目次

  1. 1.夫婦間の口座移動は税務署にバレる?
  2. 2. 夫婦間の口座移動がバレるタイミング
    1. 2-1. 不動産を購入したとき
    2. 2-2. 所得税の税務調査が行われるとき
    3. 2-3. 遺産を相続したとき
  3. 3. 贈与税が課されるリスクのある夫婦間の贈与
    1. 3-1. 高額のプレゼント
    2. 3-2. 購入資金の提供
    3. 3-3. 現金の手渡し
    4. 3-4. 離婚時の財産分与
  4. 4. 夫婦間の口座移動がバレたらどうなる?
    1. 4-1. 加算税が課される
    2. 4-2. 延滞税が課される
    3. 4-3. 追徴課税の対象期間が長くなる
    4. 4-4. 刑事罰が科される
  5. 5. 夫婦間の贈与について、贈与税がかからないケース
    1. 5-1. 生活費や教育費に充てるための贈与
    2. 5-2. 基礎控除(年110万円)の範囲内の贈与
    3. 5-3. おしどり贈与
  6. 6. 贈与税の申告・納付はいつまでに行うべき?
  7. 7. 夫婦間の口座移動がバレたらどうすればいい?
  8. 8. 夫婦間の口座移動と贈与税に関するよくある質問
  9. 9. まとめ 夫婦間の口座移動による贈与がバレるか不安な人は専門家に相談を

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夫婦間であっても贈与をすると、贈与税が課税されます。そのため、夫婦の一方の口座から他方の口座へ資金を移せば、贈与税の課税対象となることがあります。税務署は、銀行に対しても預金の移動について調査を行う権限を持っているため、税務調査が行われれば、その過程で夫婦間の資金移動も把握されます。特に高額な金額の口座移動は不審に思われ、税務署に目を付けられる可能性が高くなります。

いくら税務署が調査権を持っているからといって、片っ端から預金の調査をすることはできませんし、法律で定められている調書など以外には銀行から自動的に税務署へ情報が伝わることはありません。税務署内で調査が必要だと認定されて、納税者への調査が始まってから銀行調査に移行します。ここでは、どのようなときに口座移動が把握される可能性が高いのかを具体的に解説していきます。

不動産を取得すると、所有権移転登記が法務局で行われ、その情報が税務署へ通知されます。不動産購入には通常高額の資金が動くことが多いため、税務署が調査が必要と判断して、購入資金の出所などを調べる過程で夫婦間の口座移動が発覚することがあります。

また、高額な不動産の購入者に対しては税務署から「買入れ資産についてのお尋ね」が送付されることがあり、その回答から贈与と認定される可能性もあります。

過去に行った所得税の確定申告について、税務調査が行われることがあります。個人事業主であればもちろんですが、サラリーマンの人でも副業の収入や、株や土地の売却にかかる所得税の調査が行われる場合があります。その際に預貯金口座の入出金記録が調べられると、夫婦間の口座移動が発覚します。

親族から遺産を相続し、相続税の申告をすると、その申告が正しく行われたかどうかを税務署が調査することがあります。

また、相続税の申告をしていない場合に、相続税の申告が必要ないかどうかの調査が行われるケースもあります。相続税の調査が行われると、基本的に親族や関係者の預金口座は全て調べられるので、夫婦間の口座移動が発覚します。

税務調査などにより夫婦間の預金の移動が把握され、贈与と認定されると贈与税が課税されることになります。ここでは、どのような場合に贈与税が課される可能性が高くなるかを解説します。

別荘・車・高級ジュエリーなどの高額な贈り物は、贈与税の課税対象となる可能性が高いといえます。居住用不動産であれば婚姻20年以上で、申告を要件として2000万円まで非課税になる、いわゆる「おしどり贈与」の特例がありますが、別荘などはこの特例は使えません

また、税務署はSNSなどからも情報を得ています。そのため、高級車やジュエリーをSNSに投稿すると調査対象として注目されるおそれがあります。

配偶者が不動産や車を買うための資金を提供した場合、その資金が贈与として贈与税が課されることがあります。先ほど出てきたおしどり贈与であれば、2000万円までの自宅購入は非課税ですが、それ以外の購入資金は贈与と認定される可能性があります。

「配偶者に現金で渡せば大丈夫では?」と思われている人もいるかもしれませんが、振り込みの記録が残らなくても、出金や入金の記録などを照らし合わせて発覚することもあります。

また、近所の人が税務署へ投書(情報提供)することもあるので、タンス預金を手渡しして配偶者が高額な買い物をした場合、投書やその他様々な情報から贈与と認定されることもあります。

財産分与は原則として非課税ですが、不相当に高額の場合は贈与税が課されることがあります。また、離婚成立前に財産分与の名目で財産を移すと、贈与税の課税対象となる可能性もあります。

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夫婦間で贈与があり、贈与の一部しか申告していない、あるいは全く申告していないことが税務署に見つかると、贈与税の修正申告期又は期限後申告をすることになり、色々なペナルティが課されます。ここでは、どのようなペナルティが課されるかについて解説します。

加算税とは、税務調査が行われ、修正申告や期限後申告をすることで増える本税(贈与税の増えた分)に対して課される税金です。増えた税額により税率が変わる可能性はありますが、基本的には修正申告によって課税される過少申告加算税は、増加した本税に対して10%、期限後申告による無申告加算税は15%課税されます。

また、仮装行為または隠ぺいの意思を持っていると税務署に認定されると、加算税は重加算税となり、過少申告加算税は35%、無申告加算税は40%とペナルティが大きくなります。

