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三重県の相続登記に強い司法書士事務所 一覧
三重県の相続登記に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、三重県の相続登記に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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三重県所在・対応可の司法書士事務所
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あまの司法書士事務所
- 最寄駅
- 近畿日本鉄道「近鉄四日市駅」・四日市あすなろう鉄道「あすなろう四日市駅」徒歩8分
- 所在地
- 〒510-0062 三重県四日市市北浜田町1番22号 ベース浜田207
- 対応エリア
- 三重
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三重県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
三重県で相続登記を司法書士に相談する
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続人の名義に変更することです。
不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。そして、不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請することによって、自分の名義に変えることができます。
現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意となっています。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。義務化は、過去(2024年4月1日より前)に相続した相続登記未了の不動産も対象となります。
相続登記の流れ
相続登記を行うには、戸籍謄本や住民票などの必要書類と登記申請書を準備し、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)を国に納めます。申請後、不備がなければ、1~2週間で登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)が交付されます。登記識別情報通知を受領し、登記簿謄本(登記事項証明書)で名義が変わったことを確認すれば、相続登記は完了です。
相続登記には大きく分けて、「法定相続分による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言による相続登記」の3つがあり、どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。たとえば、相続人間で遺産の分け方を話し合って決めた場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、登記申請書の書き方は細かくルールが決まっており、記載事項に不備があるとスムーズに名義変更ができません。
法務局への申請方法は、窓口に提出、郵送で送付、インターネットで申請データを送信、の3つがあります。
相続登記の注意点
自分で相続登記を行ったときに起こりがちなのが、登記すべき不動産を見逃してしまう「登記漏れ」です。私道やごみ置場、マンションの共用部分に持分があり、相続人だけでなく、亡くなった人も所有していることを忘れていたケースがあります。登記漏れがあると、売却や建て替えを行うときに相続登記をやり直すことになるため注意が必要です。
相続登記の手続きには時間と手間がかかります。必要書類から申請書の書き方まで、法律で決められたルールに沿って行う必要があります。戸籍謄本などの必要書類をそろえるのにいくつもの役所を周ったり、法務局にも何度か足を運んだりすることになります。
相続登記を司法書士に相談するメリット・費用
相続登記の手続きを手間をかけず、ミスなく確実に進めたい人は、登記のプロフェッショナルである司法書士に相談するとよいでしょう。
相続人の特定から必要書類の収集、申請書の作成まで依頼することができますし、見落としがちな不動産の登記漏れも防いでくれるため安心です。また、遺産分割協議書の作成や、預貯金の解約払戻手続き、有価証券の名義変更などの相続手続きも合わせて依頼することができます。
相続登記を司法書士に依頼したときの費用は、5~15万円が相場です。
三重県で相続登記を行うには
三重県で相続登記を行う場合、まずは書類を揃える必要があります。登記申請書のほかにもさまざまな添付書類が必要です。戸籍謄本、住民票などが必要になりますので、本籍地の役所や、お住まいの自治体の市役所、区役所、役場などで取得しましょう。
登記申請書と必要書類が用意できたら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請する不動産が三重県内にあれば津地方法務局が申請の窓口となります。申請は窓口ないし郵送で受け付けています。津地方法務局は本局の他に、支局や出張所があります。多くの窓口では相続登記の問い合わせや申請を受け付けているので、手続きで困った場合は電話で確認をするのがよいでしょう。
三重県を管轄する法務局の一覧
■津地方法務局(本局)
所在地:〒514-8503 三重県津市丸之内26-8(津合同庁舎)
電話:059-228-4191(代表)/059-228-4372(不動産登記部門)
■津地方法務局(鈴鹿出張所)
所在地:〒513-8510 三重県鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)
電話:059-382-1171/059-382-1174
■津地方法務局(四日市支局)
所在地:〒510-0068 三重県四日市市三栄町4-21(四日市法務合同庁舎)
電話:059-353-4365(代表)/059-353-2237(登記)
■津地方法務局(伊賀支局)
所在地:〒518-0007 三重県伊賀市服部町三丁目117-1
電話:0595-21-0804/0595-21-0811
■津地方法務局(松阪支局)
所在地:〒515-8510 三重県松阪市高町493-6(松阪地方合同庁舎)
電話:0598-53-1501(代表)/0598-53-1503(登記)
■津地方法務局(桑名支局)
所在地:〒511-0912 三重県桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)
電話:0594-32-5361(代表)/0594-32-5363(登記)
■津地方法務局(伊勢支局)
所在地:〒516-8503 三重県伊勢市岡本一丁目1-13(伊勢法務合同庁舎)
電話:0596-28-6158/0596-28-6159
■津地方法務局(熊野支局)
所在地:〒519-4324 三重県熊野市井戸町712-1(熊野法務総合庁舎)
電話:0597-85-2310
■津地方法務局(尾鷲出張所)
所在地:〒519-3614 三重県尾鷲市南陽町6-34(尾鷲地方合同庁舎)
電話:0597-22-0598
参考:津地方法務局
三重県の司法書士会相談窓口と法テラスの一覧
相続登記に対応できる専門家は司法書士と弁護士です。登記の専門家である司法書士には司法書士会の相談窓口で相談することができるのでお困りの際は利用を検討してみましょう。また、司法書士や弁護士には法テラスで相談することも可能です。三重県にも法テラスがあるので、遺言書が関係する登記や、相続不動産にトラブルを抱えている場合などは活用してみるのもよいでしょう。
<三重県司法書士会の相談窓口>
■三重県司法書士会 総合相談センター
所在地:三重県津市丸之内養正町17-17 三重県司法書士会館
TEL:059-221-5553
参考:三重県司法書士会
<三重県の法テラス一覧>
■法テラス三重
所在地:三重県津市丸之内34-5 津中央ビル
TEL:0570-078344
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています