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沖縄県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧
沖縄県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、沖縄県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
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沖縄県の相続事情
沖縄県の相続事情と相続トラブル
相続の際、亡くなった人が遺言を書いていないと、相続人同士で誰がどのくらいの遺産を相続するかを決めなくてはなりません。しかし、この話し合いで主張が折り合わずに争いが生じると解決が困難になる場合もあります。こういった相続トラブルを法的根拠に基づいて解決方法を模索してくれるのが弁護士です。時に、話し合いは遺産分割調停の場に移ることもあります。最高裁のデータによると、2019年に沖縄県で起きた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数は71件ありました。価額別にみると、11件が遺産額1,000万円以下、33件が遺産額5,000万円以下でした。あわせると、6割以上に上ります。現在、トラブルが起きていなくても、相続に関する悩みや不安がある場合には、早めに弁護士に相談することが大切です。取り返しがつかなくなる前に、あらかじめ対策しておきましょう。
その対策の一つが、「遺言」の作成です。遺言とは、自分の財産を誰にどのくらい相続させたいか、について書き記した書面です。一般的に活用される遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。このうち公正証書遺言は、法的有効性が高く、より確実性のあるものとして知られています。なぜなら、作成に関与してくれる公証人は、過去に裁判官や検察官を経験した「法律のプロ」だからです。
沖縄県内での作成件数は、ここ数年、横ばいを続けています。2016年に714件だったのが、2017年に731件、2018年に722件、2019年に723件となりました。公正証書遺言を作成する「公証役場」は、県内では那覇市、沖縄市の2カ所です。健康上の理由などから出向くことができなくても、公証人が出張してくれることもあります。しかし、公証人は遺産の分割方法が最適かどうかをチェックしてくれるわけではありません。トラブルのない遺産分割のためには、弁護士に相談してみるのも選択肢の一つです。
沖縄県で弁護士会の相続相談をする
2021年3月31日現在、沖縄県弁護士会には275人の弁護士が会員として登録しています。相続に関する有料電話相談は、30分3,300円で受け付けています。相談するには、事前の予約が必要です。このほか、高齢者と障がい者の問題に関する相談会も実施。遺言の書き方などを始めとする相続についても電話で無料相談できます。税理士や弁護士と同様に、相談をするにあたっては、相続トラブルに強い弁護士を見つけることが大切です。
観光業の盛んな沖縄県
沖縄県の2021年12月現在の推計人口は約147万人です。人口の自然増加率が高く、2000年代に沖縄移住ブームなどが起こるなど、毎年人口が増え続けており、全国的に見ても特殊な人口事情となっています。海に囲まれている沖縄県は、年平均気温が高く過ごしやすい気候であるため、日本屈指のリゾート地として有名です。そのため、独自の気候や文化を利用した観光業が盛んで、2018年度には、958万人の観光客が沖縄県を訪れました。
一方で、総務省の全国家計構造調査によると、2019年の沖縄県における総世帯の年間収入は423.3万円、総世帯の金融資産残高は603.6万円と、どちらも全国最下位の結果となりました。
沖縄県の地価と路線価
2021年における沖縄県の地価は、全体的に前年(2020年)よりも上昇しており、特に工業地の上昇率は12.1%と非常に高い結果となりました。また、住宅地では上昇率は下がったものの、前年から1.6%の上昇。商業地は、0.7%上がりました。最高価格は、住宅地で「那覇(県)-2」(天久2丁目11番9)が33万円/㎡、商業地では「那覇(県)5-1」(松山1丁目1番4)が125万円/㎡という結果になりました。
さらに、相続税を計算する際の基準となる「路線価」も、前年(2020年)に比べて1.6%上昇し、上昇幅は福岡に次いで全国2位となっています。しかし、前年の変動率が10.5%だったことを考えると、路線価の上昇幅は小さくなっています。路線価の値によって、相続税の課税対象となる財産額も変動しますが、新型コロナウイルスの影響で観光客が減少して経済活動も停滞することを考慮すると、今後の路線価の動向は不透明と言えるかもしれません。 また、相続財産に不動産がある場合には、遺産分割に注意が必要です。相続人が複数人いる際には、不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に現金を渡さないといけない事態も考えられます。また、共有分割して、それぞれの相続人が所有すると、後々、トラブルを招く可能性もあります。このため、財産を残す相続人が、生前に対策を検討することも大切です。
(最終更新:2022年8月24日)