おしどり贈与とは?メリット・デメリットと向いているケース、利用時の注意点を解説
「あのときやっておけばよかった……」と相続の現場でよく耳にするのが、相続対策です。いざ相続が発生すれば、当然贈与などできません。相続税や争族を減らすには、事前に対策できるか否かが、分かれ道となります。この記事では相続対策の一つである「おしどり贈与」について、税理士が解説します。
「あのときやっておけばよかった……」と相続の現場でよく耳にするのが、相続対策です。いざ相続が発生すれば、当然贈与などできません。相続税や争族を減らすには、事前に対策できるか否かが、分かれ道となります。この記事では相続対策の一つである「おしどり贈与」について、税理士が解説します。
目次
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「おしどり贈与」とは、「贈与税の配偶者控除」の通称で、配偶者へ居住用不動産(いわゆる自宅)を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円とあわせると最高2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。
婚姻期間が20年以上という長年連れ添った夫婦間で使える特例のため、仲の良い「おしどり夫婦」になぞらえて呼ばれています。
この贈与は、居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与でも活用できます。
「おしどり贈与」を受けるためには、三つの条件を満たす必要があります。各条件について、詳しく説明します。
「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」
婚姻期間を計算する場合、1年未満の端数は切り捨てになります。例えば婚姻期間が19年11カ月の場合、19年とみなされて20年に満たないため、おしどり贈与は適用されません。また、婚姻期間に内縁関係や事実婚の期間が含まれない点にも注意が必要です。贈与の際は、戸籍謄本を確認しながら行いましょう。
「配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること」
「居住用不動産」とは、いわゆる自宅のことで、もっぱら居住の用に供する(生活の拠点として用いている)土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で、国内にあるものです。つまり土地は所有権だけでなく、借地権(地代を支払ってその土地の上に建物を建てる権利)も対象になります。
また、自宅で個人事業を営んでいるような店舗兼住宅を贈与した場合も、居住用部分について「おしどり贈与」を使うことができます。
例えば、1階を店舗部分、2・3階を居住用部分として使用している3階建ての建物全体の1/2を配偶者に贈与した場合、贈与のうち居住用部分について「おしどり贈与」を適用できます。なお、居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として計算することができます。
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」
例えば、2024年10月1日に贈与が行われたときにこの要件を満たせるのは、2025年3月15日までに配偶者が贈与で受け取った家や贈与で受け取った金銭で購入した家に実際に住んでいて、その後も住み続ける場合のみです。すぐに引っ越す予定であれば、この要件を満たすことができなくなります。
では、実際に「おしどり贈与」をした場合、どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
夫婦の財産に偏りがある場合、「おしどり贈与」を使うことで相続税の対策になります。
仮に、夫の方が妻より財産が非常に多い場合、このまま何の対策もせずにいると、万一夫が亡くなったときに、妻にかかる相続税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、「おしどり贈与」を使うと、財産が多い配偶者から少ない配偶者に110万円の基礎控除と合わせて最高2,110万円分財産を一度に移転でき、財産が多い配偶者が亡くなったときにもう一方にかかる相続税の負担を減らせます。
ただし、自宅そのものを贈与した場合には、不動産の登記や取得税などのコストがかかるため、必ずしも節税になるとは限りません。
「おしどり贈与」なら、相続開始前7年以内の生前贈与加算が不要です。
生前贈与は、相続税を計算する際、亡くなった方から受けた贈与(暦年課税の贈与)を相続財産に加算する制度です。2024年1月以降の贈与から、加算される期間が相続開始前3年以内から7年以内になりました(2030年までは段階的に延長)。
このとき、贈与税が非課税となる年間110万円の基礎控除以下の贈与であっても加算が必要ですが、「おしどり贈与」は加算しません。つまり、「おしどり贈与」には一般的な贈与よりも相続税が少なくなる効果があります。
「おしどり贈与」には、自宅を売却したときの税金を安くできるメリットもあります。
