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東京都の遺言書作成に強い弁護士事務所 一覧

東京都の遺言書作成に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、東京都の遺言書作成に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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遺言書とは

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したものです。

遺言書さえあれば基本的に、遺産はその内容に従って分けることになります。そのため、相続人が遺産の分け方について話し合う必要がなくなり、遺産相続がスムーズに進みます。

相続人間でトラブルになりがちな不動産の分け方についても指定できます。遺産分割協議で決まった割合による相続登記(相続不動産の名義変更)に比べ、遺言による相続登記では集める書類の量も少なくて済みます。

また遺言書を作成することで、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげることができます。例えば、内縁の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、内縁の妻にも自分の財産を譲ることができます。

なお遺言には、遺言者が遺言書本文を自ら書いて作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られない「秘密証書遺言」の3種類があります。実務上よく利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

遺言書作成の流れ

自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成できます。ただし、守らないといけないルールがあります。民法968条には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。

つまり、自筆証書遺言は本人が財産目録以外の全文を自筆で書く必要があります。日付は年月日まで記載し、署名、捺印します。本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効です。

自筆証書遺言はかつて自宅で保管する人が大半でしたが、紛失や破棄、偽造のリスクがありました。こうしたデメリットを回避するために、法務局が遺言書の原本を保管してくれる「遺言書保管制度」が始まっていますので、活用を検討するとよいでしょう。

公正証書遺言は、公証役場で法律のスペシャリストである「公証人」が、本人の意思を確認しながら作成します。自筆証書遺言と比べ、書き方の誤りで無効になるリスクはなく、公証役場で原本を保管してくれるので紛失の恐れがありません。ただし、費用数万円や手間がかかります。

遺言書作成の注意点

自筆証書遺言の書き方のルールを守らないと、無効となるため注意が必要です。また、あいまいな表現は避け、明確で具体的な表現をしましょう。たとえば「金融資産3千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言があるとします。この場合、現金と株の金融資産があるとき、3千万円の分け方が無数にあるため、争いの種になってしまいます。

相続人が主張すれば最低限はもらえる「遺留分」を侵害しないことも大切です。「全財産を長男へ」との内容の遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。遺留分を侵害された側は「遺留分に相当する金額を私にください」と主張することができるため、トラブルにつながってしまいます。

相続発生後、相続人は自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出して、その中身を確認する「検認」と呼ばれる手続きが必要となります。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット・費用

遺言書作成に不安がある方は弁護士に相談するとよいでしょう。遺言書には厳格なルールがあり、自分で作成すると、不備が生じて無効になるリスクがあります。弁護士に相談すれば法的に正しい方法で作成できるため、無効になる恐れはほぼありません。

また弁護士は遺言書の作成だけではなく、遺言の内容を実現する「遺言執行」や死後のトラブルの解決まで、相続税外のすべての相続手続きをワンストップで任せられるので安心です。

弁護士に遺言書について相談すると、1時間1万円程度の相談料がかかります。初回相談は無料で対応してくれる弁護士事務所もたくさんあります。その後、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、その費用は遺言内容や遺産額にもよりますが、10~20万円程度が相場となっています。

東京都で遺言書を作成するには

上記で説明したとおり、遺言書を作成しようと思った場合は多くの場合「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」かを選択する必要があります。自筆証書遺言は書き終えたあと自宅や貸金庫等で保管することが一般的ですが法務局で保管する制度がスタートしています。東京都にも多くの法務局があるので活用してみるとよいでしょう。公正証書遺言は公証役場での手続きとなります。東京都には多くの公証役場があるのでご自宅の近くの公証役場を把握しておくとよいでしょう。

いずれの場合も法的に有効で、内容的に適切な遺言書を作成しようと思ったら弁護士のアドバイスを受けながら作成するか、弁護士に作成を依頼するのが確実です(公証役場でも内容の詳細について法的な助言はしてもらえません)。東京都には遺言書作成に対応している弁護士事務所が多数あるほか、弁護士会の相談窓口や法テラスなどもあるので、遺言書の作成を検討する際にはこうした窓口を活用して相談してみるのがよいでしょう。

東京都を管轄する法務局の一覧

■東京法務局(本局)
所在地:〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)
電話:03-5213-1234(代表)

■東京法務局(板橋出張所)
所在地:〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6
電話:03-3964-5385

■東京法務局(江戸川出張所)
所在地:〒132-8585 東京都江戸川区中央1丁目16番2号
電話:03-3654-4156(代表)

■東京法務局(北出張所)
所在地:〒114-8531 東京都北区王子6丁目2番66号
電話:03-3912-2608(代表)

■東京法務局(品川出張所)
所在地:〒140-8717 東京都品川区広町2丁目1番36号(品川区総合庁舎)
電話:03-3774-3446(代表)

■東京法務局(渋谷出張所)
所在地:〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎)
電話:03-3463-7671(代表)

