目次

  1. 1. 相続財産を寄付するメリット
    1. 1-1. 亡くなった家族や相続人の意思に沿った形で財産を活用してもらえる
    2. 1-2. 相続税が減額される
    3. 1-3. 所得税が減額される
    4. 1-4. 住民税が減額される
    5. 1-5. ふるさと納税をすれば、返礼品を受け取れる
  2. 2. 相続財産を寄付する手続きの流れ
    1. 2-1. 相続財産の分け方を決める|遺言書・遺産分割協議など
    2. 2-2. 相続した財産の名義変更手続きを行う
    3. 2-3. 寄付先を選定する
    4. 2-4. 寄付する財産を引き渡し、寄付証明書を受け取る
    5. 2-5. 【相続税の減額を受ける場合】相続税申告を行う
    6. 2-6. 【所得税・住民税の減額を受ける場合】確定申告またはワンストップ特例の申請を行う
  3. 3. 相続財産の寄付によって節税メリットを得るための要件と必要書類
    1. 3-1. 相続税に関する寄附の特例の要件と必要書類
    2. 3-2. 所得税・住民税の寄附金控除の要件と必要書類
  4. 4. 相続財産の寄付先を選ぶ際のポイントは?
    1. 4-1. 寄付先の活動内容を調べる
    2. 4-2. 寄付した財産の使途を指定できるところを選ぶ
    3. 4-3. 公益法人やNPO法人の探し方
  5. 5. 相続財産の寄付について相談できる専門家|税理士・弁護士
    1. 5-1. 寄付による節税効果について知りたい場合|税理士に相談
    2. 5-2. 寄付を前提に遺産の分け方を話し合いたい場合|弁護士に相談
  6. 6. 相続財産の寄付についてよくある質問
  7. 7.まとめ 相続税の寄付により、節税効果を得られる場合がある

亡くなった家族から相続した財産は、残された相続人が自分自身で活用するほか、自治体や公的法人、NPO法人などに寄付するのも選択肢の一つです。

相続財産を寄付することには、主に以下のメリットがあります。

相続財産は亡くなった人が生前に所有していたものなので、その意思に沿った形で活用するのが、望ましいあり方といえるでしょう。

たとえば、亡くなった家族が生前に注力していた活動があれば、その活動を支える団体に寄付することは有力な選択肢になり得ます。また、亡くなった家族が「遺産は○○に寄付したい」などと話していたなら、その話に従って寄付することも考えられます

一方で、相続財産は引き継いだ相続人が自由に使い道を決められます。相続した財産を寄付し、自分の意思に沿った形で活用してもらいたいと考えるなら、それも適切な方法の一つといえるでしょう。

相続税がかかる財産の総額が基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、原則として相続税が課されます。

しかし相続税については、「相続財産を公益法人などの団体に寄付したときの特例」が設けられています。一定の要件を満たせば、寄付した財産や支出した金銭は相続税の課税対象から除外され、相続税の負担が軽減されます。

たとえば、相続税がかかる財産の総額が5000万円で、法定相続人が妻と子2人の計3人だとします。この場合、基礎控除額は4800万円(=3000万円+600万円×3)なので、本来であれば、残りの200万円に対して相続税が課されます。

そこでたとえば、相続財産のうち200万円分を地元の自治体に寄付します。すると200万円が相続税の課税対象から除外されるので、課税価格がゼロとなり、相続税がかからなくなります

毎年の所得に対して課される所得税についても、寄附金控除の制度が設けられています。国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、一定の要件を満たす「特定寄附金」を支出したときは所得控除を受けることができ、所得税が減額されます。

たとえば、1年間の所得が1000万円あるとします。各種控除が一切ないと仮定すると、この年の所得税額は176万4000円(=1000万円×33%-153万6000円)です(復興特別所得税を除く)。

上記の所得があった年に、相続によって得た財産の一部である200万円を自治体に寄付したとします。この場合、寄附金控除により、寄付額から2000円を差し引いた199万8000円を所得から差し引くことができます

その結果として所得額は800万2000円、所得税額は120万4400円(=800万2000円×23%-63万6000円、100円未満切り捨て)となります(復興特別所得税を除く)。寄付をしなかった場合と比べると、所得税は55万9600円軽減されることになります。

住民税についても、所得税と同様の寄附金控除の制度が設けられています。国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、一定の要件を満たす「特定寄附金」を支出したときは住民税が減額されます

たとえば、1年間の所得が1000万円あるとします。各種控除が一切ないと仮定すると、この年の住民税額は100万5000円(=均等割5000円+所得割1000万円×10%)です。

上記の所得があった年に、相続によって得た財産の一部である200万円を自治体に寄付したとします。この場合、寄附金控除により、寄付額から2000円を差し引いた199万8000円を所得から差し引くことができます。

その結果として所得額は800万2000円、住民税額は80万5200円(=均等割5000円+所得割800万2000円×10%)となります。寄付しなかった場合と比べて、住民税が19万9800円安くなりました。所得税と住民税を合わせると、合計で75万9400円の税負担が軽減されることになります

なお、相続税に関する寄附の特例と所得税・住民税の寄附金控除は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けられます

自治体への寄付については「ふるさと納税」の制度を利用することもできます。

ふるさと納税は、「寄付した金額に応じて返礼品を受け取れる制度」です。返礼品は食品や小物など比較的少額のものから、家具・電子機器・美術品・旅行券などの高額なものまで幅広い種類があります。

ふるさと納税の寄付先は自由に選ぶことができますが、自分が住民票を置いている自治体に寄付した場合は、返礼品を受け取ることができない点に注意が必要です。

なお、ふるさと納税による寄付も、相続税に関する寄附の特例や所得税・住民税の寄附金控除の対象となります。特にふるさと納税については、一定の限度額まで実質的な自己負担額が2000円となる優遇制度が設けられています。

相続財産を寄付するときは、以下の流れで手続きを行ってください。

  1. 相続財産の分け方を決める|遺言書・遺産分割協議など
  2. 相続した財産の名義変更手続きを行う
  3. 寄付先を選定する
  4. 寄付する財産を引き渡し、寄付証明書を受け取る
  5. 【相続税の減額を受ける場合】相続税申告を行う
  6. 【所得税・住民税の減額を受ける場合】確定申告またはワンストップ特例の申請を行う

まずは、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。

遺言書がある場合は、それが無効でない限り、原則としてその内容に従って相続財産を分けます。ただし相続人全員が合意すれば、遺言書に書かれた内容と異なる方法で相続財産を分けることもできます

遺言書がない場合、または遺言書では分け方が指定されていない相続財産がある場合は、遺産分割協議を行って分け方を決めます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。

遺産分割協議では、各相続人が希望を出し合ったうえで調整を行うなどして、相続財産の分け方について全員での合意を目指します。合意が成立したら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印による押印を行いましょう

遺産分割協議がまとまらなかったときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、中立の調停委員が各相続人の言い分を聞き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。

調停もまとまらなかった場合は、家庭裁判所が審判を行い、相続財産の分け方を決定します。

【関連】遺産分割協議とは  話し合いの準備や進め方、まとまらなかった際の対処法

遺言書や遺産分割協議・調停・審判の内容に従い、相続財産の名義を亡くなった家族から相続する人へと変更します。

財産の種類によっては、名義変更に当たって特別な手続きを要することがあります。たとえば不動産については、法務局に所有権移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。預貯金や有価証券(株式や投資信託など)については、金融機関が定める相続手続きを行う必要があります。

相続財産を寄付する場合でも、原則として事前に名義変更をしておかなければなりません。ただし、遺言書の指定に従って相続財産を寄付する場合は、被相続人から寄付先へ直接名義を変更することができます

遺言書で寄付先が指定されている場合は、原則として、そのとおりに寄付を行います。これに対して、遺言書による指定がない場合は、相続財産を承継した人が寄付先を選定します。寄付先の候補には、以下のようなものがあります。

  • 自治体(都道府県、市区町村)
  • 学校法人
  • 公益法人
  • NPO法人

相続財産の寄付先が決まったら、実際にその財産を引き渡し、必要に応じて名義変更の手続きを行います。

寄付が完了したら、寄付先から寄付証明書を受け取りましょう。寄付証明書は、相続税に関する寄附の特例や所得税・住民税の寄附金控除を受ける際に必要となります。

相続税がかかる財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。その際、申告書に寄附の特例を受けようとする旨を記載し、寄付に関する明細書を添付すれば、相続税に関する寄附の特例を受けることができます

