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エバーグリーン法律事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 役所から近い
  • 職歴20年以上
  • 所長が女性
  • 女性弁護士在籍
  • 全国出張対応可
  • 税理士在籍
  • 駐車場あり
住所 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス1408号
対応エリア 大阪

050-5448-8987

受付時間 9:00~18:15

【淀屋橋駅徒歩3分】安心できる未来に繋がるように、相続問題を解決へと導きます

エバーグリーン法律事務所は、大阪メトロ「淀屋橋駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から1815分までご相談を受け付けております。営業時間外にもお話をお伺いできる場合がございますので、遺産相続についてお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。

【相続事案特有の問題】

  • 感情のこじれ 

相続は身近な家族同士の問題で、長年の過去のいきさつなど、感情面でのセーブが難しく、望ましい道筋選択を誤り解決を遅らせてしまいがちです。紛争中のストレスも非常に大きく、精神的負担は軽視できません。ストレスなく、スピーディにより良い結果へと導くため、弁護士等の客観的な視点からのサポートが欠かせません。

  • 交流の少ない法定相続人

昨今は、お子さんや配偶者のいない方が増えています。そういった方が亡くなった場合、兄弟姉妹、更に甥姪が法定相続人となります。ところが、預金の解約一つとっても、法定相続人全員の協力がなければ手続きができません。

しかしながら、親族間のつながりが希薄な時代です。加えて、高齢の兄弟姉妹の中には理解能力が非常に乏しくなっている方もいるでしょう。ご自身で、法定相続人の所在を探し当て、連絡をとるにしても、その手間やストレスも結構なものとなります。弁護士に手続きを任せ、ご自身の精神的負荷を軽減し、穏やかな気持ちで相続手続きを完了されることをお勧めします。

  • 当事務所の処理方針

丁寧なヒアリングや調査を行い、相談者様の現在だけでなく将来を見据えた多角的な分析を行い、依頼者様のお気持ちに寄り添いながらサポートいたします。遺産相続に関するお悩みは、どんなことでも当事務所へご相談ください。

〈エバーグリーン法律事務所の特徴〉

▼将来像を見通した複眼的な分析力

当事務所代表の出口弁護士は、弁護士登録前、裁判所の事務官・書記官を経験、弁護士登録後も神戸大学経営大学院に入学し経営学修士を取得し、税理士登録も行うなど、裁判手続きをとった場合の見込み分析に加え、経営学的視点や税務面での視点も加えた事案分析を得意としております。

小林弁護士は長年家庭裁判所判事として、離婚事件・後見事件・遺産分割などの事件に携わってきました。

すぐに調停や審判に持ち込まれる案件でなくとも、将来そのような状況になった場合の見通しをあらかじめご説明し、正確な状況分析と解決までの道のりをご理解いただいたうえで、納得できる判断を行っていただくことが可能です。

▼成年後見制度による認知症対策もサポート|「老老相続」に備えます

当事務所代表の出口弁護士は、大阪弁護士会の高齢者・障がい者総合支援センターに長年所属し、活動しております。小林弁護士も、家庭裁判所在職時に後見事案を多数担当して参りました。

最近、亡くなったご家族の遺産を引き継ぐ相続人の方が、高齢のために判断能力が低下しているというケースが増えてきました。このような事案においては、相続人の方について後見人等の選任を申し立てるなどの対応が必要となる場合もあります。当事務所の弁護士は、成年後見制度に関する判断に熟練しておりますので、安心してお任せください。

▼初回相談無料|弁護士費用のお支払方法も配慮いたします

遺産相続に関する初回のご相談は、電話30分無料、来所60分無料にて承っております。

着手金の分割払いや一部後払いについても柔軟にご対応いたします。現状では経済的に難しい状況にある方でも、無理なくご相談およびご依頼ができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼税理士・司法書士と連携|関連する手続きもワンストップでサポートいたします

当事務所は、税理士や司法書士と緊密に連携を行い、協力して遺産相続の対応を行っております。相続税申告や不動産の相続登記などの手続きについても、窓口一つでご相談いただけます。

特に当事務所代表の出口弁護士は税理士としても登録しており、予想される相続税、不動産を取得した相続人が当該不動産を処分した場合の譲渡所得税等を概算し、遺産分割によって得られる手取り額も含めてご検討いただけます。

実際に相続税申告や不動産登記が必要な場合には、当事務所から税理士・司法書士に書類や情報を連携いたしますので、手続きを円滑に進めることができます。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産に含まれる不動産を的確に処理|公平かつスムーズな解決を目指します

亡くなったご家族が不動産を所有していた場合には、相続トラブルの発生するリスクが高いと考えられます。都会の不動産は高価であるうえに、分割方法や評価方法が複数存在し、相続人間で意見が分かれやすく、逆に地方の不動産は売却しようにも買い手がつかないなど「負動産」の様相を呈します。

当事務所は、遺産に含まれる不動産の処理に細心の注意を払ってご対応いたします。不動産を誰が占有しているか、賃料収入は誰が取得しているかなどのご事情を正確に把握したうえで、公平な形で遺産分割ができるようにサポートいたします。不動産の相続についてお悩みの方は、速やかに当事務所へご相談ください。

▼遺言書によって相続のご希望を実現|様々なパターンを想定した対策を盛り込みます

遺言書を作成する際には、将来起こり得る事態について様々なパターンを想定し、対応しております。遺言者よりもご家族が先に亡くなってしまうケースや、相続発生後に遺留分を主張されるケースなども念頭に置きつつ、相談者様のご希望を確実に実現できる方法をご提案いたします。

遺言書はご自身で作ることもできますが、法的に無効となってしまう表現や、税金の面で損をしてしまう表現が含まれているケースが見られます。遺言書の存在を他の相続人が認識していなかったため、見落とされたまま相続手続きが進められてしまう例もございます。弁護士にご依頼いただければ、このようなリスクは防ぐことができますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼相続放棄を行う際には、債権者への通知も忘れずに|弁護士が代行いたします

借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄を行えば、借金を相続せずに済みます。

プラスの資産もあるが、どの程度の負債があるかわからないといった場合には、信用情報機関への負債調査手続きも代行いたします。調査に相当の期間を要する場合には、家庭裁判所への相続放棄期間の延長の申立も行っております。

相続放棄の手続き自体はそれほど難しくありませんが、放棄の結果を銀行や消費者金融などの債権者に通知をしないと取り立てが続きます。相続放棄が受理されたら、裁判所が発行する受理証明書の写しとともに、債権者に対する通知を行いましょう。当事務所にご依頼いただければ、相続放棄に伴う債権者対応を一括して代行いたします。

相続放棄をすべきかどうかの判断についても、相談者様のご状況に応じて的確にアドバイスいたします。判断に迷っていらっしゃる場合は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

ご自身やご家族の未来をよりよいものにするためには、現在抱えている相続トラブルを禍根が残らない形で解決しなければなりません。そのためにも、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。弁護士が親身になって、お悩みの解決をサポートいたします。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例①法定相続人の中に行方不明者がいたが、不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割調停を成立させたケース

■事例の背景と相談内容

被相続人には、子がなく、父母も既に亡くなっていました。そういった場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子が残りの4分の1を相続することになります。ところが、本件では、兄弟姉妹の一人Aさんが行方不明で、自宅に残された遺書によれば自殺したと推定されるもののご遺体がみつからず、戸籍上は存命したままになっていました。Aさんがいないと遺産分割協議ができないと相談に来られました。

■エバーグリーン法律事務所の対応と結果

 遺産分割は、法定相続人全員の同意が必要です。そこで、Aさんの資産を管理するための「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、弁護士を不在者財産管理人に選任してもらいました。その後、不在者財産管理人および他の法定相続人との間で遺産分割調停が成立し、無事に遺産を換価処分、法定相続人それぞれに配分することができました。

<相続会議編集部から>

相続人の中に行方不明の方がいると、遺産分割協議は進められなくなります。本事例は、この難問に直面した複雑なケースでした。このような状況では、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、法的な代理人を立てる必要があります。弁護士がこの専門的な手続きを行うことで、行方不明の方の権利を守りつつ、他の相続人との間で調停を成立させることができました。このように相続人の所在に問題がある場合も、専門家のサポートで適切な解決が図れます。

