目次

  1. 1. 教育資金を負担しても、贈与税はかからない
  2. 2. 相続税対策として1500万円分の遺産を減らす効果
  3. 3. 教育資金の範囲とは 塾代や習い事も含まれる?

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「贈与はしたいけど、あげたお金を無駄遣いされたくない」。これは贈与を検討する方共通のお悩みのようです。そんな気持ちにヒットしたのが、平成25年度の税制改正で創設された「祖父母などからの教育資金の一括贈与の非課税制度」です。制度は令和3年3月31日までの期限付きです。

この制度、一定の金融機関を通して行う「教育資金のための贈与」には1500万円まで贈与税をかけないというもの。ただし、教育資金以外に利用した場合や、もらった金額を使い切れなかった場合には、もらった子や孫が30歳になった時点で贈与税の対象となります。また、教育資金に利用したかどうかは、領収書などで証明する必要があります。

もらう側としては、少々不便な部分もありますが、「教育資金だけに使ってもらえるなら、無駄遣いされる心配をせず安心して贈与できる」と、あげる側のおじいちゃん、おばあちゃんの心をぎゅっと摑み、多くの人が利用したようです。

ただ、この大ヒットに水をさすような話で恐縮ですが、実は多くの方が勘違いされていることがあります。それは、そもそも「祖父母が孫の教育資金を負担しても贈与税はかからない」ということです。親が子の教育資金を負担しても「贈与税がかかるんじゃないの?」と心配する人はいませんよね。これは祖父母も同じことなのです。

このことを知らずに「孫の学費を負担してあげたいけど、贈与税がかかるのがいやだからこの制度を利用する」というのであれば、それは間違いなのです。この制度の利点は、「今後かかるであろう教育費を一括で贈与できる」という点にあるのです。もし一括で贈与する必要がなく、毎年必要な学費をその都度負担してあげるのであれば、この制度を利用する必要はありません

ただし、学費を負担してあげた時に問題になるのは「学費に使いなさい」と仮に孫の口座に教育資金を振り込んだとしても、本当にそれを学費に使ったかどうかがわからない場合です。その場合「これは、贈与ではないか」と疑われる可能性があります。また、あげた側も「無駄遣い」が心配です。

ならば、孫の学費を直接学校や塾などに振り込んであげればいいのです。そうすれば、仮に医学部に通う孫の学費が1000万円を超えるような高額なものであったとしても、贈与税の対象になることなく払ってあげることができます。

それならば、「一括贈与」の制度を使って一度に学費を贈与するよりも、毎年毎年学費を支払ってあげて「おじいちゃん、今年も学費をありがとう!」とかわいい孫に感謝されたほうがいいと思いませんか? とはいっても、もらう側からすると「途中でおじいちゃんの気が変わって、学費を出してもらえなくなるかもしれないから、一度にもらったほうがいい」と思うかもしれませんが……。

では、この「教育資金の一括贈与」の制度はあまり意味がないのか? というと、そうは言いきれません。この制度を有効に利用できるケースは、次の二つがあると私は考えています。

一つは、資産家で高額な相続税がかかるようなケース。そういった方はこの制度を利用することで、一度に最高1500万円もの現金(財産)を減らすことができます。 この制度は、毎年110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与(普通の贈与)」との併用ができますので、両方を組み合わせて利用することもできます。

もう一つは、ちょっと言いにくいことですが、子や孫の成長を見届ける自信がないケース。「そんなに長生きできそうもないから、今のうちに将来の分もあげてしまおう」ということです。

このどちらにもあてはまらない場合は、この制度を利用するメリットがあまりないと思います。にもかかわらず、一部の銀行では、この制度を利用するためのローンまで登場したといいます。贈与なんて、老後資金を確保した上の、余剰資金でするものだと思うのですが、ローンを組んでまで贈与をするなんて、ちょっと理解に苦しみます。

最近では金融機関に対して、「この制度を利用してついつい贈与しすぎてしまった。老後資金が足りなくなるので解約したい」という申し出が増えていると聞きます。でも、基本的にはこの制度を利用した場合、途中で解約することはできません。解約できなかった人たちの老後生活はいったいどうなるのでしょうか。

そうならないためにも、贈与は計画的に行っていただきたいと思います。いくら孫がかわいいからといって、無計画な贈与をしてはいけません。まずは、ご自分たちの老後資金を確保しておきましょう。

実際、この制度を使った方からは「手続きが煩雑で面倒くさい」「習い事など何が対象になるのかわかりづらい」「つい、うっかり他の用途で使ってしまったらどうなるのか不安」という声をききます。

この制度、対象になる教育資金の範囲は、学校の学費や、塾の学費、習い事のお月謝など。だんだん広がっているようですが、どれが対象になるのか、わかりづらいものもあります。具体的には、教育資金に使ったことを証明できる領収書等をこの制度のために口座を開設した金融機関に提出して、金融機関がそれを税務署に報告する形になります。

そのため、教育資金以外の費用に使えば、それは税務署の方で「これは対象外である」と確認できるようになっています。詳細は文科省のホームページでも調べることができますので、興味がある方は確認してみてください。

つらつらと書いてきましたが、私としては、次の二通りの方であれば、利用するメリットがあるが、それ以外の方にはどうしても!という制度ではないと思っています。

「教育資金の一括贈与」を使うメリットがあるのは次の2パターン

  1. 高額な相続税がかかる資産家さん
  2. 長生きに自信がない方

はたしてご自身が高額な相続税がかかる資産家なのか、この制度を使った方がいいかどうか迷われた場合は、ぜひ私たち税理士にご相談ください。

(記事は2020年11月1日時点の情報に基づいています)

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