検索条件変更

都道府県

市区町村

相談内容

こだわり条件

朝日新聞社運営 相続会議 相続に強い弁護士がみつかる 弁護士検索サービス! エリアから簡単検索 無料相談OK事務所も 朝日新聞社運営で安心

熊本県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧

熊本県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、熊本県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

もっと見る

40件中 31~40件を表示

各事務所の詳細情報とお問い合わせフォームは別ウィンドウで開きます

熊本県所在・対応可の弁護士事務所

  • 安村法律事務所

    最寄駅
    熊本市交通局「九品寺交差点電停」徒歩5分
    所在地
    〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺1丁目15-10NHビル1階
    対応エリア
    熊本
  • 新屋敷法律事務所

    最寄駅
    熊本市交通局「九品寺交差点電停」徒歩1分
    所在地
    〒862-0975 熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目14-35 クロススクエア熊本九品寺8階
    対応エリア
    熊本
  • みのだ法律事務所

    最寄駅
    JR「人吉駅」・くま川鉄道「人吉温泉駅」車5分
    所在地
    〒868-0072 熊本県人吉市西間下町132-1 第2サンマリーンビル2階
    対応エリア
    熊本
  • 弁護士の選び方のポイントは?

    相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。

  • くまもと法律事務所

    最寄駅
    JR・熊本電気鉄道「上熊本駅」徒歩14分
    所在地
    〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1-10-8 京町MKビル2F
    対応エリア
    熊本
  • 銀河法律事務所

    最寄駅
    熊本都市バス「子飼橋バス停」徒歩3分
    所在地
    〒860-0851 熊本県熊本市中央区子飼本町1番5号 リバーサイドルミカ1階
    対応エリア
    熊本
  • 宮田総合法律事務所

    最寄駅
    熊本市交通局「慶徳校前電停」徒歩2分
    所在地
    〒860-0017 熊本県熊本市中央区練兵町88-3
    対応エリア
    熊本
  • 絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」

    日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。

    19時以降TEL可の条件を加えて再検索
  • 荒尾法律事務所

    最寄駅
    JR「荒尾駅」徒歩1分
    所在地
    〒864-0054 熊本県荒尾市大正町1-2‐3 高森ビル2F
    対応エリア
    熊本
  • 山崎法律事務所

    最寄駅
    熊本電気鉄道「藤崎宮前駅」徒歩1分
    所在地
    〒860-0801 熊本県熊本市中央区坪井2丁目2番42号 ニュー広町ビル2階3号室
    対応エリア
    熊本
  • 玉名法律事務所

    最寄駅
    JR「玉名駅」徒歩15分
    所在地
    〒865-0051 熊本県玉名市繁根木75-9
    対応エリア
    熊本
  • 弁護士法人東法律事務所

    最寄駅
    熊本電気鉄道「藤崎宮前駅」徒歩6分
    所在地
    〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町6-15 オークス第2ビル2F
    対応エリア
    熊本

「相続会議」の弁護士検索サービス

相続対応可能な弁護士をお探しなら

「相続会議弁護士検索サービス」に関する ご利用上の注意をご確認下さい

「相続会議弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合はこちらをご確認下さい

熊本県で相続に強いその他の専門家

相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

熊本県で遺産分割を弁護士に相談する

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。

遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。

換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。

遺産分割の流れ

まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。

遺産分割の注意点

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわかない状態に陥ってしまいます。

遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用

遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。

遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。

弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。

熊本県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。熊本県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。熊本県にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

熊本県の家庭裁判所

■熊本家庭裁判所
所在地:〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
TEL:096-206-5147(総務課庶務係)/096-206-3534(家事事件受付係:調停・審判事件申立てに関する手続)

■熊本家庭裁判所玉名支部
所在地:〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8
TEL:0968-72-3037(庶務課)

■熊本家庭裁判所山鹿支部
所在地:〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280
TEL:0968-44-5141(庶務課)

■熊本家庭裁判所阿蘇支部
所在地:〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1
TEL:0967-22-0063(庶務課)

■熊本家庭裁判所八代支部
所在地:〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
TEL:0965-32-2176(家裁事務室)

■熊本家庭裁判所人吉支部
所在地:〒868-0056 熊本県人吉市寺町1
TEL:0966-23-4855(庶務課)