■東京法務局(城南出張所)
所在地:〒146-8554 東京都大田区鵜の木2丁目9番15号
電話:03-3750-6651(代表)

■東京法務局(城北出張所)
所在地:〒124-8502 東京都葛飾区小菅4丁目20番24号
電話:03-3603-4305(代表)

■東京法務局(杉並出張所)
所在地:〒167-0035 東京都杉並区今川2丁目1番3号
電話:03-3395-0255(代表)

■東京法務局(新宿出張所)
所在地:〒169-0074 東京都新宿区北新宿1丁目8番22号
電話:03-3363-7385(代表)

■東京法務局(墨田出張所)
所在地:〒130-0024 東京都墨田区菊川一丁目17番13号
電話:03-3631-1408(代表)

■東京法務局(世田谷出張所)
所在地:〒154-8531 東京都世田谷区若林4丁目22番13号(世田谷合同庁舎2階)
電話:03-5481-7519(代表)

■東京法務局(台東出張所)
所在地:〒110-8561 東京都台東区台東1丁目26番2号
電話:03-3831-0625(代表)

■東京法務局(立川出張所)
所在地:〒190-8524 東京都立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎)6階
電話:042-524-2716(代表)

■東京法務局(田無出張所)
所在地:〒188-0011 東京都西東京市田無町4丁目16番24号
電話:042-461-1130(代表)

■東京法務局(豊島出張所)
所在地:〒171-8507 東京都豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎)
電話:03-3971-1616(代表)

■東京法務局(中野出張所)
所在地:〒165-8588 東京都中野区野方1丁目34番1号
電話:03-3389-3379(代表)

■東京法務局(西多摩支局)
所在地:〒197-0004 東京都福生市南田園3丁目61番地3
電話:042-551-0360(代表)

■東京法務局(練馬出張所)
所在地:〒179-8501 東京都練馬区春日町5丁目35番33号
電話:03-5971-3681(代表)

■東京法務局(八王子支局)
所在地:〒192-0046 東京都八王子市明神町四丁目21番2号
電話:042-631-1377(代表)

■東京法務局(府中支局)
所在地:〒183-0052 東京都府中市新町2丁目44番地
電話:042-335-4753(代表)

■東京法務局(町田出張所)
所在地:〒194-0022 東京都町田市森野2丁目28番14号(町田地方合同庁舎)
電話:042-722-2414(代表)

■東京法務局(港出張所)
所在地:〒106-8654 東京都港区東麻布2丁目11番11号
電話:03-3586-2181(代表)

参考:東京法務局

東京都の公証役場一覧

■霞ヶ関公証役場
所在地:東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

■神田公証役場
所在地:東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

■丸の内公証役場
所在地:東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

■麹町公証役場
所在地:東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

■日本橋公証役場
所在地:東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

■京橋公証役場
所在地:東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

■銀座公証役場
所在地:東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

■八重洲公証役場
所在地:東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

■昭和通り公証役場
所在地:東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

■新橋公証役場
所在地:東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

■芝公証役場
所在地:東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

■麻布公証役場
所在地:東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

■浜松町公証役場
所在地:東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

■赤坂公証役場
所在地:東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

■新宿公証役場
所在地:東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

■高田馬場公証役場
所在地:東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

■新宿御苑前公証役場
所在地:東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

■文京公証役場
所在地:東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

■上野公証役場
所在地:東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

■浅草公証役場
所在地:東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

■錦糸町公証役場
所在地:東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

■向島公証役場
所在地:東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

■大森公証役場
所在地:東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

■目黒公証役場
所在地:東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

■五反田公証役場
所在地:東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

■蒲田公証役場
所在地:東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

■世田谷公証役場
所在地:東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

■渋谷公証役場
所在地:東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

■中野公証役場
所在地:東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

■杉並公証役場
所在地:東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

■池袋公証役場
所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

■大塚公証役場
所在地:東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

■王子公証役場
所在地:東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

■赤羽公証役場
所在地:東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

■板橋公証役場
所在地:東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

■練馬公証役場
所在地:東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

■千住公証役場
所在地:東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

■葛飾公証役場
所在地:東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

■小岩公証役場
所在地:東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

■武蔵野公証役場
所在地:東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

■立川公証役場
所在地:東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階

■八王子公証役場
所在地:東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

■町田公証役場
所在地:東京都町田市中町1-5-3

■府中公証役場
所在地:東京都府中市宮町2-15-13 第15 三ツ木ビル3階

■多摩公証役場
所在地:東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

参考:東京法務局

東京都で遺言書作成の相談ができる法律相談窓口・法テラスの一覧

■新宿総合法律相談センター
所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
TEL:03-6205-9531

■霞が関法律相談センター
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階
TEL:03-3581-1511

■蒲田法律相談センター
所在地:東京都大田区西蒲田7-48-3大越ビル6階
TEL:03-5714-0081

■錦糸町法律相談センター
所在地:東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階
TEL:03-5625-7336

■池袋法律相談センター
所在地:東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階
TEL:03-5979-2855

■池袋デパート相談(東武)
所在地:東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」
TEL:03-5951-5426

■池袋デパート相談(西武)
所在地:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7階「行政・法律・くらしの相談コーナー」
TEL:03-5949-3188

■四谷法律相談センター
所在地:東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階
TEL:03-5312-2818

■北千住法律相談センター
所在地:東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階
TEL:03-5284-5055

■渋谷法律相談センター
所在地:東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
TEL:03-5428-5587

■八王子法律相談センター
所在地:東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階
TEL:042-645-4540

■立川法律相談センター
所在地:東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川12階
TEL:042-548-7790

■町田法律相談センター
所在地:東京都町田市森野1-13-3 竹内ビル6階
TEL:042-732-3904

■小笠原法律相談センター
所在地:東京都小笠原村父島字奥村・母島字元地
TEL:03-3595-8575

■大島法律相談センター
所在地:東京都大島町元町1-1-14
TEL:03-3595-8575

■三宅島法律相談センター
所在地:東京都三宅島三宅村阿古497番地
TEL:03-3595-8575

■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301

■法テラス上野
所在地:東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階
TEL:0570-078304

■法テラス多摩
所在地:東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階
TEL:0570-078305

■法テラス八王子
所在地:東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階
TEL:0570-078307

参考:弁護士会の法律相談センター

参考:日本司法支援センター法テラス

東京都に所在する事務所による遺言書作成事案の解決事例

弁護士が公正証書遺言の作成をサポート(日暮里中央法律会計事務所)

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は、不動産などの資産を複数保有していました。また、ご依頼者様には子どもがおり、再婚予定とのことでした。ご自身が他界したときに、全財産を子どもたちに遺したいとの相談でした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

ご相談を受けて、子どもたちに全財産を相続させる遺言書の作成を提案しました。また、遺言書は、将来トラブルになりにくい公正証書遺言として作成することを勧めました。ご依頼をいただいた後、弁護士が遺言書案の作成に着手しました。ご依頼者様は、再婚予定だったため、再婚相手に遺留分侵害額請求権を行使しないようお願いする付言事項を入れつつ、子どもたちに全財産を相続させる内容の遺言書案を作成しました。その後、弁護士が公証役場とやり取りをして手続きを進め、公正証書遺言の作成に必要な2名の証人も弁護士が担当しました。最終的に、ご依頼者様の希望する内容で公正証書遺言を作成することができました。

<相続会議編集部から>

遺言書を作成するメリットは、相続人同士が遺産分割協議という話し合いをしなくて済むことです。公正証書遺言の作成は、相続に関する知識だけでなく、戸籍謄本、不動産の登録事項証明書のような資料が必要になるケースもあります。トラブルになりにくい公正証遺言書となると、よりいっそう知識や経験が求められます。専門家に依頼することで適切な遺言書案の作成から公証役場とのやり取りまでスムーズにすすめられた事例です。

遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言を作成した事例(弁護士法人IGT法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者様(遺言者)は、飲食店を営む会社を経営しているほか、収益不動産を多数保有しておりましたが、会社の事業承継と個人資産の資産承継について、悩んでおられご相談に来られました。

事業会社の事業承継については、後継者であるお子様のお一人に任せたいという意向があり、他方その他のお子様にも相応の資産承継を行い、遺留分を侵害しないように配慮した分配にしたいと希望されました。また、遺言の執行については、親族ではなく、適切な第三者によって適正公平に執行してもらいたいと希望されました。

■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果

会社の株式及び事業用資産(不動産や債権等)については、後継者であるお子様に相続させる一方、他のお子様に対しては、収益不動産などを相続させることで、会社の持続可能な経営を確保する一方で、遺留分に配慮した分配案を作成して、遺言書にとりまとめました。 また、公正証書遺言による作成を希望されたため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行い、弁護士が遺言執行者に就任することを遺言書の内容としました。

無事に公正証書遺言が作成でき、依頼者様はとても安心されていました。

<相続会議編集部から>

事業承継にからむ遺言書作成の事例です。事業承継のシーンでは事業の安定的な継続のために特定の相続人に承継させる資産を寄せることがあります。そうなると当然、他の相続人への調整や配慮が必要となるため、遺言書をきちんと作成しておくことが非常に重要になってきます。今回の事案では依頼者の方が比較的明確なビジョンを持っていましたが、後からトラブルにならないよう配慮した内容に仕上げるにはやはり弁護士の目が必要です。トラブルなく事業を後継者に引き継ぐためにも、経営者の方は早めに事業承継や遺言書のことを考えておくべきでしょう。

本テキストは2023年10月時点の情報に基づいています

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