事例②遺産の評価額に照らしてあまりにも法定相続人の数が多く一人あたりの取得可能額が少ないために、積極的に動く法定相続人がいない事案

■事例の背景と相談内容

20人弱の法定相続人がおられ、経済的価値ある遺産の評価額が3000万円程度、しかも、不動産のほとんどは山林や田畑で換価処分も難しい状況でした。諸経費を除けば一人あたり100万円強にしかなりませんでした。 このような中で、自ら手を挙げて、厄介な不動産を取得し、多数の法定相続人の署名押印や印鑑登録証明書を集め、預貯金を解約、不動産名義を変更することは至難の業です。途方もない作業を背負いこもうとする相続人はおらず、田畑や自宅近くに居住する法定相続人にご近所からの雑草駆除等の要望も入り、困っておられました。 誰かが中心になって話をまとめるにも、今まで会ったこともない法定相続人(特に異母兄弟などの半血兄弟姉妹)がいて、連絡をとるのも心情的に難しく、心理的負担も大きい作業となり、自分ではとてもできないというお気持ちでした。

■エバーグリーン法律事務所の対応と結果

通常、遺産分割のご依頼を受けた場合、最初に相談に来られた方から着手金を頂いて取りかかるのが通常です。 しかしながら、昨今増えている今回のようなケースでは、相談に行って弁護士を頼んだ人だけに経済的な負担を強いられることになり、手取りはわずかになってしまいがちです。 当事務所は、他の法定相続人全員にご連絡し、現在判明している遺産の内容、各人の取得可能額等をご説明する文書を送付し、全員から、受領する遺産額に応じた手数料を公平に負担いただく内容で、全員の法定相続人と委任契約を交わしました。 その上で、一般に皆がほしがらない資産(田畑や山林)をあえて取得してくれる人や、故人のお世話をした方に多少多めに相続いただく形を提案するなどして、遺産分割案を作成し、全員から、書面でご承諾いただいた上で、金融資産の換価処分、不動産の名義変更手続などを行い、遺産分割を終了することができました。 そのまま放置していれば休眠預金となるリスクすらあり、どなたも遺産を手にできないまま放置され、不動産の近隣住民にも迷惑をかけるおそれがありましたが、こういった最悪の事態を回避できました。 ただ、ご注意いただきたいのは、一人でも賛同いただけない方が出てきた場合には、話し合いは成立しないということです。 なお、頂戴する手数料は、紛争性がほとんどないため、一般的な遺産分割事件の着手金や成功報酬よりもかなり低額とさせていただいています。

<相続会議編集部から>

相続人が多く、遺産の評価額も低い場合、手間がかかるため自発的に手続きを進める人が現れず、遺産分割が滞るケースが増えています。本事例も、20人弱の相続人がいて、山林などの処分も絡む難しいケースでした。弁護士は全相続人に連絡をとり、費用を公平に負担する方法で全員から受任。煩雑な手続きを代行し、皆が納得できる分割案を提案しました。専門家が中心となることで、遺産を円満に解決できた好事例です。

事例③生前、故人の遺産を管理していた相続人が遺産を不正に費消した疑いがある場合(特別受益として主張し早期解決を図ったケース)

■事例の背景と相談内容

法定相続人の一人が亡くなった方のお世話をしており、遺産となりうる預貯金などを好き勝手に出金し、自分の生活費や遊興費として費消してしまっているので、その内容を調査して取り戻した上で、遺産分割を行いたいというご相談でした。

■エバーグリーン法律事務所の対応と結果

平均寿命が延びたこともあり、意思能力が低下したり、身体が弱ったりした後、特定の親族に預貯金の管理を委ねて亡くなる方が増えました。本件もご本人の認知能力の低下を良いことに、管理を頼まれた預金を自分の都合の良いように使ってしまったり、遺産隠しを図ったりしている様子が伺えました。 しかしながら、不正出金の「不正」を前提にして争う場合、家庭裁判所の審判手続の対象外となり、別途地方裁判所で裁判を行う必要があります。地方裁判所で解決を見た後、改めて家庭裁判所にて遺産分割調停や審判を申し立てることになり、大変な手間と経費がかかります。 ここで、ものの見方を変えて、「不正」=故人本人の承諾がなかったという視点を、故人からもらった(贈与を受けた)、という前提で構成し直し、遺産分割審判手続にて、「特別受益」を主張し、当該受益額を一旦遺産に持ち戻して、法定相続人全員で分け直すという手法を選択しました。 その結果、地方裁判所に提訴することなく、遺産分割審判という家庭裁判所の手続の中で解決することができ、早期解決に繋がりました。 生前お金をもらった側も、「不正出金」ではなく故人から贈与を受けたと認定される方が、横領犯のような扱いをされないという点で納得が得られやすいというメリットもあります。