「おしどり贈与」で、夫所有の自宅の一部を妻に贈与すると夫婦の共有名義になります。その後、住み替えで売却する場合、売却益に対して税金(所得税と住民税)がかかりますが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を夫妻それぞれで使うことができます。夫婦合計で最高6,000万円を譲渡益から控除できるため、「おしどり贈与」をしないで売却するよりも税金を安くおさえられます。
(例)夫所有の自宅
・20年所有、売却金額1億円、譲渡所得6,000万円、譲渡費用500万円
・ほかの所得はないものとして計算
・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用あり
【「おしどり贈与」を使わなかった場合】
夫:譲渡所得6,000万円 - 3,000万円(特別控除)= 3,000万円
税金:3,000万円 × 14.21%(所得税と住民税を合わせた税率)= 426万3,000円
手取額:1億円 - 500万円(譲渡費用)- 426万3,000円 = 9,073万7,000円
【「おしどり贈与」を使った場合】
「おしどり贈与」で妻に1/2贈与
夫:譲渡所得6,000万円 × 1/2 - 3,000万円(特別控除)= 0万円
妻:譲渡所得6,000万円 × 1/2 - 3,000万円(特別控除)= 0万円
税金:0円
手取額:1億円 - 500万円(譲渡費用) - 0円 = 9,500万円
このように、「おしどり贈与」を使うと426万円多く手元に残ります。浮いた分を夫婦の老後資金やケア付きマンションなどの住み替えの資金にあてるのもよいでしょう。
「おしどり贈与」には、税金面だけではなく、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けることができるメリットがあります。
「おしどり贈与」で配偶者に自宅の権利を移しておくことで、相続が発生したとしても配偶者は他の相続人に「ここは今、自分が住んでいる家である」と主張できます。
一方、2018年の民法改正で「配偶者居住権」が創設され、終身あるいは一定期間自宅に住み続けることができるようになりました。このほか、配偶者が亡くなっても最低6カ月間住み続けられる「短期配偶者居住権」があります。
「配偶者居住権」は、残された配偶者が、亡くなった配偶者の所有する建物に住んでいた場合、一定期間あるいは終身賃料なしで住み続けられる権利です。この権利は亡くなった配偶者の遺言か、相続人全員の遺産分割協議で設定できます。
「配偶者居住権」は通常所有権より低い金額で権利を取得できる分、預貯金などのほかの財産の相続も可能になるため、老後資金を確保しやすくなります。
ただし、「配偶者居住権」を第三者に譲渡することはできず、建物の増改築や第三者へ賃貸するには建物所有者の承諾が必要です。また、終身自宅に住める場合でも、配偶者が亡くなった場合には権利は消滅します。
「配偶者居住権」と「おしどり贈与」のどちらを使った方が良いのかは、遺産分割でもめないか、残された配偶者と建物を相続する相続人との関係が良好かなど、個々のケースによります。
一般に、できるだけ早めに、かつ、確実に配偶者へ自宅の権利を持たせたい場合や、将来住み替えで3,000万円の居住用不動産の特別控除を使う可能性がある場合には、「おしどり贈与」の方がメリットが高いと言えるでしょう。
「おしどり贈与」は良いことばかりではありません。注意すべきデメリットを見ていきましょう。
贈与には不動産取得税や登録免許税、税理士・司法書士への報酬支払いなどのコストがかかるため、財産の額によっては損をすることもありえます。
相続税には、「配偶者の税額軽減」(1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかからない)という特例があります。このため、一般に財産の金額が1億6,000万円以内なら、「おしどり贈与」をしなくても相続税がかかりません。
また、自宅の土地については最高8割引きとなる「小規模宅地等の特例」もあり、仮に1億円の自宅の土地であっても2,000万円で相続税を計算できるため、この二つの特例を使うことで、相続税の負担が0円になる場合も多々あります。
このように、「おしどり贈与」を使うことで、贈与するコスト分、損することもありえます。贈与する前には、事前にどのくらいの相続税がかかるのか、シミュレーションして比較するとよいでしょう。ただし、このシミュレーションを行うには専門的な知識が必要となりますので、税理士に相談することをお勧めします。
贈与された配偶者が先に亡くなることで、せっかく「おしどり贈与」をしても、結局相続税がかかってしまう可能性もあります。
夫から妻に「おしどり贈与」した場合、もし贈与された妻が先に亡くなると、妻名義の財産は相続税の課税対象になります。せっかく「おしどり贈与」を使って非課税で妻に移した財産であっても、相続税がかかってしまう可能性もありえます。
特に、贈与される配偶者固有の財産だけで、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合には注意しましょう。
不動産は贈与で渡すとコストが高い点にも注意が必要です。ここでいうコストとは、不動産取得税と登録免許税です。
