目次

  1. 1. 2割加算のルール
  2. 2. 加算される範囲と計算方法
  3. 3. 孫に2割加算されないケース
  4. 4. 遺産相続は相続する人の考慮が重要

自分の持つ財産を最後にどのように残すのか。これは非常にデリケートな問題ですが、相続税という観点では「誰に相続させるか」によって、相続税が増える場合があります。

相続税法においては「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者が財産を相続すると相続税が20%増えるという規定があります。

ここで言う「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者とは、例えば孫やきょうだいといった関係の親族になります。

なぜこのような規定があるのかというと、配偶者や子といった、近しい親族以外の人が財産を相続することは、偶然の要素が強いと考えられ、偶発的に得た金銭に対しては税金を高めに設定しているためと言われています。

また、孫が財産を相続する場合においては、子がまだ存命であれば、親から子・子からへ孫と引き継がれるものが、親から孫へと一世代飛ばして相続することになります。この結果、相続税の課税も1回スキップされることになるため、調整のために20%加算のルールがあるとも言われています。

「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者と規定されていますが、具体的に加算される範囲としては、兄弟姉妹・孫・ひ孫・祖父母・甥姪やその他、遺言で財産をもらった者が該当することになります。

また、2割加算を計算する際の対象ですが、相続税全体が加算されるわけではなく、あくまでも「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者が負担する税額が加算されます。

この点は相続税独特の計算方法となるのですが、相続税はまず課税される相続財産全体を計算し、次にその財産を法定相続人が法定通りに相続したと仮定して、相続税の総額を計算します。そして、計算した相続税額の総額を、今度は実際に相続した人それぞれに、相続した財産の割合に応じて相続税額を割り当て、各人が納めるべき相続税額を計算するのです。

2割加算は、最後の各人の相続税額を計算する段階で登場するため、他の相続人の相続税が増えるというわけではありません。

では、孫が財産を相続すると必ず相続税額が2割加算されるのかというと、実はそうではありません。代襲相続と言われる場合においては、孫やひ孫であっても相続税の2割加算はありません。

代襲相続とは、被相続人の子が相続開始時すでに亡くなっていたり、相続権を失っていたりする場合に、被相続人の孫(子の子)が代わりに相続人となる制度のことです。

例えば、子がいたがすでに亡くなっているため、孫が代わりに法定相続人として財産を相続するというようなケースです。この場合は、孫が財産を相続しても、相続税の2割加算の対象にはなりません。

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遺産を誰にどのような分け方で残していくのか。相続する人によって相続税額が変わってくる場合があるため、その点も考慮して遺産相続を検討していくことが重要です。非常に難しい問題です。不安があれば、税理士に相談して最適解を探してみてください。

(記事は2020年3月1日時点の情報に基づいています)