<相続会議編集部から>

遺産管理を任された相続人に疑わしい点があった場合、深刻な相続トラブルに繋がりかねません。大きな手間や出費を伴う裁判に発展することもあります。本事例では、出金を「生前贈与(特別受益)」と捉え、家庭裁判所の手続きで解決を図りました。これにより時間と費用を大幅に削減し、相手方の納得も得やすい円満な早期解決が実現。専門家ならではの戦略が光る事例です。

事例④相続放棄期間を経過した後、法定相続人の一部から法定相続分の譲渡を受けることで、遺産分割協議の必要な当事者の人数を絞って対応したケース

■事例の背景と相談内容

多数の法定相続人がおられる案件でしたが、故人の母親が再婚し、初婚の相手との間の子、再婚相手との間の子がそれぞれ数名おられ、初婚相手との間の子のお一人が亡くなったケースでした。故人には妻子がおらず、父母両方が同じ全兄弟姉妹の間では交流がありましたが、母親の再婚相手との間の子たち(父親を異にするという点で半血兄弟姉妹)との間では全く交流がなく、存在すら知らなかった事案です。 初婚の子たちにとっては、母親に捨てられ、知らない間に母親が再婚して新しく子どもをたくさんもうけ、自分たちの兄弟である故人の遺産の一部が半血兄弟姉妹にも渡るという点が承服しかねるお気持ちでしたが、預貯金の解約にも、半血兄弟姉妹の協力が必要で、ご相談に見えました。

■エバーグリーン法律事務所の対応と結果

当事務所から半血兄弟姉妹に連絡し、ご承諾いただける方には、少額の対価で法定相続分を譲渡いただく書面を作成しました。 一部の半血兄弟姉妹の中には応じていただけない方もいましたが、法定相続分譲渡に協力してくれた人を除く法定相続人を当事者として遺産分割調停を申し立て、調停当事者を極力絞り込み、調停手続にて協議を行い、比較的早期に調停を成立させることができました。 調停が長引けば意思能力確認できないようなご高齢の方が出てきたり、死亡されて次の法定相続人が現れたりして数が増えるなど、状況の悪化も考えられるところでした。 本件のように半血兄弟姉妹のケースでなくとも、非常に仲の悪い兄弟姉妹、ほとんど付き合いのない甥姪とは直接口も聞きたくないといったご相談も増えています。 あまりにも法定相続人が多すぎて、遺産分割調停の相手方が膨れ上がり、なかなか調停でも話し合いができないという場合も、法定相続分譲渡を利用して、関係者を絞り込み、調停をスムーズに進めることが可能となります。 逆に、遺産をもらえるとは思ってもいなかったが、遺産紛争に巻き込まれず、最小限のお金をもらって当事者から抜けたいというご要望がある方にとって、法定相続分譲渡の制度は魅力的な解決策だと思われます。

<相続会議編集部から>

法定相続人が多く、交流のない半血兄弟姉妹が含まれる場合、遺産分割協議は円滑に進みにくくなります。そこで本事例では、弁護士が「法定相続分の譲渡」という手法を活用。一部の相続人から相続分を譲り受けることで、調停の当事者を絞り込みました。これにより協議が円滑に進み、相続人が増えるリスクも回避して早期解決が実現。関係者が多く協議が困難な場合に有効な解決策と言えるでしょう。

事務所概要

事務所名
エバーグリーン法律事務所
代表
出口 みどり
所在地
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス1408号
最寄り駅
大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩3分
電話番号
050-5448-8987
受付時間
平日9:00~18:15
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
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