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東京都の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧
東京都の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、東京都の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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東京都所在・対応可の弁護士事務所
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西東京共同法律事務所
- 最寄駅
- JR「立川駅」徒歩5分、多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒190-0012 東京都立川市曙町2-31-15 日住金立川ビル4階
- 対応エリア
- 東京
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多摩の森綜合法律事務所
- 最寄駅
- JR「立川駅」徒歩5分、多摩都市モノレール「立川南駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-4 立川柴崎郵便局ビル2-B
- 対応エリア
- 東京
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弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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東京都で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
東京都で遺産分割を弁護士に相談する
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。
換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。
遺産分割の流れ
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。
遺産分割の注意点
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。
遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用
遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。
遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。
弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。
なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。
弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。
東京都で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには
相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。
相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。東京都にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
東京都の家庭裁判所
■東京家庭裁判所
所在地:〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
TEL:03-3502-5378(家事第5部:遺産分割の申立て)
■東京家庭裁判所 立川支部
所在地:〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
TEL:042-845-0365(庶務課)/042-845-0317(家事訟廷事件係:遺産分割などの申立て)
■東京家庭裁判所 八丈島出張所
所在地:〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1
TEL:04996-2-0619(書記官室)
■東京家庭裁判所 伊豆大島出張所
所在地:〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10
TEL:04992-2-1165(書記官室)
参考:東京家庭裁判所
東京都の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■新宿総合法律相談センター
所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
TEL:03-6205-9531
■霞が関法律相談センター
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階
TEL:03-3581-1511
■蒲田法律相談センター
所在地:東京都大田区西蒲田7-48-3大越ビル6階
TEL:03-5714-0081
■錦糸町法律相談センター
所在地:東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階
TEL:03-5625-7336
■池袋法律相談センター
所在地:東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階
TEL:03-5979-2855
■池袋デパート相談(東武)
所在地:東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」
TEL:03-5951-5426
