目次

  1. 1. 8月22~31日まで特設電話で受け付け
  2. 2. 寄付額10万円以上で山林や未登記不動産などがないこと

主催は、遺贈寄付の普及を目指す一般社団法人「日本承継寄付協会」。英国では、専門家が遺言書を無料で作成するキャンペーンが20年以上前から毎年行われ、遺贈寄付の普及に大きく役立っているといいます。その実績に学び、日本でも今年から始めることにしました。一般財団法人「日本寄付財団」からの助成金と協賛団体からの協賛金を原資に、一般社団法人「全国司法書士法人連絡協議会」などの協力で実施します。

手順は以下のようになります。8月22日から31日まで開かれる特設の電話受付(0120・613・410)に電話をして、住んでいる地域などに応じた司法書士の紹介を受けます。実際に司法書士と打ち合わせをして、無料のための要件を満たしていると判断された場合、司法書士から日本承継寄付協会に申請。申請承認後、2023年1月末までに司法書士のアドバイスを受けながら遺言書を作成します。

遺言書は、自筆証書遺言であれば「自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局に預けます。印紙代、郵送代などの実費負担はありますが、相談費用は無料です。また、公証役場の費用を利用者が負担すれば、公正証書遺言にすることもできます。

主催する日本承継寄付協会のキャンペーンサイト
主催する日本承継寄付協会のキャンペーンサイト

寄付する団体は非営利団体であればどこでも大丈夫ですが、無料となる要件は「寄付額10万円以上」「財産に山林・田畑や未登記不動産、自社株がないこと」などを満たした場合です。「要件を満たさない」と判断された場合は、同時に実施される、相談料を5万円補助する助成制度を利用して引き続き遺言書を作成することもでき、作成をやめることもできます。無料となる対象者と助成制度利用者が計100人に達した段階でキャンペーンは終了します。

日本承継寄付協会代表理事の三浦美樹さんは「司法書士が通常の相続業務の中で相談者に『遺贈寄付という選択肢がある』とはなかなか紹介しづらいですが、こうしたキャンペーンがあれば話題にしやすくなります。遺贈寄付を受ける側のNPOや大学などでも、キャンペーンを支援者らに知らせることで遺贈寄付に関する情報を届けやすくなります。費用負担が抑えられるので遺言作成者の利益になることはもちろんですが、いまはまず遺贈寄付のことを知ってもらうことが何より大切。そのための手段としてうまく活用してほしいと思っています」と話しています。

遺言書作成は、書式上の注意点や遺留分に配慮するなど、注意すべき点がいくつかあります。自分一人で作成すると法的効力のない遺言書になってしまう危険性もあります。専門家のアドバイスを受ける効果は少なくありません。遺贈寄付に興味があればキャンペーンを利用してみてはいかがでしょう。詳細は、キャンペーンのサイトを参照ください。

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(記事は2022年8月1日現在の情報に基づきます)