自社株式を親族に引き継ぐために考えたい三つのこと 税理士が解説
親族内における自社株式の承継にあたっては、⑴移転方法(売買・贈与・相続)、⑵他の相続人との遺産分割、⑶自社株式の承継にあたって生じる金銭負担、の3点を意識しながら検討を進めていきます。今回は自社株式の承継をどう進めたらいいのか、税理士が解説します。
親族内における自社株式の承継にあたっては、⑴移転方法(売買・贈与・相続)、⑵他の相続人との遺産分割、⑶自社株式の承継にあたって生じる金銭負担、の3点を意識しながら検討を進めていきます。今回は自社株式の承継をどう進めたらいいのか、税理士が解説します。
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自社株式の移転方法は、実は売買・贈与・相続の3パターンしかありません。これらの方法を、だれが、だれに、いつ、いくらでといった要素を加味しながら検討していきます。
この検討を進めるにあたっては、株主である先代経営者の意向が大事になってきます。保有する株式を売却することによって現金を得て老後の生活資金に充てたい経営者もいれば、会社の事業継続を重要視して後継者に株式を贈与してもいいと考える経営者もいると思います。また、自社は我が子同然であり一生株式を保有しておきたいという方もいます。
こういった先代経営者の意向を踏まえながら、株式を売却したいというのであれば、だれがいくらで買い取るのか、贈与するというのであれば、社長交代時に一度に贈与するのか、後継者の成長に合わせて少しずつ贈与するのか、といったことを検討していきます。
なお、会社の事業承継・事業継続を考えるうえでは、後継者が株式(経営権)を保有した方が望ましいので、相続による移転よりも生前の移転である売買・贈与を中心に考えられるといいと思います。
また、自社の業績が良く、今後株価の上昇が見込まれる場合には、将来の高い株価ではなく、現在の相対的に低い株価の時に株式承継する方が後継者の負担は少なく済みます。
贈与・相続での承継となった場合には、後継者が取得する財産について後継者以外の相続人とのバランスを図ることを考えていきます。具体的には、後継者が自社株式を取得する代わりに、他の相続人には現金預金や不動産を相続させる、といったことを考えます。自社の事業継続のためなら後継者がすべての株式を取得してもいいと考える家族もある一方で、兄弟姉妹は平等であるべきだと考え、自社の経営に携わっていないにも関わらず株式を求めてくる方もいますので、相続する側の意向も加味しながら考えていきましょう。
なお、先代経営者が保有する財産のうち自社株式が大半を占めるような場合には、後継者が自社株式のすべてを相続すると後継者だけが取得する財産額が大きくなり、他の相続人との不公平・不満が生じやすくなります。このような場合には、自社株式の一部を兄弟姉妹にも相続させるもののすぐに自社で買い取ってしまうことや、遺留分に関する民法の特例の活用を検討するなどの対策をすることがおすすめです。
自社株式を売買で承継することとなった場合にはその売買代金を、贈与又は相続で承継することとなった場合には贈与税相当額又は相続税相当額の現預金を用意する必要があります。
自社株式の株価が高く、後継者の資金負担が重い場合には、いかに資金調達をするかがポイントとなります。シンプルな方法として後継者の役員報酬額を増やしてお金の準備をするケースがありますが、給与が上がればその分所得税・住民税や社会保険料も増えることになりますので、額面金額ではなく手取り額の増加額を元に資金調達スケジュールを考えていきましょう。一方で、給与を上げることは、言い換えれば会社の利益が減少することです。資金調達スケジュールを考えるにあたっては、会社の経営体力も考慮する必要があります。
なお、会社の経営体力を減らさずに株式を承継してもらうための税制支援措置として、事業承継税制という制度があります。この制度は、先代経営者等から後継者が贈与又は相続で株式を取得した際に生じる贈与税・相続税について、適用後5年平均8割の従業員数の維持等の条件を満たせば、その後自社が事業を継続している限りその支払いをしなくて良く(支払いを猶予され)、後継者(2代目)がさらに次の後継者(3代目)に事業承継した際には、その猶予された税金が免除される仕組みです。
この制度の適用を受けないときは、後継者(2代目)が贈与税又は相続税を支払い、かつ、次の後継者(3代目)も贈与税又は相続税を支払わないといけないところ、この制度の適用を受ければ2代目に係る贈与税や相続税は免除される点が大きな魅力です。
さらに、平成30年から令和9年までの10年間に限っては、特例措置が設けられています。猶予される税金の上限の引き上げや、従業員数の維持要件の緩和等がされ、大変使いやすくなっています。ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。ただし、適用にあたっては多くの要件があります。税理士等の専門家にご相談ください。
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相続の相談が出来る税理士を探す自社株式の承継にあたっては、上記のような課題を検討しながら進めていきます。先代経営者と後継者だけの話し合いですべてが決められるわけではなく、後継者以外の相続人や自社の経営状況も考えながら進めていく必要があるので、どうしても時間がかかります。
コロナウイルスの影響により自宅で過ごす時間が増えているこの機会に、ゆっくりと事業承継について考えてみてはいかがでしょうか。
(記事は2020年5月1日現在の情報に基づきます)