■熊本家庭裁判所天草支部
所在地:〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24
TEL:0969-23-2004(庶務課)

■熊本家庭裁判所高森出張所
所在地:〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6
TEL:0967-62-0069(庶務課)

■熊本家庭裁判所御船出張所
所在地:〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1
TEL:096-282-0055(庶務課)

■熊本家庭裁判所水俣出張所
所在地:〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1
TEL:0966-62-2307(庶務課)

■熊本家庭裁判所牛深出張所
所在地:〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17
TEL:0969-72-2540(庶務課)

参考:熊本家庭裁判所

熊本県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■山鹿・菊池地区法律相談センター
所在地:熊本県山鹿市山鹿987-3 市民交流センター内
TEL:096-325-0009

■荒尾・玉名地区法律相談センター
所在地:熊本県玉名市岩崎152-2 玉名市民会館1階
TEL:096-325-0009

■天草法律相談センター
所在地:熊本県天草市太田町9-3 天草信用金庫本店 2階会議室
TEL:096-325-0009

■県南・八代法律相談センター
所在地:熊本県八代市松江城町6-6 八代商工会議所内
TEL:096-325-0009

■阿蘇法律相談センター
所在地:熊本県阿蘇市内牧976-2 阿蘇市農村環境改善センター(阿蘇市総合センター内)
TEL:096-325-0009

■熊本法律相談センター
所在地:熊本県熊本市中央区水道町1番23号 加地ビル3階
TEL:096-325-0009

■益城法律相談センター
所在地:熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地 益城町役場1階相談室
TEL:096-325-0009

■人吉・球磨法律相談センター
所在地:熊本県人吉市南泉田町3-3 人吉商工会議所内
TEL:096-325-0009

■法テラス熊本
所在地:熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3階
TEL:0570-078365

参考:熊本県弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

熊本県に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例

1億5000万円相当の遺産分割協議でスピード和解(田中ひろし法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が不動産・預貯金・有価証券合計1億5000万円の遺産を残し亡くなったため、相続が発生しました。相続人は長男、長女、次女、三女の4人でしたが、そのうち長女、次女、三女の3人(ともに50代)が相談にいらっしゃいました。

相談内容は遺産分割協議で長男と長女・次女・三女(3人が依頼者)が相続分について対立しているというもの。長男の方は相続分が4分の1であるにも関わらず、4分の3相当の相続分を主張していました。また、遺産についても通帳等を全部開示しないことから依頼者は遺産の全貌を把握することができなかったため、どのようにして開示したらよいのかを相談されました。

■田中ひろし法律事務所の対応と結果

まず預金通帳については、弁護士会の照会制度で預金残高を確認しました。依頼者がお住まいの地域では、依然「長男が財産を全部引き継ぐ」という意識があるようで、本件もそのような認識で相手方の長男がほとんどの遺産を引き継ごうとしていました。しかし、法律上は兄弟姉妹の法定相続分は等分であることを長男に丁寧に説明することで交渉しました。その結果、弁護士と長男との交渉により、法定相続分通り、依頼者側の3名が4分の3相当の遺産(約1億1000万円)を受けるという内容で遺産分割協議が成立し、解決に至りました。

<相続会議編集部から>

いわゆる家督相続の意識が根強い地域では、法定相続分を無視し、長男に遺産の多くを相続させようとするケースもままあります。生前にきょうだい間でしっかり話し合いをしておけばまだよかったのですが、いざ相続となったときに、長男が他のきょうだいの意向を無視して自分の思い通りに遺産を分けようとすれば当然トラブルに結び付きます。

このケースでは長男に対して依頼者の3人が法律的に正しい相続分を主張しても、長男は感情的になり議論がかみ合わなかった可能性があります。間に立った弁護士が理屈で相手をねじ伏せるのではなく、長男の感情も汲み取りながら丁寧に交渉をしたことで無事に解決に結び付きました。相続事案の経験が多く、相手方を感情的にさせずに交渉することに長けた弁護士を選ぶことが重要だということが分かる事例です。

本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています

メンバー 検索 Facebook Instagram LINE Mail Mail Magazine Twitter Web Site YouTube Lawyer Tax accountant Judicial scrivener Estate icon_mail icon_tel