■池袋デパート相談(西武)
所在地:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7階「行政・法律・くらしの相談コーナー」
TEL:03-5949-3188
■四谷法律相談センター
所在地:東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階
TEL:03-5312-2818
■北千住法律相談センター
所在地:東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階
TEL:03-5284-5055
■渋谷法律相談センター
所在地:東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
TEL:03-5428-5587
■八王子法律相談センター
所在地:東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階
TEL:042-645-4540
■立川法律相談センター
所在地:東京都立川市緑町7-1 アーバス立川高松駅前ビル2階
TEL:042-548-7790
■町田法律相談センター
所在地:東京都町田市森野1-13-3 竹内ビル6階
TEL:042-732-3904
■小笠原法律相談センター
所在地:東京都小笠原村父島字奥村・母島字元地
TEL:03-3595-8575
■大島法律相談センター
所在地:東京都大島町元町1-1-14
TEL:03-3595-8575
■三宅島法律相談センター
所在地:東京都三宅島三宅村阿古497番地
TEL:03-3595-8575
■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301
■法テラス上野
所在地:東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階
TEL:0570-078304
■法テラス多摩
所在地:東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階
TEL:0570-078305
■法テラス八王子
所在地:東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階
TEL:0570-078307
東京都に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例
親子の不信感を解消し、相手方の希望もかなえつつ財産を保全する遺産分割協議を実施(多摩川あおぞら法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者は40代、依頼者の母が不動産を遺して亡くなったため、相続が発生しました。相続人には、依頼者および依頼者の父(故人の夫)と依頼者の弟の計3名がいました。なお、依頼者及び依頼者の弟は、経済的には安定しており、必ずしも遺産を受け取る必要はないということでした。
依頼者の父は「遺産は自分が相続することになっていた」と主張していたものの、遺言は存在していませんでした。また、依頼者と依頼者の弟としては、父に遺産を全て相続させることは必ずしも反対ではなかったものの、父が浪費家であったことから、短期間で遺産を使い切ってしまうことを懸念し、父の希望をかなえつつも、財産を保全するいい方法はないか、当事務所に相談に来られました。
■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果
依頼者は調停ではなく交渉による解決を希望されたため、相手方(依頼者の父)と協議をしたところ、相手方は遺産である不動産を売却する希望であったため、売却の仲介となる不動産業者に協力していただき、全員が合意できる協議書の作成に取り掛かりました。
依頼者とその弟も、相手方のために、母の遺産を遺してあげたいという気持ちはあったものの、相手方は「子らに遺産を渡すと自分のために使ってもらえるか分からない」といった不安があったため、相互の不信感を解消する点に重点を置きました。
結果的には、法定相続分に従って不動産の売却代金を分割することとして、依頼者と依頼者の弟については、相続した遺産について将来、相手方(父)の介護費用、入院費用等に用いるとの誓約書を作成し、相手方に提出することで、解決となりました。依頼者は遺産の約4分の1である約800万円を獲得しました。
父のために遺産を遺したいという共通の目的がありつつも、その方法が問題となった事例で、特殊なケースでしたが、紛争相手を含めた当事者に対する丁寧な説明によって、分割協議が成立しました。なお、家族信託の検討もしましたが、今回のケースでは結果的には採用しませんでした。
<相続会議編集部から>
特に自分がお金に困っている訳ではないが、どういう形で遺産を分割するのが今後の家族にとっていいのだろうか、という疑問は多くの家族であることだと思います。「自分は金銭的に余裕があるから」と相手方の希望に寄り添ったつもりが、かえって家族がバラバラになってしまうケースもありえます。何が最良なのか分からない場合はもちろんのこと、「自分としてはそれで問題ないんだけど・・・」というケースであっても、一度弁護士と話をしてみることで、思いもよらなかった問題点やリスクを指摘してもらえる場合があります。
このケースでは間に弁護士が入ることで相互の不信感も解消され親子の関係も改善されたケースと言えそうです。
遠縁の叔母の相続について相続放棄を求められたが、最終的に1700万円を獲得(多摩川あおぞら法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者は80代、家族はいらっしゃるものの事情があり独居中。資産はほぼなく、年金暮らしという状況でした。
依頼者の遠縁の叔母がなくなり、依頼者が相続人(代襲相続)となったものの、他の相続人から相続放棄を求められているとのことでした。ご本人は高齢で遺産分割協議への対応は難しいとの判断で、福祉の方を通じて相談があり、本件を受任しました。
■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果
遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。
最終的に、故人と依頼者とは生前の関係はほとんどありませんでしたが、法定相続分どおり約1700万円の遺産を相続することができました。
<相続会議編集部から>
ほかの相続人から相続放棄を求められた場合は、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。どうするべきかの判断はもちろん、今回のケースのように遠縁であれば、弁護士に代理で調査・交渉してもらうことで感情的な議論にならずスムースな解決に結びつく可能性が高くなると言えるでしょう。
父が死亡し、当初は相続人である弟と対立したものの、最後は共同で遺産である不動産を売却して遺産を分配した事案(多摩川あおぞら法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)がいました。なお、この弟は、遺産である実家に居住していました。
依頼者の弟は、遺産である実家にそのまま居住を継続できるよう、依頼者に対して相続放棄を求めていました。依頼者としては、紛争は避けたい思いでしたが、紛争相手である弟の要求が過大であり話し合いの余地もない様子であったため、当事務所に相談に来られました。
■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果
当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。
相続税の支払いのためには、遺産である不動産を売却せざるを得ず、実家を処分することに大きな抵抗を持っていた依頼者にとっても苦渋の決断でした。それでも気丈に、ご両親が遺してくださった財産を、未来の子ども達のために有意義に使っていきたいと述べておられた点が印象に残っております。必ずしも、当初の希望通りの解決にならないケースもありますが、依頼者ご自身が結果を前向きにとらえて進んでいけるよう、できるかぎりご説明を差し上げる必要をあらためて認識した印象深い事案でした。
<相続会議編集部から>
今回のケースでは相手方との話し合いでの解決がなかなかできない事案でした。弁護士が間に入ってもこうしたケースはあり、まして当人同士ではスムースな解決はより困難なことが多いと想像されます。話し合いのプロである弁護士に間に入ってもらい、解決に最善を尽くすことが、仮に希望通りの解決に完全に結びつかなかったとしても、その後の後悔や禍根を最小限に抑える方法なのかもしれません。
父の遺産分割協議について、母と妹との分割協議の結果、最終的に約1300万円を獲得した(多摩川あおぞら法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者は50代。家族がおり生活には困っていませんでしたが、体調を崩しておられました。
そんな中、依頼者の父が亡くなり、相続人となりましたが、同じく相続人である依頼者の母と妹との関係が良好ではなく、自らもふくめた3人での遺産分割協議自体に多大なストレスを感じていたこと、体調がすぐれないため多大なストレスのかかる遺産分割協議をご自身で行うことは難しいとのことで、当事務所にご相談に来られました。
■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果
依頼を受けて、遺産分割協議を進めましたが、遺産のうち株式が多く占めたためにその評価についての検討が必要となりました。最終的には、調停をすることなく遺産分割協議が成立しました。依頼者は健康の不安を抱えておられ、遺産分割協議のストレスに不安を感じておりましたが、弁護士が紛争相手との間のクッションとなったことストレスがかなり軽減されたと仰っていました。
<相続会議編集部から>
相続は非常に精神的な負担とストレスがかかると言われており、話し合いがこじれたり、長引いたりすることで精神的にまいってしまうという話もよく聞きます。まして、病気で体調がすぐれなかったり、仕事や家事が忙しいタイミングで相続の話し合いや遺産分割協議を進めていくとなると、より心身を病んでしまうリスクが増大します。そんな時は弁護士などの専門家にある程度お任せをすることで負担を軽減することも検討しましょう。相続はもちろん大事ですが、それが原因で体を悪くしては遺産を遺す側の方も浮かばれません。
弁護士が遺産分割案を作成しスムースに遺産分割完了、相続人ではない者からの理不尽な要求もストップし、相続登記も代行(日暮里中央法律会計事務所)
■事例の背景と相談内容
ご依頼者3名は、母が他界したことで相続人となりました。遺産には複数の不動産、預貯金、株式がありました。
円滑な遺産分割をしたいとのことで、相続人3名全員からご依頼をいただきました。全員ができる限り公平に相続できるよう弁護士の方で遺産分割案を作成してほしいとのことでした。
■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果
相談を受けた後、必要な調査を行い、遺産分割案の検討を進めました。そうしていたところ、依頼者のもとに親戚から書面が届きました。その親戚は相続人ではなかったのですが、被相続人(ご依頼者様3名の母)の財産を要求するかのような書面を送ってきました。そこで、弁護士がその親戚に対して、要求に応じることはできない旨の連絡をしたところ、以後その親戚から連絡が来ることは無くなりました。
その後、ご依頼者様と協議を重ねつつ、遺産分割案を完成させました。ご依頼者様全員にご納得いただき、その案で遺産分割が行われました。また、不動産を相続したご依頼者様の相続登記も弁護士が代行しました。弁護士が間に入って調整することでスムースに遺産分割が完了したケースといえます。
<相続会議編集部から>
相続発生まで特にきょうだい間でトラブルがなく当事者同士で遺産分割協議ができそうな場合でも、いざ協議が始まるとこれまでの感情が爆発して揉めてしまう、遺産分割後に「しまった!損していた!」と後悔するケースはままあります。後々の遺恨や禍根にならないよう、最初から遺産分割協議を弁護士にサポートしてもらうのは賢い選択と言えます。
