目次

  1. 1. 公正証書遺言とは?
    1. 1-1. 公正証書遺言=公証人が作成する遺言書
    2. 1-2. 公正証書遺言のメリット
    3. 1-3. 公正証書遺言のデメリット
    4. 1-4. 自筆証書遺言との違い|どちらを選ぶとよい?
  2. 2. 公正証書遺言の法的効力は?
  3. 3. 公正証書遺言のひな形
  4. 4. 公正証書遺言の作り方
    1. 4-1. 【STEP1】遺言内容を検討し、遺言内容を記したメモを作成する
    2. 4-2. 【STEP2】公証人への相談や依頼、必要書類の提出
    3. 4-3. 【STEP3】公証人が作成した案文の確認と修正
    4. 4-4. 【STEP4】作成日時や場所の決定、証人の依頼
    5. 4-5. 【STEP5】遺言公正証書の作成
    6. 4-6. 【STEP6】正本と謄本の交付
  5. 5. 公正証書遺言の作成費用は?
    1. 5-1. 公証役場に支払う手数料
    2. 5-2. 専門家への依頼費用
    3. 5-3. 証人の日当
  6. 6. 公正証書遺言の作成は誰に相談や依頼をすべき?専門家に任せるメリットは?
    1. 6-1. 弁護士|法的な紛争解決のプロ
    2. 6-2. 行政書士|書類作成のプロ
    3. 6-3. どの専門家に相談すべき?
  7. 7. 弁護士が公正証書遺言作成をサポートする具体例
  8. 8. 公正証書遺言に関してよくある質問
  9. 9. まとめ 公正証書遺言を作成した場合は弁護士などの専門家に相談を

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公正証書遺言とはどのようなものなのかに加え、主なメリットとデメリットを解説します。

「公正証書遺言」とは、公正証書の作成や文書の認証を行う専門家である公証人に作成してもらう遺言書を指します。公証人が関与して作成するうえ、作成時には2人の証人の立会いが義務づけられているため、確実性が高い遺言形式と言えます。

公正証書遺言の作り方のイメージ。作成には公証人が関与し、証人2人の立会いが義務づけられている
公正証書遺言の作り方のイメージ。作成には公証人が関与し、証人2人の立会いが義務づけられている

遺言形式としては、公正証書遺言のほかに自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書全文、日付および氏名のすべてを手書きで作成する遺言書です。ただし、財産目録は手書きでなくても構いません。それぞれのメリットとデメリットを比較して自分に合う遺言形式を選びましょう。

公正証書遺言を作成する場合、主に以下のようなメリットが期待できます。

・公証人が関与するため無効になりにくい
自筆証書遺言は遺言者が一人で作成できるものの、形式に不備があると遺言自体が無効になるおそれがあります。一方、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与して作成するため、遺言書の内容が無効になりにくいと言えます。

・紛失や改ざんの心配がない
自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう「遺言書保管制度」を利用している場合を除いては、遺言書の紛失や改ざんのおそれがあります。一方、公正証書遺言は、遺言書は原則として電子データが公証役場に保存されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。

・遺言者の健康状態が悪くても作成できる
公正証書遺言は公証役場に出向いて作成するのが一般的です。ただし、遺言者が高齢で体力が弱っていたり、病気だったりして公証役場に出向くのが難しい場合でも、公証人に自宅や老人ホーム、病院などに出張してもらって遺言書を作成できます。

また、自筆証書遺言とは異なり、遺言者が字を書けない状態になっていても、公証人に遺言の内容を口頭で伝える形で作成できます。

・遺言書の検認が不要
遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。検認とは、家庭裁判所に相続人が集まって遺言書の内容を確認し、そのときの状態を保存する手続きです。

一方、公正証書遺言では検認の手続きが不要なので、相続人などの負担が少なくてすみます。

・争いの種になりにくい
自筆証書遺言は遺言者が一人で作成でき、第三者によるチェックが不要であるため、相続人同士による争いの種になりやすいと言えます。

一方、公正証書遺言は公証人が遺言者の真意を確認したうえで作成されるため、遺言の内容や解釈をめぐる争いの種になりにくいと言えます。

公正証書遺言を作成する場合の主なデメリットとしては、以下が挙げられます。

・公証人に支払う手数料などの費用がかかる
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きをして作成するため、費用がかかりません。一方、公正証書遺言では、公証人に支払う手数料や証人の日当などの費用がかかります。具体的な費用については後述します。

