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鳥取県の遺産分割協議に強い司法書士事務所 一覧
鳥取県の遺産分割協議に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、鳥取県の遺産分割協議に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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全国対応 初回相談無料明成法務司法書士法人埼玉本部は、東武鉄道「志木駅」から徒歩1分の位置にある司法書士事務所です。平日は9時から18時まで営業しており、電話受付は平日・土日祝... 続きを読む050-5385-4690
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鳥取県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
鳥取県で遺産分割協議を司法書士に相談する
鳥取県の相続と司法書士
鳥取県で相続を司法書士に相談する
司法書士の業務は、登記や供託手続きの代理人を務めたり、法務局に提出する書類を代わりに作成したりと、多岐にわたっています。また、相続の手続きの中では、相続人調査や相続放棄の手続き代行など、さまざまな相談に対応できます。ここでは、司法書士の業務である家族信託、成年後見、相続登記を紹介するとともに、鳥取県の傾向について解説していきます。
家族信託と鳥取県の傾向
家族信託とは、親の財産を家族で管理する仕組みです。活用例としては、親子間で契約を交わした上で、親が財産権を持ちながら、子どもに管理を任せる形が挙げられます。親が認知症等になり判断能力が低下すると、資産が凍結され、預貯金の引き出し等ができなくなってしまいます。こういった場合の備えとして、親の判断能力が低くなる前に家族信託をすることで、子が親の代わりに不動産の管理や、預貯金の引き出し等を行うことができるのです。
家族信託を行うには「信託契約書」が必要になります。インターネット上には、さまざまなひな型がありますが、まずは専門家に相談することをお勧めします。
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、鳥取県の認知症患者数は、2016年におよそ5千人、2019年にもおよそ5千人と横ばいになっています。認知症はいつ発症するかわかりません。認知症になる前の対策として家族信託は非常に重要な手段です。豊富な知識と実務経験がある司法書士に相談することで、その後の相続を見通した家族信託をすることができます。
成年後見と鳥取県の傾向
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を支援するためのもので、「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。任意後見とは、自分で後見人になってほしい人を選んでおき、将来、判断能力が低下した時に財産管理などを依頼する方法です。一方で、法定後見とは、認知症や精神障がいなどによって判断能力が不十分になった場合に、本人や家族からの申し出により家裁が成年後見人を選任する方法です。
2020年の「成年後見関係事件の概況」によると、全国における成年後見制度の利用者数は2018年には218,142件、2019年には224,442件、2020年には232,287件と増加傾向にあります。男女別割合は男性が約43.4%、女性が約56.6%で、性別と年齢を振り返ると、男女両方とも80歳以上がもっとも多い結果となりました。なお、鳥取県における申立件数は、2018年に228件、2019年に233件、2020年には215件と、多少の変化はありますが横ばいとなっています。
成年後見を始めた原因で最も多かったのが認知症で、その割合は約64.1%と半数以上を占めました。また、申し立ての目的で最多だったのは、「預貯金等の管理・解約」の32,601件(37.1%)となり、そのほか主立った点では、生活や療養看護に関する「身上保護」が20,828件(23.7%)、介護保険契約が10,562件(12%)、不動産の処分が9,114件(10.4%)、相続手続きが7,060件(8%)などとなりました。
全国の成年後見人のうち、もっとも多いのは司法書士で11,184件、次に弁護士が7,731件、親族が7,242件という結果になりました。このことからも、成年後見に関する相談は司法書士が適していると言えるでしょう。
相続登記と鳥取県の傾向
親が亡くなった後、実家や土地を相続する人もいるでしょう。不動産を相続すると、名義を変更するために「相続登記」という手続きが必要になります。この手続きを怠ったまま年月が過ぎると、相続人が増え、不動産の売却に膨大な手続きが必要になる可能性があります。
鳥取県の相続登記の件数は、土地では2018年に5,122件、2019年に5,758件、2020年に6,020件と年々増加しています。また、建物においては2018年に464件、2019年に461件、2020年に454件と推移しており、全国的にみると土地・建物ともに件数が少ない傾向にあります。
