■法テラス堺
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F
TEL:0570-078331

参考:大阪弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

大阪府に所在する事務所による相続放棄事案の解決事例

迷ったが、結局、相続放棄せず460万円を獲得したケース(大澤龍司法律事務所)

■事例の背景と相談内容

相談者が5歳の時に父母が離婚。その後、相談者は母のもとで育ちました。相談者が25歳の時に、離別した父が死亡しましたが、相続人は相談者一人でした。ただ、両親の離婚後、相談者は父とは疎遠で、亡くなった父の財産や借金の有無などが全く分かりませんでした。

父の死亡を知ったとき、相談者は父に借金があると困るとのことで相続放棄を考えましたが、もし財産があれば相続したいという思いもあり、どうしたらいいか困って当事務所に相談に来られました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

まず相続放棄をする前に財産調査をした方がよいケースだと判断しました。そのため、離婚した母(なお、母の離婚事件は当事務所が担当)から父が利用していた金融機関を思い出してもらい、死亡時の残高や生前中の取引履歴を確認しました。また、父は会社勤めをしていたので、死亡時に退職金がある可能性があったことから、勤務先の会社に確認をしました。会社は退職金制度はないと回答してきましたが、その後の調査で退職金があることが判明しました。なお、借金(債務)については信用情報機関各社に調査をかけ、債務のないことも確認しました。このような調査結果だったので、相続放棄をせず、相談者は父の遺産を相続することになりました。最終的に、相談者は預貯金の解約分と退職金の合計460万円を獲得することができました。

<相続会議編集部から>

親の離婚や、被相続人と疎遠になってしまったなどの理由で、自分が相続する遺産が把握できておらず、借金を相続してしまったらどうしよう、と不安になってしまうケースは、ままあります。そうした場合は、弁護士に相談すれば様々な調査権限で相続財産を調べてもらうことが可能です。また、弁護士は法的な見地に基づいて相続放棄するべきか否かについてもアドバイスをしてくれ、いざ相続放棄をする際にはその手続きなどもおまかせすることができます。「自分は相続人のようだが、何を相続するのか分からない」「相続すべきかしないべきか、迷っている」などの場合は相続に強い弁護士にまず相談してみるのがおすすめと言えます。

本テキストは2023年9月時点の情報に基づいています

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