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豊橋法律事務所

  • 駐車場あり
  • クレジットカード可
  • オンライン相談可
住所 〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
対応エリア 愛知

【新川駅徒歩9分】相談者様のお気持ちに寄り添い、親身になって相続問題の解決に取り組みます

豊橋法律事務所は、豊橋鉄道「新川駅」から徒歩9分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談を受け付けております。丁寧なご説明を心がけながらトラブルの解決をサポートして参りますので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

当事務所は、相談者様・依頼者様のお気持ちに寄り添うことを何よりも重視しております。相続問題が生じるまでに、長年にわたって親族間の争いが続いているケースもあろうかと思います。介護についてずっと揉めていた、葬儀のときにも揉めてしまったという方が少なくありません。弁護士として法的な観点からご対応することに加えて、争いに疲れてしまった相談者様・依頼者様のお気持ちに十分配慮しながら、スムーズな問題解決を目指します。

まだ相続トラブルが発生していない段階でも、ぜひ当事務所にご相談いただきたいです。将来のトラブルをできる限り予防するため、効果的な対策をご提案いたします。

遺産相続に関するお悩みは、どんなことでも当事務所へご相談ください。

〈豊橋法律事務所の特徴〉

▼大手弁護士法人などでの経験を活かし、幅広い相続問題にご対応いたします

代表の鈴木弁護士は、専門性の高い案件を取り扱う個人事務所に在籍した後、大手弁護士法人にて名古屋支店スタッフおよび豊橋支店長を歴任しました。その間の経験を活かして、現在では幅広く相続問題の解決をサポートしております。

遺産分割・遺留分侵害・遺言書の作成・相続放棄などの様々な問題に対し、できる限りご要望に沿った形でご対応いたします。不動産の評価や使途不明金が問題となるなど、複雑な事案にも丁寧に取り組みますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼隣接士業との充実した連携|スピード感をもって親身に問題を解決いたします

当事務所は、相続問題の解決に当たり、様々な隣接士業と積極的に連携を行っております。不動産の相続登記については司法書士、相続税申告については税理士、不動産の評価については不動産鑑定士など、必要な手続きに応じて適任の隣接士業をご紹介いたします。

連携先の隣接士業はいずれも、非常に仕事が丁寧でスピード感があり、さらに相談者様の親身になって対応してもらえる人たちばかりです。頼りになる隣接士業と緊密に連携して、相談者様がお悩みの相続問題をスムーズに解決いたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルは、依頼者様のご希望に沿う形での解決を目指します

遺産分割協議で揉めてしまっている場合は、依頼者様に対して丁寧にヒアリングを行った上で、できる限りご希望に沿う解決が実現できるように尽力いたします。

単に「どうしたいですか」と聞かれても困ってしまうと思いますので、お答えしやすいようなご質問をするように意識しております。「なるべく早く終わらせたい」「他の相続人と縁を切りたい」「できるだけたくさんお金が欲しい」など、選択肢を具体的にお示しして、依頼者様のご希望を正確に把握できるよう努めますのでご安心ください。

遺産分割が終わらなければ、不動産の相続登記手続きも、預貯金口座の凍結解除もできません。そのままの状態を放置していると、子どもや孫など次の世代の方々に、より複雑化した相続問題を残してしまうことになります。遺産分割トラブルを解決できずにお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

▼相続争いを防げる遺言書の作成をサポートいたします

遺言書を作成することは、全ての方に強くお勧めいたします。遺言書を作成しておかないと、残されたご家族はあなたを亡くした悲しみに暮れる間もなく、相続争いに巻き込まれてしまうおそれがあるためです。

当事務所にご相談いただければ、具体的な相続トラブルのリスクを見越した上で、効果的にトラブルを予防できる遺言書の作成をサポートいたします。遺言無効や遺留分侵害などのトラブルをできる限り予防し、ご本人の意思が相続へ確実に反映されるように配慮いたします。

ぜひお元気なうちに、遺言書の作成について当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼「全財産を長男が相続した」などのケースでは、遺留分侵害額請求をご検討ください

東三河地域やその周辺地域では「この家は代々長男が継いでいるから」などの理由で、全財産が長男に相続されているケースがよく見られます。この場合、他の相続人の方々は長男に対し、遺留分額の限度で金銭の支払いを請求することができます(=遺留分侵害額請求)。

まったく遺産を相続できなかった場合のほか、相続した遺産があまりにも少なかった場合などにも、遺留分侵害額請求が可能です。遺留分という制度自体をご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、まずは一度当事務所へご相談ください。

遺留分侵害額請求を行う際には、まず内容証明郵便で請求の意思表示をする必要があります。内容証明郵便の送付が遅れると、消滅時効が完成して遺留分侵害額請求ができなくなってしまうので要注意です。相続の結果に納得できない方は、お早めに当事務所へご連絡ください。

▼相続放棄を考えているなら、遺品は処分しないでください

亡くなったご家族が多額の債務を抱えていた場合などには、相続放棄をご検討ください。相続放棄を行えば、債務を相続せずに済みます。

相続放棄を考えている場合は、ご家族の遺品を処分するなど、相続財産に手を付けることは避けてください。相続財産を処分すると、相続放棄が認められなくなるおそれがあるためです。確実に相続放棄が認められるようにするためには、多くの注意点を踏まえて対応する必要がありますので、弁護士へのご相談をお勧めします。

当事務所にご依頼いただければ、相続放棄を行う際の注意点をわかりやすくアドバイスいたします。また、手間のかかる相続放棄の手続きを代行し、依頼者様のご負担を軽減いたします。ご自身で相続放棄の手続きを行うのが不安な方、債権者から連絡が来て困っている方、相続放棄の注意点を具体的に知りたい方は、当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所を頼っていただいた相談者様のため、一挙に相続問題を解決できるように尽力いたします。

「父が亡くなってトラブルになったが、今後母の相続の時も同じように揉めそう。どのような対策をすべき?」

「相続税申告は終わっているが、その後遺留分の請求を受けた。相続税はどうなる?」

遺産相続に関するお悩みの内容は、相談者様によって異なります。当事務所は、相談者様のご事情を丁寧に把握および分析したうえで、できる限り望ましい解決が得られるようにサポートいたします。遺産相続についてお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
豊橋法律事務所
代表
鈴木 誠人
所在地
〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
最寄り駅
豊橋鉄道「新川駅」徒歩9分
電話番号
050-5448-6420
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
愛知

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