・時間と手間がかかる
自筆証書遺言は、遺言者が好きなタイミングで手書きで作成できるため、手間がかかりません。

一方、公正証書遺言を作成するには、公証人とのやりとりや必要書類の準備、公証人や証人の立会いのもとでの遺言書作成などさまざまな手順が必要になるため、時間と手間がかかります。

【関連】公正証書遺言でもめるケース7選 対処法を弁護士が解説

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴は下記の表のとおりです。

【自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴】
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要
(法務局に預けている場合は不要)
不要
保管方法 自分
(法務局での保管も可能)
電子データは公証役場
費用 0円
(法務局保管の場合は1通につき3900円)
1万6000円~
(財産などに応じて加算)
メリット 手軽に作成できる
費用がかからない
無効になりにくい
争いの種になりにくい
デメリット 無効になりやすい 費用と手間がかかる

双方ともにメリットとデメリットがあるものの、お勧めは「公正証書遺言」です。自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用すれば「紛失や改ざんのおそれがない」「検認が不要」などのメリットは得られますが、作り方によっては遺言内容や有効性をめぐる争いに発展する可能性があります。

公正証書遺言は費用がかかるものの、公証人や証人の関与によって「無効になりにくい」「争いの種になりにくい」などの大きなメリットが得られます。

被相続人(亡くなった人)が公正証書遺言を作成していた場合、相続人は原則として、その内容に従って遺産を分けます。

ただし、相続人や受遺者(遺言によって財産を譲り受ける者)全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割も可能です。なお、遺言執行者がいる場合は、その人物の同意も必要になります。遺言執行者とは、遺言書の内容に基づいて相続に関わる手続きを進める職務を行う人を指します。

自筆証書遺言などほかの方式による遺言書と法的効力は同じですが、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が遺言の内容をきちんと整理し、遺言者の意思などをチェックして作成するため、無効となるおそれが少ないと言えます。

公正証書遺言は、以下のような形式で作成されます。

公正証書遺言のひな形。公正証書遺言の完成後、従来の正本や謄本に相当する電子データまたは書面の交付を受ける
公正証書遺言のひな形。公正証書遺言の完成後、従来の正本や謄本に相当する電子データまたは書面の交付を受ける

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公正証書遺言を作成する一般的な流れは下記のとおりです。事情によっては順番が前後する場合もあります。

  1. 遺言内容を検討し、遺言内容を記したメモを作成する
  2. 公証人への依頼、必要書類の提出
  3. 公証人が作成した案文の確認と修正
  4. 作成日時や場所の決定、証人の依頼
  5. 遺言公正証書の作成
  6. 正本と謄本の交付

遺言者は、どのような財産を持っていて、それを誰にどのような形で相続させたいかという遺言内容を検討します。遺言内容が決まったら、メモなどの文章の形で残しておくと公証人への相談がスムーズです。

遺言内容について悩んだ場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けるのがお勧めです。弁護士には、相談だけではなく公正証書遺言作成までのサポートも依頼できます。

公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に遺言書作成の依頼をします。相談や依頼の際に、作成したメモや戸籍謄本などの必要書類を公証人に提出します。一般的な必要書類は下記のとおりです。公証人の指示に従って準備し、提出するとスムーズです。

・3カ月以内に発行された遺言者本人の印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は市区町村役場の窓口で取得できます。ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書も本人確認資料として活用できます。

・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
戸籍謄本は市区町村役場の窓口や郵送で取得できます。

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票や手紙など住所の記載のあるもの。法人に遺贈する場合はその法人の登記事項証明書
受遺者の住民票は、受遺者の住所地の市区町村役場で取得できます。法人の登記事項証明書は法務局で取得できます。

・不動産の相続の場合は、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
不動産の登記事項証明書は法務局で取得できます。固定資産評価証明書は市区町村役場の窓口で取得できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得できる自治体もあります。また、課税明細書は毎年春ごろに市区町村役場から郵送されます。

・預貯金などの相続の場合は、その預貯金通帳等または通帳のコピー

公証人は遺言者から聞き取った内容や遺言者が作成したメモ、必要書類に基づいて、遺言書の下書きとなる案文を作成し、遺言者に提示します。遺言者はその内容を確認し、修正したい箇所があれば公証人に指摘して修正してもらい、内容を確定させます。

遺言書の内容が確定したら、遺言者が公正証書遺言を作成する日時を決めます。作成場所は公証役場とするのが原則ですが、自宅や老人ホームなどに出張してもらうこともできます。ただし、公証人の日当や現地までの日当がかかります。遺言者の病床で作成する場合は、手数料が5割増しになる可能性があります。