2016年時点で日本における相続未登記の不動産は、九州本島(約367万ヘクタール)を上回る約410万ヘクタールにまで広がりました。そのため、公共事業や再開発を進めようにも、土地の所有者探しに時間がかかってしまうのです。そこで、国はこの社会問題を解決するべく、法改正により2024年から相続登記を義務化することにしました。この動きを受け、今後は相続登記の件数が増える可能性があります。
相続登記の手続きは、書類などに不備があると、法務局とのやりとりが何度も発生してしまい、仕事などをしながら進めようとすると、多くの手間暇がかかってしまう事態もあり得ます。そういった時、手続きを代行してくれるのが司法書士です。相続登記を司法書士に依頼する場合の報酬は5~15万円が目安になります。また、その他の相続手続きを代行できるので、費用対効果を考えて依頼することも検討してみてください。相続税の申告手続きが必要な時は、税理士を紹介してもらうことも可能です。
参考:法務省『登記統計 年報』※各年計表の「土地の権利に関する登記」と「建物の権利に関する登記」のうち「相続その他一般承継による所有者の移転」より集計
参考:相続登記の申請義務化が決定 2024年までに施行される制度を解説
参考:鳥取県司法書士会
鳥取県で相続を司法書士に相談する
鳥取県で相続手続きを司法書士に相談するには
2023年4月現在、鳥取県司法書士会には87人の個人会員と3つの法人会員が登録しています。同会では毎月各地区(東部地区、中部地区、西部地区)で相談会を行っています。会場や予約方法などの詳細は鳥取県司法書士会のウェブサイトでご確認ください。
参考:日本司法書士会連合会
鳥取県司法書士会の相談窓口
■鳥取県司法書士会
所在地:鳥取県鳥取市西町1丁目314-1
TEL:0857-24-7013
参考:鳥取県司法書士会
公正証書遺言の作成や相続放棄などの窓口
鳥取県を管轄する家庭裁判所
鳥取県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。遺産相続トラブルなどで調停や審判が必要な際や、相続放棄をする際は家庭裁判所で手続きをすることになります。
- 鳥取家庭裁判所(鳥取県鳥取市東町2-223)
- 鳥取家庭裁判所 倉吉支部(鳥取県倉吉市仲ノ町734)
- 鳥取家庭裁判所 米子支部(鳥取県米子市西町62)
参考:裁判所
鳥取県の公証役場一覧
公正証書遺言を作成する際は公証役場が窓口となります。
- 鳥取公証人合同役場(鳥取県鳥取市富安二丁目159番地 久本ビル5階)
- 米子公証役場(鳥取県米子市加茂町2丁目113番地)
- 倉吉公証役場(鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15番地1 倉吉合同事務所1階)
参考:鳥取地方法務局
相続トラブルの相談窓口~鳥取県の弁護士会と法テラス~
相続で紛争やトラブルが発生した場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することもできます。
鳥取県内の弁護士会の相談窓口
■法律相談センター鳥取
所在地:鳥取県鳥取市東町2-221 鳥取県弁護士会館
TEL:0857-22-3912
■法律相談センター倉吉
所在地:鳥取県倉吉市葵町724番地15
TEL:0858-24-0515
■法律相談センター米子
所在地:鳥取県米子市西福原2-1-10 米子しんまち天満屋4階 第5教室
TEL:0859-23-5710
鳥取県で利用できる法テラス
経済的にお困りの方は法テラスの活用も可能です。弁護士や司法書士が相談に応じているケースが多数です。
■法テラス鳥取
所在地:鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5階
TEL:0570-078357
鳥取県の相続税申告・遺族年金などの手続きの窓口
鳥取県を管轄する税務署
相続税はいわゆる国税に該当するため、相続税申告は税務署で行います。鳥取県内の税務署は以下の通りです。
■倉吉税務署
所在地:鳥取県倉吉市上井(あげい)587番1号
TEL:0858-26-2721
■鳥取税務署
所在地:鳥取県鳥取市富安2丁目89番地 4 鳥取第1地方合同庁舎
TEL:0857-22-2141
■米子税務署
所在地:鳥取県米子市東町124番16号 米子地方合同庁舎
TEL:0859-32-4121
参考:国税庁
鳥取県内の年金事務所
年金事務所では年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談が可能です。各種年金に関しての相談や手続きは年金事務所が窓口となります。相続の際は相続税申告や相続登記以外に年金の手続きが必要な場合がありますので、必ず確認しておきましょう。
- 倉吉年金事務所(鳥取県倉吉市山根619-1)
- 鳥取年金事務所(鳥取県鳥取市扇町176)
- 米子年金事務所(鳥取県米子市西福原2-1-34)
参考:日本年金機構
本テキストは2023年6月時点の情報に基づいています