【麹町徒歩1分】不動産、株式の相続問題はおまかせください

弁護士法人IGT法律事務所は、東京メトロ「麹町駅」徒歩1分、JR「四ツ谷駅」徒歩9分にある法律事務所です。営業時間は平日10時から19時まで。初回法律相談は60分無料です。法律相談は原則として面談で対応し、メール、電話でのご相談を行っておりません。法律相談をご希望の際は、事前にメールまたは電話(営業時間内受付)にてお時間のご予約をお願いいたします。なお、ウェブ面談(zoomなど)でもお受けしております。
法律相談は基本的に営業時間内で対応させていただいておりますが、事前にお電話(ご予約)していただければ、平日の19時以降及び土曜日、日曜日、祝日でも対応いたします。
〈弁護士法人IGT法律事務所の特徴〉
▼不動産、非上場株式の相続問題に自信
私は、2007年に弁護士登録以来、二次・三次相続まで発展しており相続人が20名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。依頼者の皆様からいただく感謝の声が私の励みともなっています。
とくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件です。預貯金や上場有価証券など価格評価が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格評価について大きくブレが生じ、利害が対立します。
例えば、代償分割で不動産を取得したい側は、支払う代償金が少なくなるように不動産評価を低く見積もりますし、逆に代償金をもらう側は代償金が多くなるように不動産評価を高く見積もります。このように相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(相続人で協力して第三者に売却して売得金を分ける)として、価格評価の争いをなくしたりする方法が考えられます。
また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営にコミットしない株主、興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営の確保が難しくなります。
安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。
このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。
私は、社会保険労務士資格、FP2級資格を保有しており、相続法に限らずその他上記の研鑽を積むように日々努力しております。
こうした知見をベースに、相談者様、依頼者様一人一人に合わせた解決法をご提案できると考えています。ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決までの道筋をご提案させていただきます。解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。
▼税理士の先生から遺産分割協議案を示された場合の留意点
特定の相続人と懇意にしていた税理士の先生から示された遺産分割協議案に納得がいかないということで、ご相談にいらっしゃるケースがよくあります。
税理士の先生方は、相続税申告の知見は当然豊富なのですが、遺産分割に関する民法や実務について必ずしもお詳しくないことがあり、相続税評価額をベースにご提案をされていることが多いです。そしてそれは、不動産や非上場株式を相続したい側にとっては有利になることがあります。なぜなら相続税評価額が時価ベースの評価額よりも安いことがあるからです。
もちろん相続税評価額で合意して遺産分割を進めることはできますので、税理士の先生の対応がおかしいわけではないのですが、提案を受ける側で知識、経験がないと、その妥当性を判断できないままに合意してしまう場合があります。
税理士の先生から遺産分割協議案を示されたけど、妥当性が分からないといった疑問がありましたら、ご相談にいらしてください。
▼他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決
相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。
他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割協議(相続人の間での話し合い)をする前に遺言で紛争防止
被相続人の遺言書がなければ、相続人は遺産分割協議(被相続人の相続財産の分配を巡る話し合い)をしなければなりません。そして、いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。そこで、私は遺言を作成することを強く推奨しています。
もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。
そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。
したがって、相続人の間で遺産の分配を巡って対立することを防止することができると考えられます。
▼遺産分割協議では相手との信頼関係を築く
遺産分割協議では依頼者様のご希望を最大限尊重しつつ、協議相手である相手方相続人の話にもきちんと耳を傾け、信頼関係を築いていくことが大切です。遺産分割協議で話がまとまった(遺産の分配につき合意形成できた)場合は、最終的に遺産分割協議書という書面を作成し、その書面に相続人全員が署名、押印する必要があります。そのためには、協議相手である相手方相続人に対し、協議がスムーズにいくよう遺産等の情報をきちんと開示し、約束事を守って信頼関係を築いていくことが大切です。もっとも、法的に主張していくべきときは、きちんと主張していくことも忘れません。
▼遺留分侵害額請求では情報集めに力を入れる
遺留分侵害額請求(相続人が、被相続人から生前贈与、遺贈を受けた方に対して、生前贈与、遺贈によって侵害された最低限の取り分に相当する金銭の支払いを請求することができる制度)をする際には、被相続人がいかなる遺産を有していたか、どんな生前贈与が行われたかなど、遺留分算定の基礎となる情報を収集することに力を入れます。一般の方々がこうした情報を集めることには限界がありますし、遺留分侵害を巡って生前贈与、遺贈を受けた方と話し合いで解決することは難しいケースが多いです。
したがって、遺留分侵害額請求は遺産分割協議以上に弁護士に依頼する必要性が高いです。被相続人の死後、遺言書が突然発見された、という場合は、そもそも遺留分を侵害されているのか、侵害額請求できるのかも含めて一度ご相談に来ていただければと思います。
〈弁護士からメッセージ〉
早めにご相談いただくことが大切です。どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託・成年後見
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人IGT法律事務所
- 所在地
- 〒102-0083 東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
- 最寄り駅
- 東京メトロ「麹町駅」徒歩1分 / JR「四ツ谷駅」徒歩9分
- 電話番号
- 050-5268-8695
- 受付時間
- 平日10:00~19:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨、全国オンライン相談可
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現在営業中
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