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奈良県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧
奈良県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、奈良県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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050-5448-4649
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奈良県対応可・全国オンライン対応可で相続対応可能な弁護士事務所
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受付時間 9:00~18:00
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【淀屋橋駅徒歩7分】お気持ちに寄り添いながら、相続トラブルの解決を総合的にサポートいたします
弁護士法人 川原総合法律事務所
初回相談無料弁護士法人川原総合法律事務所は、大阪メトロ・京阪電気鉄道「淀屋橋駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日の9時から19時までご相談を受け付けており... 続きを読む050-5448-6360
現在営業中
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【四ツ谷駅徒歩1分】複数の選択肢から、依頼者様に適した解決策をご提案いたします
弁護士法人みずほ中央法律事務所 東京オフィス
全国対応 初回相談無料弁護士法人みずほ中央法律事務所は、JR・東京メトロ「四ツ谷駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日の9時から20時まで営業しております。夜間・土日... 続きを読む050-5385-9195
現在営業中
受付時間 9:00~20:00
-
【淀屋橋駅から徒歩10分】3名の女性弁護士が、皆様と同じ気持ちになって解決策をご提案します
ブランシュ法律事務所
全国対応 初回相談無料ブランシュ法律事務所は、大阪市北区の法律事務所です。女性弁護士3名が親身に対応。「淀屋橋駅」「北浜駅」「南森町駅」のどちらからでもお越しいただけます。初回... 続きを読む- 最寄駅
- 御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩10分以内 / 京阪線「北浜駅」徒歩10分以内 / 谷町線「南森町駅」徒歩10分以内
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受付時間 10:00~21:00
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【麹町徒歩1分】不動産、株式の相続問題はおまかせください
弁護士法人IGT法律事務所
全国対応 初回相談無料弁護士法人IGT法律事務所は、東京メトロ「麹町駅」徒歩1分、JR「四ツ谷駅」徒歩9分にある法律事務所です。営業時間は平日10時から19時まで。初回法律相談... 続きを読む- 最寄駅
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- 〒102-0083 東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階 地図
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- 東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨、全国オンライン相談可
050-5268-8695
現在営業中
受付時間 10:00~19:00
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【二重橋前駅徒歩1分】相続に関する幅広いお悩みにご対応いたします
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
全国対応 初回相談無料弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、東京メトロ「二重橋前駅」4番出口から徒歩1分、JR・東京メトロ「東京駅」丸の内南口から徒歩4分の位置にある法律事務所... 続きを読む050-5448-2967
現在営業中
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弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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奈良県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
奈良県で遺産分割を弁護士に相談する
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。
換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。
遺産分割の流れ
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。
遺産分割の注意点
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。
遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用
遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。
遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。
弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。
なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。
弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。
奈良県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには
相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。
相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。奈良県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。奈良県にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
奈良県の家庭裁判所
■奈良家庭裁判所
所在地:〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL:0742-88-6521/0742-88-6522(受付・手続案内係)
■奈良家庭裁判所 葛城支部
所在地:〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4
TEL:0745-53-1774(家事受付係)
■奈良家庭裁判所 五條支部
所在地:〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1
TEL:0747-23-0261(代表)
■奈良家庭裁判所 吉野出張所
所在地:〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1
TEL:0747-52-2490(代表)
参考:奈良家庭裁判所
奈良県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■奈良弁護士会
所在地:奈良県奈良市中筋町22-1
TEL:0742-22-2035
■法テラス奈良
所在地:奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6階
TEL:0570-078338
参考:奈良弁護士会
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています