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弁護士法人清水誠治法律登記事務所

  • 初回相談無料
住所 〒440-0872 愛知県豊橋市前田中町13-1
対応エリア 愛知

050-5268-8683

受付時間 9:00~17:30

【豊橋市にある法律登記事務所】各資格所有者が協力して相続をトータルでサポートいたします

弁護士法人清水誠治法律登記事務所は、名古屋家庭裁判所豊橋支部から徒歩1分、豊橋地方合同庁舎(法務局・税務署)の駐車場入り口の東隣にあります(駐車場完備)。平日は9時から17時30分まで営業しております。事前予約をしていただければ、夜間・土日祝のご相談についても対応可能です。初回のご相談は無料にて行っております。

相続が発生して、どこから手をつければいいのかわからないときは、お気軽にご相談ください。争いがなければ、戸籍など必要な書類を揃えて遺産分割協議書を作成します。そのとき、不動産があれば事務所の司法書士が登記をします。預金の解約を弁護士が行うことも可能です。「必要な手続きが複雑でわからない」「どこへ最初に相談すればよいかわからない」とお悩みのときも、お気軽にご相談ください。

相続での争いは、家族・親族という距離の近い者同士の争いになってしまいますので、感情的な問題もあいまって、当事者だけでは解決が困難な状況に陥ってしまうこともあります。堂々巡りの話し合いを続けるのは精神的にも負担が大きいかと思います。そのようなときは、弁護士がお話し合いの窓口になって手続きを進めますので、お早めにご相談ください。

〈弁護士法人清水誠治法律登記事務所の特徴〉

▼初回のご相談は無料で対応いたします

当弁護士法人では、相続に関する初回のご相談を無料でお受けしております。

ご相談先は弁護士がよいのか、司法書士か、税理士かでお悩みの場合も、当事務所へご相談ください。適切な専門家へ橋渡しを行います。

たとえ些細に思われる疑問点でも構いませんので、初回の無料相談をご利用いただき、当弁護士法人の弁護士にお話をお聞かせください。

▼遺産分割トラブルについては着手金定額制を採用しています

争いのない事件で、相続手続きのご依頼を受ける場合は、着手金は不要で、報酬のみになります。

争いのある事件では、依頼を受ける際の着手金を、依頼者様5人までであれば20万円(税別)の定額制を採用しています。

相続の話し合いがまとまる前に高額の着手金が必要だと、依頼者様のご負担が大きくなってしまいます。当弁護士法人では、着手金の総額を抑えることで、依頼者様の負担が軽減されるようご配慮いたします。

事件終了時にお支払いいただく報酬は、得られた経済的利益の額に応じて決めさせていただきます。費用面でのご不安がある方も、お気軽に当弁護士法人までご相談ください。

▼所内の隣接士業専門家と協力してワンストップサービスをご提供いたします

当弁護士法人には、複数の弁護士と司法書士が所属しており、土地家屋調査士と行政書士の業務も行っています。

相続の場面では、分け方を決めるだけではなく、その後の手続きが必要になります。預貯金や株式の解約は弁護士が、不動産に関する登記は司法書士と土地家屋調査士が、農地に関する手続きは行政書士が、それぞれ対応して、処理を進めていきます。また、相続税が問題となる場合には、外部の税理士をご紹介することも可能です。

相続に関する手続きであれば幅広く対応できますので、ぜひ一度当弁護士法人にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼話し合いによる解決を目指します

相続では、話し合いによる解決を優先します。このため、いきなり裁判所の手続きをとるのではなく、弁護士が依頼者様の窓口となって、話し合いによる解決の方法を探ることから始めます。

争いがないけれど、相続人の一人と音信不通で連絡がとれない、また、被相続人様がお亡くなりになられたことも連絡していない等のご事情があるときにも、弁護士が住所を調べて、連絡をするところから始めます。

▼裁判所の手続きによる解決

話し合いでは解決できないとき、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることになります。

何回か調停を開催しても話がまとまらない、あるいは、当事者の一部が調停に出席しない等の場合は、審判という手続きで、裁判所が分け方を決めることになります。

これらの手続きには時間を要することも多いのですが、当事務所の報酬は、回数や時間がかかっても、増額にはなりません(実費等はかかります)。

▼遠方からの依頼にも対応します

弁護士に依頼すると、調停には弁護士のみが出席することも認められています。このため、遠方の方からのご依頼もあります。打ち合わせもメール等の方法で行うことができますので、一度ご相談ください。

▼相続手続きの代行もお任せください

相続では遠方の戸籍まで集めたり、登記手続きや預貯金の解約手続きを行ったり等、様々な手続きが必要となります。

揉めているわけではないが、遠方であったり高齢のため、あるいは時間がない等のご事情があるときは、弁護士・司法書士にこれらの手続きをご依頼いただくことが可能です。

▼公正証書遺言の円滑な作成をサポート|公証役場での手続きもスムーズに行います

遺言書を作成する際には、後に遺言書の有効性が争われる可能性を極力なくすために、公正証書遺言の方式で作成することをお勧めしております。公正証書遺言を作成なさる際には、資料の収集や公証人とのやり取りなど、手間がかかる作業がありますが、当事務所がこれらの代行をすることで、依頼者様のご負担は大きく軽減されることと思います。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は早期解決のために裁判所の力を借りましょう

遺言書による相続財産の配分によって遺留分が侵害された場合には、弁護士にご相談のうえ、早めに通知書の発送と訴訟の手続きを取ることをお勧めします。

遺留分侵害額請求を受ける側は「遺言書があるのだからそれでいいじゃないか」という気持ちから、なかなか交渉に応じてくれないケースが多いのが実情です。

しかし、遺留分は法定相続人に認められた法律上の権利ですので、感情論ではなく法律的な話し合いを行う必要があります。そのため、早めに訴訟を提起して、相手に遺留分という権利の存在をわかってもらうことが問題解決への早道です。

遺留分が侵害されたなどのお悩みを抱えている方は、早期解決のためにも、お早めに当弁護士法人の弁護士にご相談ください。

▼相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまっても諦めずに弁護士にご相談を

相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間内に行わなければならないのが原則となっています。しかし、借金が後から判明した場合などには、既に熟慮期間を経過してしまっているケースがあります。

このような場合に、もう相続放棄はできない、と諦めてしまうのは早計です。債権者の通知で初めて相続を知ったのであれば、そこから3か月以内に手続きをすれば放棄が可能になる場合があります。熟慮期間が過ぎてしまい、相続放棄をし損ねたと悩んでいる方は、お早めに弁護士へご相談ください。

▼成年後見や民事信託・家族信託を活用する方法もあります

相続手続きを進めていると、認知症などで後見人の選任を必要とされる場合があります。このようなときに、当事務所へご相談いただければ、選任のための申立手続きから、選任後の財産管理の方法までご案内します。

あらかじめ後見人を自分で決めておく任意後見制度の活用もお勧めしています。また、相続が開始する前から、信託制度を利用して財産の管理をする方法もあります。

まだ実績は多くありませんが、金融機関とも提携しながら積極的にお手伝いをしていきます。

〈弁護士からメッセージ〉

当弁護士法人では、依頼者様一人一人が抱えていらっしゃる悩みに応じて、依頼者様にとって利益になる問題解決方法を模索して参ります。相続についてお悩みの方は、お一人だけで悩むことなく、お気軽に当弁護士法人の弁護士・司法書士にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人清水誠治法律登記事務所
代表
清水 誠治
所在地
〒440-0872 愛知県豊橋市前田中町13-1
最寄り駅
JR・名古屋鉄道「豊橋駅」徒歩20分(車5分)
電話番号
050-5268-8683
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
事務所北側に駐車場完備
対応エリア
愛知

050-5268-8683

受付時間 9:00~17:30

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