延滞税とは、納付期限を過ぎても税金を納めなかった場合に、遅れて納付する期間に応じて課される利息のような税金です。延滞税の税率は、原則として「納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年7.3%」であり、「納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は年14.6%」です。

しかし、延滞税の税率は年度によって異なるため、国税庁の公式ホームページなどで確認してください。近年の低金利により、2025年の場合は納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年利2.4%、2カ月経過後に税金を納めると年利8.7%となっています。

仮装行為・隠ぺいの意思をもって過少申告・無申告であると、重加算税といって加算税が高くなることは先ほど説明しましたが、課税の対象期間も長くなります。通常、国税の時効は申告期限から5年(贈与税は6年)ですが、重加算税と認定されると7年遡って課税されます。

レアケースですが、脱税により刑事罰が科されることもあります。税務調査は、通常、税務署または国税局の調査部門が行いますが、高額かつ悪質な脱税と認定されると、国税局の査察部(いわゆるマルサ)が査察を行い、検察に告発されると10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金刑になる可能性があります。拘禁刑と罰金の両方を科される場合もあります。

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夫婦間の贈与あるいは資金移動があっても、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
贈与税が非課税のケースや、そもそも贈与でないケースもあるので、具体的に見ていきましょう。

扶養義務者間における生活費や、教育費に充てるための資金については、贈与税は課税されません。もちろん夫婦は相互扶養義務があるため、生活費につかうために妻へお金を渡しても大丈夫です。

ただし、例えば1年間分の生活費を一度に渡すと贈与税が課税される場合があるので、生活費や教育費は必要なときに必要な分だけ、渡すようにしましょう。

贈与税には基礎控除といって、課税される最低限の控除が110万円あり、年間(1月から12月まで)の贈与額が110万円以内であれば贈与税は課税されません

これは、もらった人(受贈者)で考えるので、例えば夫から110万円、親から110万円もらうと合計220万円になり基礎控除を超えるため、注意が必要です。

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与等を行った場合は、基礎控除とは別に2000万円までの特別控除を受けられます。不動産そのものでなくても、不動産の購入資金の贈与でも特例の対象になります。

ただし、適用のための要件がいくつかあるので、贈与する前に専門家に相談することをおすすめします。

【関連】おしどり贈与とは?メリット・デメリットと向いているケース、利用時の注意点を解説

贈与を受け、基礎控除を超える場合は贈与税の申告を行う必要があります。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申告・納付を済ませる必要があります。

おしどり贈与などの特例によって贈与税がかからない場合であっても、申告は必要になりますので注意してください。期限を過ぎると特例が使えないケースも、加算税や延滞税がかかる場合があります。納税は基本的に税務署に備え付けの納付書で納付しますが、キャッシュレス納付もできます。

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夫婦間で口座移動があったからといって、必ず贈与税が課税されるわけではありません。ただ、口座移動が贈与に当たる可能性があると税務署に認定されると税務調査に移行する可能性があります。

万が一税務調査になったら、調査に協力して、適切に修正申告(無申告の場合は期限後申告)と納税を行わなければなりません。もちろん調査結果について異議や不満がある場合は、その旨を堂々と主張すべきです。税務調査対応や税務署との折衝は、資産税に強い税理士に任せるのが安心です。

Q. 夫婦間で1000万円を移したら、必ず贈与税がかかる?

夫から妻へ1000万円の預金移動があった場合、生活費としては高額すぎますし、そもそも使い切れないため贈与税が課される可能性が高いといえます。

しかし、必ず贈与税がかかるわけではなく、例えば借りていたお金を返したのかもしれませんし、住宅購入の資金のための特例贈与のように非課税の可能性もあります(いわゆるおしどり贈与であり、贈与税の期限内申告が必須です)。

よって、資金移動について尋ねられた時に理由をちゃんと説明できるようにしておくことが大切です。

Q. 税務署の「お尋ね」に回答しなかったらどうなる?

税務署からさまざまな「お尋ね」が来ることがあります。基本的にお尋ねの回答は強制ではありませんが、税務署が納得するお尋ねの回答を提出することで、税務調査にならないケースも多々あります。

お尋ねの回答に虚偽の事実を書いたりすると、脱税の意図があるとみなされ、重加算税が課されるおそれもありますので、必ず事実を記載するなど誠実に対応すべきです。

Q. 税務調査ではどこまで調べられる?

調査になると、通常は自宅に税務署員が来て、納税者から話を聞いたり通帳を調べたりします。その後、銀行や証券会社へ調査が入り、必要があればその他の関係者などへも調査が入ります。国税の時効が最長7年ですので、7年間程度遡って調査される可能性もあります。

Q. 贈与税の時効は何年?過ぎたら安心?

贈与税の時効は原則として6年、仮装・隠ぺいの意図があって、重加算税が課される場合は7年になります。時効の期間を過ぎたら、贈与税が課されることはありません。

ただし、配偶者への資金移動が贈与ではなく、口座の名義人と実際にお金を管理している人が異なる「名義預金」であると認定されると、相続税の税務調査で相続財産として計上する必要がありますので、この場合は時効という考えにはなりません。

税務署は怖いというイメージがありますが、窓口での対応などではそんなことはありません。ただ、不正な申告や脱税に対しては厳しく対処します。

また、現代のネット社会ではさまざまな税の情報が溢れていますが、誤った情報を多く目にします。期せずして配偶者間の贈与になってしまい、贈与税が課税されるケースもあるので、疑問を持ったり、不安を感じたら、専門家に相談することをおすすめします。

(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)

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