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埼玉県の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所 一覧
埼玉県の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、埼玉県の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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埼玉県で成年後見・任意後見を司法書士に相談する
成年後見・任意後見とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した本人のために契約などの法律行為についてサポートする援助者(成年後見人等) を選任する制度です。援助者は本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、福祉や医療が受けられるよう利用契約の締結を行ったりします。なお、食事の世話や実際の介護などは職務にはあたりません。
この制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に選任された援助者が本人をサポートします。本人の判断能力の程度に応じ、権限が異なる「成年後見人」「保佐人」「補助人」(あわせて成年後見人等)が選任されます。
一方、任意後見は、本人がまだ元気なうちに、判断能力が衰えてきた時に備えて自分で信頼できる家族や専門家を後見人として選び、お願いする仕事内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。このため法定後見より本人の意思を反映しやすい制度と言えます。
成年後見・任意後見の流れ
成年後見人等は司法書士などの専門家が選任されることが多くなっていますが、特別な資格は必要ありません。つまり家庭裁判所に選任されれば、誰でもなることができます。
成年後見人等を選任するには、まず親族らが戸籍謄本や医師の診断書、登記されていないことを証明する書類などの書類をそろえて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は本人の判断能力などを確認した上で、後見人の選任を行います。なお、申立時に、後見人の候補者を立てていても、その候補者が必ず選任されるとは限りません。
任意後見は、将来、任意後見人になってもらう人を自ら選びます。双方で契約内容を決め、公証役場で公証人に書類を作成してもらい、本人、後見人、公証人で契約書にサインします。任意後見契約が成立したら、公証人は契約書に記載された内容を登記する手続きを行います。契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下した後です。なお、任意後見の開始には、任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見・任意後見の注意点
司法書士など専門家が成年後見人等になると、本人が亡くなるまで月数万円の費用がかかります。親族が後見人になると報酬はかかりませんが、その権限を悪用し、本人の財産を横領するリスクがあります。なお、一度選ばれた後見人を解任するのは難しいため、制度の利用を検討する際には注意しましょう。
また成年後見人等は本人の利益を守るために権限を使うため、本人の財産を親族の思うように使えるわけではありません。相続税対策を目的とした生前贈与など財産の運用もできません。一方、任意後見の場合は、あらかじめ契約内容に定めておけば財産の運用も可能です。
成年後見人を司法書士に依頼するメリット・費用
成年後見人等の選任申立て手続きは、必要書類の収集など手間も時間もかかります。司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼すれば手間が省け、後見人の候補者になってもらうことが可能です。信頼できる専門家に成年後見の業務を担ってもらえれば、安心でしょう。
なお司法書士に選任申立の手続きを依頼すると、費用は10万円前後です。成年後見人になると、月2~6万円程度の報酬がかかります。
埼玉県で成年後見の手続きをするには
埼玉県で成年後見の手続きをおこなう窓口と流れを確認しておきましょう。法定後見制度を利用する際は、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。埼玉県内にはさいたま家庭裁判所とその支部・出張所がありますのでお近くの窓口を調べてみましょう。基本的に申立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代って市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任する場合があります。
任意後見を利用する場合は、公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局で登記されます。その後、本人の判断能力が不十分になり任意後見を開始しなくてはならない状況になったら、任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して任意後見人を監督する「任意後見監督人」選任の申立てをします。埼玉県内にも多くの公証役場があるため、任意後見を検討する際はお近くの公証役場を確認しておくとよいでしょう。
成年後見を利用するべきか迷っている、利用したいが手続きが分からない、身寄りがいなくて申し立てができない、といった場合は各種相談窓口を活用しましょう。埼玉県内では多くの市区町村で成年後見の相談に応じています。また、任意後見の手続きでお困りの場合は公証役場に相談に行ってみてもよいでしょう。
また専門家である司法書士や弁護士に相談ができる、司法書士会の相談窓口や法テラスを活用してみるのも一手です。埼玉県内にも各種相談窓口がありますので、疑問が生じた際は是非利用をご検討ください。
埼玉県での成年後見・任意後見の申立て・相談窓口
<埼玉県の家庭裁判所>
■さいたま家庭裁判所
所在地:〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
TEL:048-863-8816(後見センター)
■さいたま家庭裁判所 越谷支部
所在地:〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
TEL: 048-910-0123(後見係)
■さいたま家庭裁判所 川越支部
所在地:〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
TEL:049-273-3041(後見係)
■さいたま家庭裁判所 熊谷支部
所在地:〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68
TEL:048-500-3113(家事受付係・審判係・後見係)
■さいたま家庭裁判所 秩父支部
所在地:〒368-0035 埼玉県秩父市上町2-9-12
TEL:0494-22-0226(代表)
■さいたま家庭裁判所 久喜出張所
所在地:〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東1-15-3
TEL:0480-21-0157(代表)
■さいたま家庭裁判所 飯能出張所
所在地:〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371
TEL:042-972-2342(代表)
参考:さいたま家庭裁判所
<埼玉司法書士会の相談窓口>
■浦和総合相談センター
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 埼玉司法書士会館106号室・108号室
■越谷総合相談センター
所在地:埼玉県越谷市越ヶ谷2丁目8番24号 森田ビル202号室
■県北総合相談センター
所在地:埼玉県熊谷市宮町2丁目39番地 熊谷市立商工会館 会議室
■西部総合相談センター
所在地:埼玉県川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越 会議室
参考:埼玉司法書士会
<埼玉県内の弁護士会の相談窓口>
■埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階
■埼玉弁護士会法律相談センター(川越支部)
所在地:埼玉県川越市宮下町2-1-2 福田ビル1階
■埼玉弁護士会法律相談センター(熊谷支部)
所在地:埼玉県熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館
■埼玉弁護士会秩父法律相談センター
所在地:埼玉県秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター
■埼玉弁護士会法律相談センター(越谷支部)
所在地:埼玉県越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階
<埼玉県で利用できる法テラス>
■法テラス埼玉
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階
TEL:0570-078312
■法テラス川越
所在地:埼玉県川越市脇田本町10-10 KJビル3階
TEL:0570-078313
埼玉県の公証役場一覧
■浦和公証センター
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7番2号 タニグチビル3階
■川口公証役場
所在地:埼玉県川口市本町4丁目1番5号 高橋ビル2階
■大宮公証センター
所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル8階
■越谷公証役場
所在地:埼玉県越谷市赤山本町2番地11 プランドール雅ビルⅡ 3階
■春日部公証役場
所在地:埼玉県春日部市中央1丁目51番地1 春日部大栄ビル3階
■川越公証役場
所在地:埼玉県川越市新富町2丁目22番地 八十二銀行ビル5階
■所沢公証役場
所在地:埼玉県所沢市西新井町20番10号 西新井パークフラット
■熊谷公証役場
所在地:埼玉県熊谷市筑波3丁目4番地 熊谷朝日八十二ビル内
■東松山公証役場
所在地:埼玉県東松山市箭弓町1丁目13番20号 光越園ビル3階
■秩父公証役場
所在地:埼玉県秩父市野坂町1丁目20番31号 MTビル1階
参考:さいたま地方法務局
本テキストは2023年10月時点の情報に基づいています