「おしどり贈与」で居住用不動産を贈与する場合には、不動産取得税(3%・一定の要件を満たす場合には軽減制度あり)と登録免許税(2%)がかかります。一方、不動産を相続する場合には不動産取得税は非課税、登録免許税は0.4%です。そのため、贈与する方が税負担は重くなります。
「おしどり贈与」が向いているのは、次のような人です。
上記のケースにあてはまる人は、デメリットも踏まえた上で「おしどり贈与」を検討するとよいでしょう。判断に迷う場合には、税理士への相談を検討しましょう。
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相続の相談が出来る税理士を探す「おしどり贈与」の手続きのやり方・必要書類を見ていきましょう。
まず、夫婦間で居住用不動産の贈与を行います。贈与は口頭でも成立しますが、贈与がこの日に確実に行われたことを証明するために、「贈与契約書」を作成して夫婦それぞれで保管しておきましょう。
より確実に贈与の記録を残すのであれば、法務局や公証役場で「確定日付」を取得する方法があります(手数料1通700円)。「確定日付」は、公証人が日付のある印章(確定日付印)を押捺した日付で、その日に確かにその贈与契約書が存在したという第三者の証明になります。
法務局へ贈与登記の申請を行います。贈与登記とは、贈与による不動産の名義変更手続きのことです。
贈与登記の申請には、贈与契約書、登記申請書のほか、次の書類が必要になります。
【贈与者】
・登記済権利証または登記識別情報通知
・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
・固定資産評価証明書(贈与登記する年度のもの)
【受贈者】
・住民票の写し
登記申請は、書面またはオンライン申請のいずれかで行いますが、司法書士に依頼する方法もあります(有償)。なお、贈与登記には本当に贈与することを理解しているのか、贈与する意思はあるのか、認知症ではないかなど、法律行為ができるかどうかの判断能力が問われますので、早めに行いましょう。
法務局への贈与登記が終わったら、贈与税を計算して申告書を作成します。
「おしどり贈与」を受けるには、贈与を受けた配偶者が、自身の住所を管轄する税務署に、贈与税の申告をしなければいけません。たとえ贈与税が0円でも必要です。
申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日(土日祝の場合は翌日)と定められているため、それまでに贈与税を計算し、申告書を作成しましょう。贈与税を納める場合には、申告期限までに納税します。
贈与税の申告書例については、国税庁の【事例3】贈与税の配偶者控除の特例を適用する場合を参考にしてください。
なお、贈与税の計算は、贈与財産の金額から「おしどり贈与」の配偶者控除額(最高2,000万円)と基礎控除(110万円)を引き、算出された課税価格に税率を掛け、最後に課税価格に応じて定められた控除額を引いて求めます。
贈与財産の金額は、居住用不動産の場合、土地は路線価または倍率方式(路線価が定められていない地域)で計算して算出された金額、建物は固定資産税評価額で計算します。居住用不動産を取得するための金銭の場合は、その金額となります。
また、贈与税の税率は国税庁の速算表を用います。「おしどり贈与」は夫婦間の贈与のため、一般税率で計算します。
(例)「おしどり贈与」で5,000万円贈与
課税価格:5,000万円 - 2,000万円(おしどり贈与による控除)- 110万円(基礎控除)= 2,890万円
贈与税: 2,890万円 × 50%(税率)- 250万円(控除額)= 1,195万円
申告書が作成できたら、贈与を受けた年の翌年3月15日(土日祝の場合は翌日)までに贈与税の申告を行います。贈与税を納める場合には、申告期限までに納税します。期限を過ぎると延滞税がかかる場合がありますので、注意しましょう。
「おしどり贈与」の適用を受けるためには、贈与税の申告書に、次の書類を添付します。
・贈与を受けた配偶者の戸籍謄本または抄本(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・贈与を受けた配偶者の戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
登記事項証明書は、贈与税の申告書に不動産番号の記載などができれば、添付しなくても問題ありません。
なお、現金ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した固定資産税の評価明細書などの書類が必要です。
「おしどり贈与」をする場合の注意点を見ていきましょう。
同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。同じ人と再婚したとしても、適用できるのは1回だけです。
別の人と再婚した場合、その配偶者同士で適用できますが、20年以上の婚姻期間が必要なので、すぐに使えるわけではありません。
「おしどり贈与」をする際には、二次相続も含めて考えることが必要です。二次相続とは、配偶者のどちらか一方が亡くなって相続が発生したあと(一次相続)、もう一方の配偶者が亡くなったときに発生する相続を指します。「おしどり贈与」を利用しても、二次相続時に子や孫に発生する相続税の負担が減らないだけでなく、場合によっては利用することで増える可能性があります。
土地・家屋は、相続財産の約4割を占めると言われる大きな財産ですが、「おしどり贈与」なら、この大きな財産を最高2,110万円まで贈与税がかからず移転でき、かつ、相続税を大幅に減らすことが可能です。
例えば、基礎控除後の夫の財産が1億2,000万円の場合、相続税の税率は40%です。「おしどり贈与」で夫が妻に2,000万円贈与をすると夫の相続税の税率は30%となります。相続税は財産が多いほど税率が高い税金ですが、贈与の金額によっては税率を下げる効果も期待できます。
一方、「おしどり贈与」をすると、妻の財産が増えることになります。それによって妻の財産が相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合、将来妻が亡くなったときには、引き継ぐ子が相続税を支払うことになります。つまり、「おしどり贈与」をしなければ発生しなかった相続税が生じる可能性があるのです。
それ以外にも、周囲の環境変化などで土地の価格が高騰し、「おしどり贈与」をした自宅の相続税評価額が高額になることもありえます。
このように、「おしどり贈与」を利用しても子や孫が負担する相続税は減らない、むしろ利用すると逆に増えてしまう場合もあるため、注意が必要です。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す筆者がこれまでに受けた「おしどり贈与」の相談の中で、印象深い事例を一つ紹介します。
あるご主人から、二世帯住宅の建築を考えているが「おしどり贈与」の特例を使いたいと相談がありました。相続税を節税したいのはもちろんですが、それよりも、万一ご主人に何かあったときの奥様のことを心配していました。同居している子ども夫婦との仲は良いが、奥様の持分がないのは肩身が狭いのではないかと。
そこで、「おしどり贈与」を使い、奥様にも持分を持ってもらうようにして、大切な奥様に「自分の家」という大きな安心感をプレゼントしました。同時に、ご主人に万一のことがあった場合でも、大事な自宅をだれに託すかという将来の道筋を作ることもできました。
もし、今回の贈与をしなければ、ご家族全員で話をすることもなかったでしょう。結果、争族を未然に防ぐことができたのです。
「おしどり贈与」には、相続税を節税できるなどさまざまなメリットがありますが、配偶者への思いやりを具体的な形にすることで争族を未然に防げるのが、一番のメリットと言えるかもしれません。
住宅ローンが残っている住宅を返済を条件に贈与する場合、贈与税の計算が異なるため税負担が大きくなる可能性があります。また、贈与される側だけでなく、贈与する側にも場合によっては税負担が発生します。
贈与税は、居住用不動産の時価から住宅ローンを控除した金額をもとに計算します。一般的に時価の方が路線価や固定資産税評価額よりも高くなるため、贈与税を計算するときの居住用不動産の評価額は高くなります。そのため、居住用不動産の時価や住宅ローンの金額によっては、贈与税の負担が大きくなります。
贈与を受けた配偶者に収入がなく、本人以外が住宅ローンを支払う場合も、贈与税がかかることがあるので注意しましょう。
一方、住宅ローンが残っている住宅を返済を条件に贈与すると、住宅ローンの金額で居住用不動産を譲渡したとみなされ、贈与した配偶者に所得税と住民税がかかる場合があります。
このように、贈与された側には贈与税の負担増、贈与する側には所得税や住民税の課税が発生する可能性があるため、住宅ローンが残っていないか、残っているとしたらどれくらいか、事前に確認することが重要となります。
居住用不動産現物ではなく、購入するための現金の贈与でも特例を受けることが可能です。ただし、この場合には、贈与を受けた翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、実際に居住し、その後も引き続き住む見込みがなければなりません。
おしどり贈与は、同居は条件ではないため、別居中でも利用できます。
「おしどり贈与」は贈与のときに20年以上の婚姻関係などの条件を満たしていればよいため、贈与後に離婚しても無効になることはありません。
贈与税は高額な税金と言われますが、「おしどり贈与」を使えば110万円の基礎控除とは別に最高2,000万円の贈与が非課税となる大きな特例です。ただし、財産の額によっては損をする可能性があるなどの注意点もあります。また、万一、認知症などで法律上の判断能力がなくなった場合には、贈与ができなくなります。そのため、早めの準備と対策が不可欠です。
とはいえ、居住用不動産という大きな財産を移転するわけですから、配偶者だけでなく、他の家族への配慮や理解を得るためにも、まずはメリット・デメリットの把握が大切になるでしょう。
ただ、細かな条件が多く、専門知識が求められる部分も多々あるため、実際にこの特例が使えるのか、本当にわが家に適した制度なのかなど、調べても難しいと感じる人もいるかもしれません。一人で悩まず、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)
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