相続税申告時に提出すべき具体的な書類については「3-1. 相続税の寄附金控除の要件と必要書類」で解説します。

相続税の申告期限は、相続の開始(≒被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から起算して10カ月間です。遺産分割がまだ終わっていない場合には、法定相続分に従って暫定的な申告を行い、後から修正申告または更正の請求によって税額を変更します。期限に間に合うよう、余裕をもって相続税申告を行いましょう。

所得税と住民税について寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、提出時に寄付証明書などを添付または提示すれば、寄附金控除を受けることができます

確定申告時に提出すべき具体的な書類については「3-2. 所得税・住民税の寄附金控除の要件と必要書類」で解説します。

なお、ふるさと納税については「ワンストップ特例」を利用できるケースもあります。確定申告の不要な給与所得者等であって、寄付先の自治体数が5団体以内であればワンストップ特例を利用できます。

【関連】遺言で寄付する方法 遺言寄付の書き方を文例を交え解説

相続財産の寄付によって、相続税や所得税・住民税の負担を軽減するためには、一定の要件を満たしたうえで、申告時に必要書類を提出する必要があります。

寄付をした相続財産を相続税の課税対象から除外するためには、寄付先の分類に応じて以下の要件を満たす必要があります。

寄付先 相続税に関する寄附の特例の要件

地方公共団体
公益を目的とする事業を行う特定の法人
①寄附した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること
※税法上は相続や遺贈で取得したものとみなされる
財産(死亡保険金や退職手当金など)も含まれます。

②取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること

③寄附した先が国、地方公共団体または教育や科学の振興などに
貢献することが著しいと認められる次に掲げる法人であること
・独立行政法人
・国立大学法人および大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人で一定の業務を主たる目的とするもの
・公立大学法人
・国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、
日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、
日本赤十字社および福島国際研究教育機構
・公益社団法人および公益財団法人
・学校法人で学校、幼保連携型認定こども園、
一定の専修学校の設置を主たる目的とするもの、
または私立学校法第152条第5項の規定により設立された法人で
専修学校の設置を主たる目的とするもの
・社会福祉法人
・更生保護法人
特定の公益信託 ①支出した金銭が、相続や遺贈で取得したものであること

②その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること

③受託者が信託会社であり、公益信託が、教育や科学の振興などに
貢献することが著しいと認められるなど、
一定のものであることについて証明を受けているもの
認定特定非営利活動法人
(認定NPO法人)
①寄附した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること

②取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること

③認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に
関連する寄附をすること

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、相続税に関する寄附の特例の適用を受けることができません。

  • 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)または特定の公益信託に該当しなくなった場合
  • 特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)が、その財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に使っていない場合
  • 寄附または支出した人やその親族などの相続税または贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合

相続税に関する寄附の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、寄付(または支出)した財産の明細書(相続税申告書の付表・第14表)を添付して申告しなければなりません。

さらに上記に加えて、以下の書類を税務署へ提出する必要があります。

寄付先 提出すべき書類

地方公共団体
公益を目的とする事業を行う特定の法人
①寄附先が発行する、以下の事項を記載した書類
・財産の寄附を受けた旨
・寄附を受けた年月日
・財産の明細
・財産の使用目的

②寄附を受けた法人が地方独立行政法人または学校法人である場合には、
それに該当することについて所轄庁が証明した書類
特定の公益信託 ①寄附先が発行する、以下の事項を記載した書類
・受領した金銭がその特定公益信託の信託財産とするためのものである旨
・受領した金銭の額
・金銭を受領した年月日

②特例の適用がある特定公益信託であることについての
主務大臣の認定に係る書類(認定年月日の記載のあるもの)
認定特定非営利活動法人
(認定NPO法人)
寄附先が発行する、以下の事項を記載した書類
・財産の寄附を受けた旨
・寄附を受けた年月日
・財産の明細
・財産の使用目的

相続財産の中から行った寄付について、所得税・住民税の寄附金控除を受けられるのは、その支出が「特定寄附金」に当たる場合です。特定寄附金とは、以下のいずれかに当てはまるものをいいます。

①国、地方公共団体に対する寄附金 ※特別の利益がその寄附をした人に及ぶと認められるものを除く

②公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、以下の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
・広く一般に募集されること
・公益性および緊急性が高いこと

③公共法人等のうち、教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた次の特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの
・独立行政法人
・地方独立行政法人で一定の業務を主たる目的とするもの
・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構
・公益社団法人および公益財団法人
・学校法人で学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの、または私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
・社会福祉法人
・更生保護法人

④主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭

⑤個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの
※特別の利益がその寄附をした人に及ぶと認められるもの、および政治資金規正法に違反するものを除く
・政党(支部を含む)
・政治資金団体
・その他の政治団体で一定のもの
・特定の公職の候補者

⑥特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関するもの

⑦特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(=エンジェル税制、上限800万円)

所得税・住民税の寄附金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載したうえで、次の書類を添付して提出するか、確定申告書の提出時に提示する必要があります。

添付または提示すべき書類 添付または提示すべき場合
寄附した団体などから交付を受けた
寄附金の受領証(領収書)
上記①~④、⑥、⑦
※⑤では不要
特定公益増進法人である旨の証明書の写し 上記③
特定公益信託である旨の認定書の写し 上記④
選挙管理委員会等の確認印のある
「寄附金(税額)控除のための書類」
上記⑤
(a)特定新規中小会社が発行した株式の
取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書

(b)特定(新規)中小会社が発行した
株式の取得に要した金額の控除の明細書

(c)都道府県知事等が発行した特定新規中小会社に
該当するものであること等の一定の事実の確認書

(d)特定新規中小会社が発行した個人投資家が
一定の同族株主等に該当しない旨の確認書

(e)特定新規中小会社から交付を受けた
株式異動状況明細書

(f)投資契約書の写し
上記⑦

寄付先を選ぶに当たっては、亡くなった家族や自分自身が貢献したいと考えている(いた)地域や分野などを考慮するとよいでしょう。ここでは、寄付先を選ぶ際に押さえておきたいポイントを解説します。

寄付先候補の団体の活動内容をよく調べて、意に沿った形で財産を活用してもらえるかどうかを確認することが大切です。たとえば、実際にイベントやボランティアなどに参加してみると、その団体の考え方や活動内容がよく分かるかもしれません

寄付した財産の使い道をどこまで具体的に指定できるかは、寄付先の方針によって異なります。そのため、ウェブサイトを参照したり、直接窓口へ問い合わせたりして、自分が考えている使い道を指定できるかどうかを確認しましょう。

公益法人やNPO法人は、以下のサイトからキーワードで検索することができます。

参考:公益法人等の検索|国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/csa0001!show#prepage2

参考:NPO法人ポータルサイト|内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/

また、街中に公益法人やNPO法人の広告が掲示されていることもあります。関心を引く団体があれば、活動内容を調べてみるのも一つの方法です。

相続財産を寄付しようと考えているなら、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

相続財産を寄付したうえで、相続税や所得税・住民税について節税のメリットを受けたいと考えているなら、税理士に相談しましょう。税額のシミュレーションや寄付先選びのアドバイスなどを通じて、節税効果を得られるようにサポートしてもらえます。

相続財産を寄付することを前提として、他の相続人と遺産の分け方について話し合いたいと考えている場合には、弁護士に相談するとよいでしょう

弁護士を間に入れて、相続人間の調整を行ってもらえば、揉めることなく遺産分割協議が成立する可能性が高まります。もし揉めてしまっても、調停や審判の手続きを弁護士に任せられるので安心です。

Q. 相続税がゼロの場合は、相続財産の寄付を申告しなくてもいい?

寄付した相続財産を除外しなくても相続税がゼロとなる場合は、原則として相続税申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合は、相続税がゼロでも相続税申告をする必要があります。

一方で、寄付した相続財産を相続税の課税対象から除外することによって相続税がゼロとなる場合には、相続税申告を行い、寄附に関する特例の適用を受けなければなりません

Q. 相続財産を寄付する自治体や団体には、事前に連絡した方がいい?

事前に連絡しておくことをおすすめします。寄付の内容や財産の種類によっては、自治体や団体側の事情により寄付を受け取れないケースもあるため、事前に確認しておいた方が安心です。

相続財産を寄付すると、故人や自分の意思に沿った形で財産を活用してもらえることに加えて、節税などのメリットを受けられることがあります。

ただし、相続財産の寄付によって節税効果を得るためには、一定の要件を満たしたうえで手続きを行う必要があります。また、寄付を前提として遺産の分け方を取り決める際にも、相続人間で揉めることがあります。スムーズに相続財産を寄付するためには、税理士や弁護士のアドバイスを受けるのが安心です。

(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)

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