また、公正証書遺言を作成するには証人2名の立会いが必要であるため、証人となってくれる人を探して立会いを依頼する必要があります。公証人に証人の手配を依頼する方法もあり、その場合は公証人に支払う手数料とは別に、証人に支払う日当も必要となります。

なお、下記に該当する人は証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人(現在の状況で相続が発生した場合に遺産をもらう権利を有する人)
  • 遺贈を受ける人
  • 推定相続人や遺贈を受ける人の配偶者および直系血族など

遺言当日、公証人が証人2名の立会いのもとで公正証書遺言を作成します。具体的な進行としては、遺言者が遺言の内容を口頭で告げるとともに、公証人が公正証書遺言の内容を遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないかどうかを確認します。内容に誤りがあれば、その場で修正する場合もあります。

遺言の内容に間違いがない場合は、遺言者および証人2名が電子サインをします。そして公証人も電子サインをして電子署名をし、公正証書遺言が完成します。公証人が電子署名をすると、それ以後に公正証書遺言の内容が書き換えられた場合にその記録が残るため、遺言者の改ざんが防げます。

なお、2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化され、ウェブ会議(リモート方式)を利用した公正証書の作成が可能になりました。ただし、ウェブ会議での公正証書の作成は、公証人が相当と認める場合に限られます。

公正証書遺言の完成後、従来の正本や謄本に相当する電子データまたは書面の交付を受けます。

公正証書遺言を作成する場合は、以下のような費用がかかります。

公正証書遺言を作成する際には、公証人に手数料を支払う必要があります。手数料は、下記の表のとおり、遺言の目的とする財産の価額に対応する形で定められています。相続人や受遺者が複数の場合は、相続人や受遺者ごとに財産の価額と手数料を算出します。

【遺言の目的とする財産の価額と公正証書遺言作成の手数料】
目的の価額 手数料
50万円以下 3000円
50万円を超え、100万円以下 5000円
100万円を超え、200万円以下 7000円
200万円を超え、500万円以下 1万3000円
500万円を超え、1000万円以下 2万円
1000万円を超え、3000万円以下 2万6000円
3000万円を超え、5000万円以下 3万3000円
5000万円を超え、1億円以下 4万9000円
1億円を超え、3億円以下 4万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円を加算
3億円を超え、10億円以下 10万9000円+超過額5000万円までごとに1万3000円を加算
10億円を超える場合 29万1000円+超過額5000万円までごとに9000円を加算

なお、全体の遺産が1億円以下の場合は、上記の表によって算出された手数料に1万3000円が加算されます。これを遺言加算と言います。たとえば財産が50万円以下の場合は「手数料3000円+遺言加算1万3000円=1万6000円」となります。

【例】遺言者が妻に3500万円の自宅不動産を、子に1000万円の預金を相続させる遺言を作成する場合

上記を例に、手数料を算出してみましょう。この場合、全体の遺産総額が4500万円(自宅不動産3500万円+預金1000万円)で1億円以下であるため、手数料には遺言加算の1万3000円が上乗せされます。

上の表から、妻への相続分に対する手数料は3万3000円、子への相続分に対する手数料は2万円となります。これに遺言加算の1万3000円を加算し、手数料の総額は6万6000円となります。

そのほか、従来の正本や謄本に相当する電子データを発行する際の手数料などがかかります。

なお、公正証書遺言の作成が遺言者の病床で行われた場合は、前記の「公正証書遺言作成の手数料」記載の表の手数料に50%が加算される場合があります。また、公証人の日当として1日2万円、4時間以内の場合は1万円の費用がかかるほか、現地までの交通費も支払う必要があります。

弁護士費用はおおむね15万円から25万円程度、行政書士費用はおおむね10万円前後です。

弁護士は遺言書をめぐる紛争案件を取り扱っており、その経験に基づいてアドバイスができるなどの理由から、行政書士費用に比べてやや高額に設定されているのが一般的です。

公正証書遺言を作成するには、作成に立ち会う2人の証人が必要です。ただし、推定相続人や受遺者などは証人にはなれないため、遺言者自身で証人を手配することが難しいケースもあります。

そのような場合には、公証役場や依頼した専門家に証人を手配してもらえます。その場合、証人1人につき6000円から1万円程度の日当が必要になります。日当の金額は依頼する公証役場や専門家によって変わるため、依頼先に直接確認しておきましょう。

知人や親族に証人を頼む場合、謝礼の金額に特別な定めはありません。双方が納得していれば、無償で引き受けてもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成を専門家に依頼すれば、公証人とのやりとりや必要書類の収集、証人としての立会いなどの手続きを一任できる場合があります。加えて、専門家に遺言執行者になってもらえば、遺言書作成にとどまらず、その内容を実現するところまでサポートしてもらえます。