今回のケースではさらに親戚からの横槍も入りましたが、弁護士が入っていたことで特に大きな問題にもなりませんでした。全員が納得できるような公平な遺産分割を実現しようというきょうだいの想いを弁護士がしっかりかなえた事例と言えます。
相続人の一人に領得された遺産から約5000万円を取り戻した事案(弁護士法人ステラ)
■事例の背景と相談内容
被相続人は、預金3500万円、株式3000万円の資産を保有していましたが、末期がんで、死期が近くなったため、長男が他の相続人である被相続人の妻と次男の2人対してに被相続人の全財産の現金化を提案。被相続人の生前に預金の引き出しと株式の売却は完了しましたが、株式売却代金が被相続人口座に振り込まれる前に、被相続人は死亡しました。
長男は被相続人の死亡後、被相続人口座に振り込まれた株式売却代金3000万円をATM経由で、連日、50万円ずつ引き出して、被相続人の生前に引出した3500万円とあわせて6500万円を手元に置いていました。長男は「死亡すると、金融資産は凍結されるので、その前に引出して、自分が預かっておく」と2人に説明していましたが、すべての預金の引き出しが終わると、態度を一変させ、6500万円を独り占めしました。被相続人の妻と次男からそれを取り返してほしいとのご相談がありました。
■弁護士法人ステラの対応と結果
相談を受けた後、内容証明郵便で、6500万円の返還請求と遺産分割協議を申し入れましたが、回答がなかったため、依頼者2人の相続権の侵害分(被相続人の妻:2分の1、次男4分の1)について、損害賠償請求訴訟を提起しました。裁判で、長男は6500万円を領得したことを全面否認しましたが、3500万円を引き出した銀行に対する調査嘱託、株式売却をした証券会社担当者へのヒアリング、ATMの利用記録などによって、長男が領得したとしか考えられないことを立証し、勝訴判決(最高裁で確定)を得ました。現在、長男の給与に対する強制執行により、毎月少しずつ回収中です。
<相続会議編集部から>
遺産を一部の相続人が独占しようとした場合、不法行為に基づく損害賠償訴訟や不当利得返還請求訴訟などの対応が考えられます。今回は悪性の高い内容との判断で損害賠償訴訟を選択したと思われますが、いずれの訴訟でもお金を取り戻すには時効の成立に注意しながら速やかに使い込みの証拠を集める必要があります。法律の専門家である弁護士ならではの判断と対応力によって解決できた事例です。
遺産に非上場株式、事業用不動産が含まれていた遺産分割を無事に解決(弁護士法人IGT法律事務所)
■事例の背景と相談内容
ご相談者のお母様が亡くなり、相続が発生。相続人はご相談者様も含めた兄弟3人でしたが、遺産(総額約2億9000万円)の中に、相談者の父(すでに他界)が創業し、ご相談者様が社長を務める非上場会社の株式及びその会社の事業用不動産が含まれていました。3人で遺産分割協議が開始されたものの不動産や株式の評価、及び分割方法で意見が対立し、任意の話し合いが困難な状況のためご相談を頂きました。
■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果
遺産分割調停の申立てを行い、相続人間の意見調整を行いました。遺産の価値の大半を占めていた不動産(約2億5000万円)は、土壌汚染リスクもあったことから土壌汚染調査会社などを手配。汚染調査を行い、売却可能な状態にして買い手探しも並行して行いました。その後、簡易的な入札方式で買い手探しを実施。最も高額な買い手に売却し、売却代金を法定相続分で分ける調停を成立させました。
株式についてはご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。最終的には事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。
<相続会議編集部から>
いわゆる事業承継関連の事案です。事業承継がからむシーンでは事業の継続などを優先しながら遺産の分割方法を調整していくことが多いのですが、このケースでは事業用地の売却や事業の停止・廃業の方向で解決を見ました。事業承継がからんだ遺産分割協議にあたる弁護士には企業経営への知見をはじめ不動産や事業の売却などの実務遂行力が求められます。弁護士選びの際は実際に事業承継関連事案にあたったことがあるかなどを確認して依頼するのがよいでしょう。
相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例(弁護士法人IGT法律事務所)
■事例の背景と相談内容
被相続人(依頼者様の夫)はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在も依頼者が住んでいる)の相続登記を行うべく、依頼者様が行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成しようとしたところ、ある特定の相続人が、理不尽な言動を行い、遺産分割協議が中断していました。このままでは、自宅不動産が売却、処分できない状況のままになってしまって、のちのち困ることから、当事務所にご相談いただきました。
依頼者様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったため、被相続人の兄弟が法定相続人として登場します。また、すでに亡くなっている兄弟もいらっしゃっていて、代襲相続人、二次相続人を整理すると、相手方が11名になりました。 この相手方との間で遺産分割協議を行い、代償分割で自宅不動産の権利を確保したいというのが、依頼者様のご希望でした。
■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果
当事務所から、11名の相続人にお手紙を送付し、遺産分割協議を行いました。相手方相続人の方とコミュニケーションをすると、理不尽な言動を行った特定の相続人は、ほかの方の遺産分割の場でも理不尽な言動を行って遺産分割が合理的に進まなかったことがあるとおっしゃる方もいらっしゃいました。これでは、任意交渉の解決は難しく、遺産分割調停、審判で解決するしかないと考えました。
11名の相手方のうち、9名からはご同意をいただきましたが、問題の相続人の方と、お体が不自由で印鑑証明書などを取得するのが難しいという相続人の方が残りましたので、このお二人を相手に遺産分割調停の申立てを行いました。その後、お体が不自由な方からは相続分譲渡合意書がいただけまして、問題の相続人のみを残しましたが、調停期日内では不規則発言をするものの、代償分割に納得していただき、無事に調停成立となり、自宅不動産の権利を確保することに成功しました。
もし依頼者様の夫が遺言書を残していただければ、問題の相続人と遺産分割をしなくてスムーズに解決できたのにという事案でした。
<相続会議編集部から>
相続人が複数いる中で不動産の調整をするという、相続ではままあるシーンです。こうした場合、相続人全員と調整をしなくてはならないため、交渉が難しい相手方がいる場合には調停や審判という選択肢もありえます。まずは話し合いで解決を試み、どうしても難しければ調停・審判へという判断は相続事案の経験が豊富な弁護士とともに意思決定するのがよいでしょう。
交渉に応じない他の相続人に対し遺産分割調停を申立てし、法定相続分より多くの額を獲得(永岡法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父は10年前に遺言書なく他界し遺産分割も未了でした。数年前に母も他界しました。依頼者の父母が不動産を残し亡くなった形になりましたが、母の相続時に、不動産を全て依頼者の兄に相続させる旨の遺言書があったため、不動産の帰属を巡り紛争となりました。依頼者自身は2人兄弟でしたが、戸籍の収集過程で異母兄弟1人もいることが発覚し、相続人は3人という状態でした。当初、依頼人本人が相手方である兄と直接交渉を行っていましたが、相手方は、自筆証書遺言があると言いながらその内容も見せず、依頼人に対しては何も渡さないとの態度であり、自身が把握する父母の遺産の詳細な開示にも一切応じなかっため、当事務所に相談に来られました。
■永岡法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。
<相続会議編集部から>
こちらも遺留分をめぐるトラブル事例でした。相手方が話し合いに応じない際、個人ではどうしてよいか分からなくなってしまうものですが、弁護士に依頼して遺産分割調停に移ったことでスピード解決となりました。異母兄弟への交渉や、不動産業者の手配など相続の経験が豊富な弁護士に依頼すると、全体のコントロールが効くことがよく分かる事例です。
相続人が他にいるか否かが分からず、遺産分割交渉が進まなかった案件で、交渉にて遺産分割が完了した事例(永岡法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父は数カ月前に他界。父の子である依頼者が、父の生前、最期まで看取り、葬儀等も行いましたが、生前、父から何度か結婚して別の家族を持っていたとの話を聞いたことがあったため、他にも相続人がいると思うとのことでした。父が実母以外とも過去に婚姻しており他に相続人がいるかもしれないが、どこに何人子供がいるのか等は全く分からず、相続人の調査から進めて欲しいとのご相談でした。その上で、自分が父の最期まで面倒を見て、葬儀等も行ったのであるから法定相続分よりは多く遺産が欲しいとの意向でした。
■永岡法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得したところ、相続人には過去に数回婚姻歴があり、現在生存している方と既に死亡されている子の代襲相続人が合計7名もいることが分かりました。そこで、各相続人に連絡を取り、生前の依頼人の父への看病や貢献状況について疎明資料を添えた上で説明を繰り返し行い、依頼人の寄与分として通常の法定相続分よりも約1500万円程増額して遺産分割を無事に話し合いにて解決することができました。
<相続会議編集部から>
相続の際、思いもよらぬ相続人が発覚することはままあります。もちろん後から発覚した相続人にも法定相続分を主張する権利はありますが、弁護士が依頼者の貢献状況や想いにきちんと寄り添い、7人もの相続人を相手に譲歩を引き出すことができました。相続案件を扱う弁護士には単に法的な知識だけでなく、人間力も求められることがよく分かる事例です。
相続人が多数(10名以上)に上る遺産分割調停事件において、迅速な解決が得られた事例(永岡法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の叔父2名(本件事案の被相続人)が数年前に遺言書なく他界しました。被相続人らの資産は、不動産、株式、預金、自動車等多数にのぼるもので、相続人は依頼者含め親族10名以上となりました。当初、依頼人本人が遺産分割調停に出頭していましたが、身体が不自由であり期日への出頭が大きな負担であったこと、調停における分割の方向性に全く納得ができず調停が進まなくなったことから、当事務所に相談に来られました。
■永岡法律事務所の対応と結果
本件は、遺産分割調停の当事者が多数に上るにもかかわらず、弁護士を代理人にしている当事者が誰もいない事件であり、非常に進行が混乱していました。委任を受けた後、全ての遺産を弊所にて整理し直し、調停委員会に対し分割案を早急に提出いたしました。また、依頼者は、一部の不動産に対し強い思い入れがあり、その不動産についてはどうしても売却されないようにしてほしいとのご希望がありましたので、智恵を絞り、可能な限りそのご希望が反映されるようにいたしました。他にも、他の当事者らの希望が全て噛み合うよう、調停委員会と協力し、解決が早期になるように動いて参りました。その結果、ロックアウト状態となっていた調停が一挙に動き出し、弊所弁護士が関与の後は、早期に調停成立となりました。その後は、唯一の代理人弁護士として、早急に登記関係の処理を行うなどさせていただきました。
本件は、依頼者は当然として、他の全ての当事者も納得できる、非常に良い内容の遺産分割となりました。
<相続会議編集部から>
文面からも混乱した状況が伝わってくる事案です。当事者が多い上、不動産が絡んでくると混乱に拍車がかかります。特に深刻な対立が生じていなくとも、弁護士を立てて早めに状況を整理することが重要だと気付かされる事例です。
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています