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鹿児島県の家族信託に強い司法書士事務所 一覧
鹿児島県の家族信託に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、鹿児島県の家族信託に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。
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鹿児島県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
鹿児島県で家族信託を司法書士に相談する
家族信託とは
家族信託は、不動産や金銭など所有する財産を信頼できる家族に託して、管理を任せる財産管理方法の一つです。所有者である親が認知症になった場合でも、子どもが親のために管理、運用、処分することができます。
家族信託の仕組みは、少し複雑です。財産の所有者で財産を託す「委託者」が、財産の管理を「受託者」に任せ、その財産から発生した利益を「受益者」が得る、という形になっています。多くの場合、財産の所有者である親が利益を得る、つまり、委託者と同じ人になります。
社会の高齢化が進むに伴い、認知症になる人も増えています。認知症の症状が重くなると、銀行の口座などが凍結されてしまい、子どもでも親のお金をおろすことができなくなります。家族信託はそうした事態にも対応できる対策として注目されているのです。
家族信託の手続きの流れ
親の認知症対策として家族信託を考える場合、親が元気なうちに家族信託契約を結ぶ必要があります。認知症になってからでは契約できません。
家族信託をする場合、①家族信託の内容を話し合って合意を得る、②話しあって決めた内容を信託契約書に盛り込み作成する、③財産の名義を親から子へ移す、④財産管理のための専用口座を設ける、という流れになります。
まずは家族全員で話し合って、家族信託の目的を決めることが大切です。委託者と受託者になる予定の人だけで決めてしまうと、他の家族が不信感を抱いて、後になって「家族信託の契約書は偽物だ」と主張するなどのトラブルになる恐れがあります。
信託契約書は、家族の話し合いで決めた内容に基づいて作成します。信託の目的や信託財産の範囲、財産管理の方法、受託者・受益者を誰にするか、信託が終了するのはどんな場合か、など事項を盛り込みます。
信託財産が不動産の場合は、名義人を委託者から受託者に変更するための信託登記をする必要があります。また、信託財産が現金や預金なら、信託財産管理用の銀行口座を設ける必要があります。受託者が自分の財産と信託財産を分けて管理するためです。
家族信託の注意点
家族信託には身上監護権がありません。身上監護とは、対象となる人に代わって生活・医療・介護などの契約手続きを進める法律行為のことです。つまり、家族信託契約を結んでいても、認知症になった親が施設に入居する場合、親の代理人として子どもが入居契約をすることはできません。身上監護も必要と考えるのであれば、家族信託だけでなく、子どもや頼れる人を後見人として事前に指定できる任意後見契約もあわせて準備しておくと安心です。
また、家族信託それ自体には節税効果はありません。財産の名義は子どもに変わっても、財産から利益を受ける権利は親に残るためです。信託したことで財産の評価が下がるということもありません。
家族信託の「30年ルール」も考慮しておいた方がいいでしょう。「信託開始から30年経過後に受益者となった人が死亡すると、信託は終了する」というルールです。信託の効果は無限ではありません。
家族信託を司法書士に依頼するメリット・費用
家族信託の手続きはかなり複雑で、契約書の作成にも専門的な知識が不可欠です。家族信託を検討しているのであれば、専門家である司法書士、弁護士、行政書士などに依頼することをお勧めします。
専門家に依頼した場合の費用は、相談・コンサルティング料、公正証書作成費用、公正証書作成手数料、登録免許税などを含めて、およそ50~100万円程度です。
鹿児島県で家族信託の手続きをするには
鹿児島県内で家族信託の手続きをする際も基本的には上記の通り①家族信託の内容を話し合って合意を得る、②話しあって決めた内容を信託契約書に盛り込み作成する、③財産の名義を親から子へ移す、④財産管理のための専用口座を設けるという順番に沿っていくこととなります。
まず家族信託をするかしないか、どうやってトラブルを未然に防ぐかという部分については素人判断せずに専門家の意見を聞くのがよいでしょう。鹿児島県内には司法書士会、弁護士会の相談窓口や、家族信託について弁護士や司法書士に相談できる法テラスがあります。これらの窓口を活用して、家族信託をするかしないかを判断するとよいでしょう。
さらに家族信託契約書を作る際には私文書で作るよりも公正証書で作成したほうが、何かとメリットが多いと言えます。信託契約書を作成する際には公証役場で手続きをする必要がありますので、鹿児島県内の公証役場のうち、自宅に近いところをチェックして手続きをしましょう。
信託口口座や信託専用口座を開設する際には金融機関で手続きをする必要があります。鹿児島県内にも多くの金融機関がありますが、家族信託は比較的新しい制度なので、対応していない金融機関もある場合があります。普段利用している金融機関だけでなく、他の金融機関も比較してみるのがおすすめです。また、キャッシュカードが発行できるか、どのATMが利用できるか(他行のATMでも相互利用可能か)、振込手続や口座振替、定額送金、預入れ金額の制限があるかなど、金融機関によって細かな部分が異なるので、その後の利便性なども加味して選ぶのが良いでしょう。
鹿児島県での家族信託の相談窓口
<鹿児島県司法書士会の相談窓口>
■鹿児島県司法書士会
所在地:鹿児島県鹿児島市住吉町13番1号 ハーバーフロントビル4階
TEL:099-248-8270
参考:鹿児島県司法書士会
<鹿児島県内の弁護士会の相談窓口>
■鹿児島法律相談センター
所在地:鹿児島県鹿児島市易居町2番3号 鹿児島県弁護士会館内会議室
TEL:099-226-3765
■霧島法律相談センター 霧島市役所
所在地:鹿児島県霧島市隼人町内山田1丁目11-11 霧島市役所 隼人庁舎3階
TEL:099-226-3765
■霧島法律相談センター 国分シビックセンター
所在地:鹿児島県霧島市中央3丁目45-1 国分シビックセンター複合施設棟内公民館
TEL:099-226-3765
■薩摩川内法律相談センター
所在地:鹿児島県薩摩川内市神田町3-22 川内市役所 2階市民相談室
TEL:099-226-3765
■奄美法律相談センター
所在地:鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号 奄美市役所
TEL:0997-52-1111(代表)
参考:鹿児島県弁護士会
<鹿児島県で利用できる法テラス>
■法テラス鹿児島
所在地:鹿児島県鹿児島市金生町4番10号 アーバンスクエア鹿児島ビル6階
TEL:0570-078366
鹿児島県の公証役場一覧
■鹿児島公証人合同役場
所在地:鹿児島県鹿児島市小川町1番11号
■川内公証役場
所在地:鹿児島県薩摩川内市御陵下町14番1号
■鹿屋公証役場
所在地:鹿児島県鹿屋市寿一丁目19番2-1号
■名瀬公証役場
所在地:鹿児島県奄美市名瀬小浜町4番28号 AISビル4階
参考:鹿児島地方法務局
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています