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弁護士法人白濱法律事務所

  • 役所から近い
  • 駐車場あり
  • 職歴20年以上
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-2
対応エリア 愛知

050-5447-4660

現在営業中

受付時間 9:00~18:00

【刈谷駅徒歩3分】長年の経験を活かして、相続問題の円滑な解決をサポートいたします

弁護士法人白濱法律事務所は、JR・名古屋鉄道「刈谷駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日・土曜(第5土曜日除く)の9時から18時までご相談を受け付けております。初回のご相談は無料にて承ります。

相続問題を公平に、かつ依頼者様のご希望をできる限り実現する形で解決することを目指します。当事者だけで話し合うと、ちょっとした言動が争いの火種になりかねませんが、弁護士が間に入ればスムーズにコミュニケーションをとることができます。依頼者様にとって満足できる解決に向けて尽力いたしますので、遺産相続に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士法人白濱法律事務所の特徴〉

▼最新の相続法・判例を踏まえた適切なアドバイス

当事務所は、依頼者様に対して的確なアドバイスができるように、最新の相続法や判例について常に勉強・研鑽を重ねております。そのため、財産の規模・ご家庭状況・問題の種類などにかかわらず、多様な相続問題について適切な対応が可能です。遺産相続に関するお悩みは、どのような内容でもお気軽にご相談ください。

▼初回相談無料|親身になってアドバイスいたします

相続に関する初回のご相談は、一律無料にて承ります。

弁護士が親身になってお話をお伺いし、具体的な見通しや解決策をアドバイスいたします。弁護士へのご相談をきっかけとして、相続問題が一挙に解決へと向かうケースも多々ありますので、お困りの方は当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼税理士・司法書士と連携|相続税・登記に関してワンストップでご相談可能です

相続に関するご依頼については、税理士・司法書士と連携して対応いたします。

税理士との連携により、遺産分割や遺留分請求を行う際に、課税される相続税の額や不動産の相続税評価額等を把握でき、より正確なアドバイスが可能となっております。また、戸籍の取得や国際相続に関する相続登記など、専門的な登記知識が必要な事務については、連携先の司法書士の協力を得て対応いたします。

ワンストップの総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼特別受益・寄与分・使途不明金などの論点を意識して、公平な相続をサポートいたします

遺産分割を行う際には、「特別受益(=相続人が被相続人から特別に受けた遺贈・贈与)」「寄与分(=相続財産の維持・増加への貢献)」「使途不明金(一部の相続人が勝手に使い込んだ可能性がある相続財産)」など、慎重な考慮を要する論点が多数存在します。

当事務所は、これらの論点について適切に調査・検討を行い、民法のルールやご家庭のご事情を考慮し、公平に遺産分割が行われるようにサポートいたします。遺産分割トラブルにお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

▼相続トラブルの予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします

遺言書を作成して、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、相続トラブルの予防に繋がります。しかし、ご本人だけで遺言書を作成すると、形式の不備・内容の不明確・遺言能力などが原因で、遺言無効などのトラブルに発展するケースが少なくありません。

当事務所は、ご本人のご意思を適切に反映しつつ、相続トラブルの予防にも十分配慮された遺言書作成をサポートいたします。ご家族に最後のメッセージを伝え、大切な遺産の分け方を決める重要な書面ですので、遺言書を作成する際には当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題は法的な論点多数|期限もあるのでお早めにご相談を

生前贈与や遺言書により、相続できる遺産が減ってしまった場合には、遺留分侵害額請求をご検討ください。遺産を多く取得した他の相続人などから、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求を行う際には、多数の法的論点についての調査・検討が必要です。たとえば、遺留分の基礎となる財産の調査・評価、請求の相手方が相続人であるか否かの違い、生前贈与契約や遺言書の有効性など、問題になり得る法的論点は多岐にわたります。当事務所は、遺留分問題について適切な調査・検討を行い、法律に従って適切な解決を目指します。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年で時効消滅してしまいます。遺留分侵害にお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は「期間制限」と「法定単純承認」に要注意|弁護士へのご相談がお勧めです

亡くなった被相続人が多額の借金を負っている場合には、相続放棄を検討すべきです。

ただし、原則として相続放棄の期間は、相続の開始を知った時から3か月以内です。また、遺産を処分した場合などには「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。

このように複数の注意点があるため、相続放棄の可能性がある場合は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題は、家族間で激しい対立に発展しやすい傾向にあります。各弁護士がスムーズかつ適切な解決に向けて尽力いたします。和やかな雰囲気の下で、親身になって対応いたしますので、いつでもお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査

事務所概要

事務所名
弁護士法人白濱法律事務所
代表
白濱 重人
所在地
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-2
最寄り駅
JR・名古屋鉄道「刈谷駅」徒歩3分
電話番号
050-5447-4660
受付時間
平日・土曜9:00〜18:00
定休日
日曜・祝日・第5土曜日
備考
なし
対応エリア
愛知

050-5447-4660

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