目次

  1. 1. 相続税を申告する必要があるかどうかを確認する
  2. 2. 相続税の申告に必要な資料を集める
    1. 2-1. 被相続人と相続人の関係を示す資料
    2. 2-2. 遺産の分け方に関する資料
    3. 2-3. 遺産そのものに関する資料
  3. 3. 相続税の申告書の用紙に記入する
    1. 3-1. 相続税の課税対象を集計
    2. 3-2. 相続税の税額を計算
  4. 4. 相続税の申告期限と申告場所
  5. 5. 申告方法で不明な点は税務署へ

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遺産を相続して相続税を申告する必要がある人は、どのような手続きをすればよいのでしょうか。相続税の申告は所得税のように毎年行うものではないため、申告方法がわからないのも仕方のないことです。サラリーマンは税務申告をする機会がめったにないため、余計に戸惑うことでしょう。

多くの人は相続税の申告を税理士に依頼しています。しかし、簡単な内容であれば自分で申告することも可能です。

この記事では、相続税の申告の準備から税務署への提出まで、申告方法を手順に沿ってご紹介します。必要な資料が多いうえ申告書の記入方法が複雑なため、手順に沿って進めていくことが大切です。

まず相続税を申告する必要があるかどうかを確認しましょう。遺産総額が一定額以下であれば相続税は課税されないため、申告の必要はありません。

相続税が課税されない限度額を基礎控除額といい、相続人が1人であれば3,600万円、2人であれば4,200万円というように、相続人が1人増えるごとに600万円増えます。基礎控除額を正しく求めるためにも、誰が相続人になるかを調べておきましょう。

相続人の数が1人なら基礎控除額は3600万円。
相続人が2人なら基礎控除額は4200万円。
3人なら4800万円。
という風に増えていきます。

相続税の対象になる遺産総額には、現預金、不動産、有価証券、死亡保険金など、金銭的な価値があるものをすべて含めます。ただし、借金などの債務は差し引くことができます。

相続税の申告が必要であることがわかったとしても、いきなり申告書を記入することはおすすめしません。必要な資料を一通りそろえてから始めるほうが効率的です。

申告に必要な資料は主に次のようなものがあり、申告書に添付して税務署に提出します。

  • 被相続人と相続人の関係を示す資料
  • 遺産の分け方に関する資料
  • 遺産そのものに関する資料

それぞれの資料について、ご説明します。

被相続人と相続人の関係を示す資料
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
相続人全員の現在の戸籍謄本
(戸籍謄本等は死亡日から10日を過ぎた日以後に作成したものを提出する。コピーでもよい。)
(戸籍謄本等のかわりに法定相続情報一覧図の写しを提出することもできる。)

亡くなった被相続人と相続人の関係を示す資料として、戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できますが、過去に被相続人の本籍地が変わっている場合は元の本籍地の役所でも申請する必要があります。遠隔地からは郵送で取り寄せることもできますが、時間がかかる場合があるため注意しましょう。

家族どうしで相続の関係がわかっている場合であっても、戸籍謄本は必ず取り寄せましょう。相続税の申告だけでなく、土地・家屋や預貯金の名義変更でも必要になります。

戸籍謄本のかわりに法定相続情報一覧図の写しを提出することもできます。法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を示した図を法務局に申請して認証を受けたものです。申請には戸籍謄本が必要ですが、一度認証を受ければ無料で一覧図の写しがもらえます。相続税の申告に使う場合は、家系図のような形式で作成して実子と養子を区別することが必要です。

遺産の分け方に関する資料は、
遺言書のコピー
公正証書遺言は正本または謄本のコピー
自筆証書遺言は検認済証明書がある遺言書のコピー
遺産分割協議書のコピー
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合)

遺産そのものに関する資料は、死亡日時点の遺産の所在と価値を客観的に示すものが必要です。

不動産なら登記簿謄本や図面、預金なら残高証明書などが必要です。自宅にあった現金の残高については客観的な資料がないため、保管されていた場所と金額を記録しておきます。

故人の遺産のほか、保険金を受け取った場合は支払通知書など、借金があった場合は金銭消費貸借契約書や返済予定表などが必要です。

相続税の計算では葬儀の費用を遺産総額から引くことができるので、領収書を必ずもらっておきましょう。お布施や心付けなど領収書がない支出は、メモでもよいので記録を残しておきます。


土地・家屋は、
固定資産税課税明細書
登記簿謄本(全部事項証明書)
固定資産評価証明書
土地の地積測量図・公図の写し
住宅地図
建物図面・各階平面図
名寄帳(固定資産課税台帳)
路線価図または評価倍率表
賃貸借契約書

現金・預金は、
残高証明書
過去5~6年分の通帳または取引履歴
家族名義の預金通帳
(資金の出どころが故人の収入である場合)
定期預金の証書・利息計算書
手元現金の金額が分かる資料
(財布や金庫などにあった現金をもとに相続人が作成)
有価証券
証券会社の残高証明書
配当金計算書・支払通知書

保険は、
保険証券のコピー
(保険金をもらうと戻らないためコピーが必要)
保険金の支払通知書など
解約返戻金相当額等証明書など
(故人が加入していた保険で今回保険金が下りないものがある場合)

債務・葬式費用は、
金銭消費貸借契約書・借入金の返済予定表など
固定資産税・住民税の納税通知書
故人の公共料金・クレジットカードの利用代金・医療費
  などで相続人が支払ったものの明細
葬儀費用の領収書、お布施・心付けなどの支出メモ

遺産そのものに関する資料は、死亡日時点の遺産の所在と価値を客観的に示すものが必要です。

不動産なら登記簿謄本や図面、預金なら残高証明書などが必要です。自宅にあった現金の残高については客観的な資料がないため、保管されていた場所と金額を記録しておきます。

故人の遺産のほか、保険金を受け取った場合は支払通知書など、借金があった場合は金銭消費貸借契約書や返済予定表などが必要です。

相続税の計算では葬儀の費用を遺産総額から引くことができるので、領収書を必ずもらっておきましょう。お布施や心付けなど領収書がない支出は、メモでもよいので記録を残しておきます。

相続税の申告に必要な資料が集まれば申告書に記入を始めますが、先に相続税の税額を計算するとよりスムーズに記入できます。

申告用紙は、国税庁ホームページか最寄りの税務署で入手できます。用紙をもらうだけなら、被相続人や相続人の住所にかかわらずどこの税務署でもかまいません。

これから、一般的な家庭における相続税申告で必要とされる様式を、記入する順番に沿ってご紹介します。申告書の様式は第1表から第15表のほかさまざまな種類がありますが、これらのすべてが必要になることはなく、遺産の内容に応じて必要な様式を使用します。

まず第9表~第11表で、相続税の課税対象になる財産を集計します。

相続税の課税対象になる財産の集計は以下の表から。
第9表
生命保険金などの明細書
第10表
退職手当金などの明細書
-
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
第11・11の2表の付表1
小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
第11表
相続税がかかる財産の明細書

次に第13表、第14表で、課税対象の財産から差し引く債務・葬式費用や、故人が亡くなるまでの3年以内に生前贈与された財産で相続税の対象になるものなどを集計します。第15表では、相続人ごとに相続財産を集計します。

財産に加える項目・財産から差し引く項目の集計は以下の表から。
第13表 債務及び葬式費用の明細書
第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表 相続財産の種類別価額表
財産に加える項目・財産から差し引く項目の集計

ここまでの集計結果をもとに、第1表、第2表を使って相続税の税額を求めます。

相続税の税額の計算は以下の表から。
第1表
相続税の申告書
第2表
相続税の総額の計算書

第4表から第8表では、個々の相続人に応じた加算・控除を適用して各人の納付税額を計算します。最後に、各人の納付税額を第1表に転記すれば申告書は完成します。

相続人ごとの納付税額の計算は以下の表から。
第4表
相続税額の加算金額の計算書
第4表の2
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
第5表
配偶者の税額軽減額の計算書
第6表
未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表
相次相続控除額の計算書
第8表
外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

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相続税の申告期限は、通常、被相続人の死亡日翌日から10カ月以内です。

遺族どうしのトラブルで遺産の分け方が決まらない場合や、不動産の価値の評価ができない場合など、期限までに申告できないケースがあります。そのような場合でも期限の延長は認められません。申告をしないで期限を過ぎてしまえば、無申告加算税が課されるので注意しましょう。

申告場所は被相続人の住所を管轄する税務署です。提出する人の住所を管轄する税務署ではないので、間違えないようにしましょう。管轄の税務署は国税庁ホームページで調べることができます。

申告書を提出するときは、相続人のマイナンバーのほか本人確認資料の提示または写しの添付が必要です。

ここまで、相続税の申告の準備から税務署への提出までご紹介しました。

相続税の申告に必要な資料や申告書の記入方法について不明な点は、税務署に問い合わせることができます。

簡単な内容であれば、電話で相談できます。個別の事例に沿った具体的な内容であれば、税務署に出向いて相談することをおすすめします。税務署で相談する場合は電話での予約が必要です。

(記事は2019年12月1日時点の情報に基づいています)

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