目次

  1. 1. 相続財産の額によっては相続税がかかる
  2. 2. 土地は名義変更から
  3. 3. 継続的にかかる固定資産税
  4. 4. より多い判断材料の確保を

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一口に税金と言っても、その内容はさまざまですが、ある程度、分類できます。不動産を相続した場合に関係する税金は、「相続した際に負担する必要がある、いわばイニシャルコスト的性格を持つもの」と、「不動産を所有する限り負担する必要のある、ランニングコスト的性格を持つもの」に分けることができます。

イニシャルコスト的性格の税金としては、まず相続税が挙げられます。その名称が示すとおり、財産を相続した場合に負担する税金です。相続税は相続した財産単体にかかるものではありません。相続財産全体の金額・法定相続人の数や利用できる控除制度や特例を踏まえて計算するので、遺産総額によっては多額になる可能性もあります。または、非課税の範囲内で収まる可能性もあります。

ある程度、正確に相続税の額を知るためには、財産額の相続税評価額が必要ですが、不動産については、この評価方法が多少、専門的な内容になります。そのため、不動産を含む財産について相続税を払う必要があるのか、課税されるとしたらどのくらいになるのかを相続前に知りたい場合は、専門家の税理士に相談するのがよいでしょう。

不動産を相続した場合、まずは名義変更が必要です。不動産の権利関係については、「登記」といって、法務局が管理する公の帳簿に記録する制度となっています。相続により所有者が変わった場合は、相続登記という手続きで登記簿の情報を変更します。

この際、登録免許税として相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%の税金を支払う必要があります。税金以外の費用としては、提出書類(戸籍・住民票・印鑑証明書等)の取得費用のほか、司法書士などの専門家に依頼すればその手数料もかかります。

なお、これらは継続的に発生する費用ではなく、相続の際に発生する費用であり、イニシャルコスト的性格の税金と言えます。

相続税や登録免許税といったイニシャルコスト的な税金に対し、ランニングコスト的な性格をもつ税金としては、固定資産税が挙げられます。固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産の所有者に対して発生する税金です。

また、所有する土地・建物が都市計画法による市街化区域内に所在するものであれば、固定資産税に加えて都市計画税がかかります。これらの税金については、自分で申告書を作成・提出するのではなく、毎年地方自治体から送られてくる納付書に沿って支払うこととなります。

上記以外の税金としては、例えば、相続した不動産を賃貸に出すなどした場合、利益があれば所得税がかかります。所得税は不動産関連に限ったものではないため、給与や事業による所得と合わせて、いわゆる確定申告で申告・納税します。

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相続財産に不動産が含まれている場合、所有し続けるのか、売却するのか、所有するとしても自分で使うのか、賃貸に出すのかといったことを決断する必要があります。しかし、このような大きな決断をする際には、多くの判断材料が必要です。その一助として、関連する税金についても把握しておきましょう。

(記事は2020年6月1日時点の情報に基づいています)

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