弁護士は法的な紛争を取り扱う専門家です。そのため、遺言書をめぐるトラブルに関与した経験に基づいて、できる限りトラブルが生じないように、遺言内容についてアドバイスを受けられます。

行政書士は、主に書類作成などを行う専門家です。費用は弁護士に比べてやや安い印象ですが、紛争案件は取り扱えません。相談したい内容や費用によっては、行政書士に相談するのもよいでしょう。

そのほか、遺産に不動産が含まれる場合は司法書士に、相続税がかかることが見込まれる場合は税理士の意見を聞くことも検討すべきです。

遺言書の作成に際して相続争いを防ぎたいのであれば、まずは弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるのがお勧めです。公証人も遺言内容に関しての助言などはしてくれますが、それにも限度があります。弁護士に依頼した場合は、遺言者の立場に立って助言を与えてくれ、必要に応じて司法書士や税理士などほかの士業とも連携して最善策を考えてくれます。

弁護士が公正証書遺言作成をサポートする場合も、遺言書作成の手順は大きくは変わりません。弁護士によってサポートの仕方はさまざまだと思いますが、筆者の弁護士としての経験に基づいて、いくつかのサポート例を紹介します。

【案文の作成】
遺言者の希望を聴取し、これに基づいて遺言書の案文を作成します。必要に応じて、特定の相続人に最低限保障される遺産取得分である「遺留分」や、相続人が先に亡くなった場合に備えて代わりの相続者をあらかじめ指定する「予備的遺言」、お墓や仏壇などを引き継ぐ「祭祀承継(さいししょうけい)」、遺言書の内容に基づいて相続に関わる手続きを進める権利と義務を負う「遺言執行者」などについて法的な説明をし、遺言者の希望がかなえられる遺言書を作成するためのアドバイスをします。

【公証人とのやりとりの代行】
公証役場への連絡から始まり、案文の作成や修正、必要書類の提出、作成日時や場所の調整など、ひととおりの手続きを代行します。

【必要書類の収集代行】
戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など、必要書類の収集を代行します。

【公正証書遺言作成の場への立ち会い】
証人として公正証書遺言作成の場に立ち会います。また、もう1人の証人も手配します。

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言が残っていたら、どちらが優先される?

自筆証書遺言と公正証書遺言には、法的な効力に関する優劣はありません。そのため、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が発見され、内容に矛盾があった場合、矛盾があった部分については、作成された日付が新しいものが優先されます。

Q. 公正証書遺言があるかどうか検索する方法は?

公証役場は公正証書遺言をデータで管理しているため、相続人などの利害関係人が最寄りの公証役場に出向き、遺言検索の申出をすれば遺言の有無を確認できます。

ただし、遺言の内容までは確認できません。遺言の内容を確認するためには、公正証書遺言を作成した公証役場に対して、遺言原本の閲覧や正謄本の交付を請求する必要があります。なお、遺言者の生前は、遺言者しか遺言検索の申出はできません。

Q. 公正証書遺言の有効期限と保存期間は?

公正証書遺言に法的な有効期限はありません。ただし公証実務上、保存期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年、または遺言者の生後170年間とされています。

Q. 公正証書遺言があっても、相続についてもめるケースはある?

公正証書遺言があってももめるケースはあります。たとえば、認知症で遺言能力がない状態で作成されたものであることなどを根拠に、遺言の有効性が争われるケースがあります。

また、遺言の有効性に争いがないとしても、遺留分侵害額請求がなされ、支払う金額などでもめるケースもあります。「遺留分侵害額請求権」とは、遺言や贈与によって最低限の遺産取得分である遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した人へ遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる権利を指します。

Q. 遺留分を侵害する内容の場合、公証人は遺言書の作成をやめる?

公証人は「遺留分侵害額請求がなされる可能性がある」などのアドバイスはするかもしれませんが、本人が作成を希望しているのであれば基本的に遺言書の作成をやめることはないと思われます。

遺言書には、遺言者本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証人に依頼して作成してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、紛失や改ざんの心配がなく、相続人同士の争いの種になりにくいなどのメリットがあります。

遺言書を作成するのであれば、多少の費用はかかっても、確実性の高い形式である公正証書遺言の作成がお勧めです。弁護士に依頼すれば、紛争の回避や遺言書の内容実現までサポートしてもらえます。万全のサポートを受けて望みどおりの遺言書を作成したい場合は、相続や遺言に精通した弁護士などの専門家への相談をお勧めします。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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