検索条件変更
兵庫県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧
兵庫県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、兵庫県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
もっと見る
市区町村から弁護士を探す
- 神戸市
- 姫路市
- 西宮市
- 尼崎市
- 川西市
- 伊丹市
- 宝塚市
- 芦屋市
- 明石市
- 加古川市
- 三田市
- 高砂市
- たつの市
- 赤穂市
- 西脇市
- 三木市
- 小野市
- 加西市
- 加東市
- 宍粟市
- 養父市
- 丹波市
- 丹波篠山市
- 豊岡市
- 淡路市
- 洲本市
- 南あわじ市
- 川辺郡猪名川町
- 加古郡稲美町
- 揖保郡太子町
- 多可郡多可町
- 神崎郡神河町
- 加古郡播磨町
- 朝来市
- 相生市
- 神崎郡福崎町
- 佐用郡佐用町
- 美方郡香美町
- 赤穂郡上郡町
- 美方郡新温泉町
- 神崎郡市川町
全88件中 31~60件を表示
各事務所の詳細情報とお問い合わせフォームは別ウィンドウで開きます
兵庫県所在・対応可の弁護士事務所
-
-
弁護士法人筧法律事務所 明石オフィス
- 最寄駅
- JR「明石駅」・山陽電鉄「山陽明石駅」徒歩7分
- 所在地
- 〒673-0882 兵庫県明石市相生町2丁目2-18 末定ビル4階
- 対応エリア
- 兵庫
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
弁護士法人あんぎゃ法律事務所 明石オフィス
- 最寄駅
- JR「明石駅」・山陽電鉄「山陽明石駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目7番4号 白菊グランドビル812号室
- 対応エリア
- 兵庫
弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
「相続会議」の弁護士検索サービス
相続対応可能な弁護士をお探しなら
対応エリアから探す
「相続会議弁護士検索サービス」に関する ご利用上の注意をご確認下さい
「相続会議弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合はこちらをご確認下さい
市区町村から弁護士を探す
- 神戸市
- 姫路市
- 西宮市
- 尼崎市
- 川西市
- 伊丹市
- 宝塚市
- 芦屋市
- 明石市
- 加古川市
- 三田市
- 高砂市
- たつの市
- 赤穂市
- 西脇市
- 三木市
- 小野市
- 加西市
- 加東市
- 宍粟市
- 養父市
- 丹波市
- 丹波篠山市
- 豊岡市
- 淡路市
- 洲本市
- 南あわじ市
- 川辺郡猪名川町
- 加古郡稲美町
- 揖保郡太子町
- 多可郡多可町
- 神崎郡神河町
- 加古郡播磨町
- 朝来市
- 相生市
- 神崎郡福崎町
- 佐用郡佐用町
- 美方郡香美町
- 赤穂郡上郡町
- 美方郡新温泉町
- 神崎郡市川町
兵庫県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
兵庫県で遺産分割を弁護士に相談する
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。
換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。
遺産分割の流れ
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。
遺産分割の注意点
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。
遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用
遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。
遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。
弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。
なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。
弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。
兵庫県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには
相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。
相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。兵庫県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。兵庫県にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
兵庫県の家庭裁判所
■神戸家庭裁判所
所在地:〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1
TEL:078-521-5907(庶務係)/078-521-5930(家事申立受付係)
■神戸家庭裁判所 伊丹支部
所在地:〒664-8545 兵庫県伊丹市千僧1-47-1
TEL:072-779-3074(代表)
■神戸家庭裁判所 尼崎支部
所在地:〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34
TEL:06-6438-3781(代表)/06-7670-9544(書記官室/家事受付係:離婚調停、養育費請求、面会交流の調停・審判、相続放棄、子の氏変更、遺言書検認、氏・名の変更の審判等の申立て、閲覧・謄写・証明申請に関する問合せ)
■神戸家庭裁判所 明石支部
所在地:〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18
TEL:078-912-3233(代表)
■神戸家庭裁判所 柏原支部
所在地:〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原439
TEL:0795-72-0155(代表)
■神戸家庭裁判所 姫路支部
所在地:〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250
TEL:079-281-2011(代表)/079-281-2080(書記官室/家事事件・記録係:家事事件[後見,財産管理を除く]の申立て、申請に関する問合せ、相続放棄に関する問合せ)
■神戸家庭裁判所 社支部
所在地:〒673-1431 兵庫県加東市社490-2
TEL:0795-42-0123(代表)
■神戸家庭裁判所 龍野支部
所在地:〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131
TEL:0791-63-3920(代表)
■神戸家庭裁判所 豊岡支部
所在地:〒668-0042 兵庫県豊岡市京町12-81
TEL:0796-22-2881(代表)
■神戸家庭裁判所 洲本支部
所在地:〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18
TEL:0799-25-2332(代表)
■神戸家庭裁判所 浜坂出張所
所在地:〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1
TEL:0796-82-1169(代表)
参考:神戸家庭裁判所
兵庫県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■兵庫県弁護士会総合法律センター(南たじま相談所)
所在地:兵庫県朝来市和田山町和田山258-1 和田山老人福祉センター内
TEL:078-351-1233
■兵庫県弁護士会総合法律センター(山崎相談所)
所在地:兵庫県宍粟市山崎町鹿沢65-3 宍粟防災センター内
TEL:078-351-1233
■兵庫県弁護士会総合法律センター(丹波相談所)
所在地:丹波市・篠山市内の弁護士の事務所(場所の詳細は予約時に問い合わせ)
TEL:078-351-1233
■兵庫県弁護士会総合法律センター(川西相談所)
所在地:川西市内の弁護士の事務所(場所の詳細は予約時に問い合わせ)
TEL:06-4869-7613
■兵庫県弁護士会総合法律センター(西播磨相談所)
所在地:兵庫県姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館内
TEL:079-286-8222
■兵庫県弁護士会総合法律センター(北播磨相談所)
所在地:兵庫県加東市社26 加東市社福祉センター内
TEL:078-351-1233
■兵庫県弁護士会総合法律センター(宝塚相談所)
所在地:宝塚市内の弁護士の事務所(場所の詳細は予約時に問い合わせ)
TEL:06-4869-7613
■兵庫県弁護士会総合法律センター(伊丹相談所)
所在地:伊丹市内の弁護士の事務所(場所の詳細は予約時に問い合わせ)
TEL:06-4869-7613
■兵庫県弁護士会総合法律センター(明石相談所)
所在地:兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石北館8階 相談室(明石市生涯学習センター内)
TEL:078-351-1233
■兵庫県弁護士会総合法律センター(神戸相談所)
所在地:兵庫県神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階
TEL:078-341-1717
■兵庫県弁護士会総合法律センター(阪神相談所)
所在地:兵庫県尼崎市七松町1丁目2番1 フェスタ立花北館5階501C号
TEL:06-4869-7613
■兵庫県弁護士会総合法律センター(淡路相談所)
所在地:洲本市・淡路市内の弁護士の事務所(場所の詳細は予約時に問い合わせ)
TEL:078-351-1233
■法テラス兵庫
所在地:兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13階
TEL:0570-078334
■法テラス阪神
所在地:兵庫県尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階
TEL:0570-078335
■法テラス姫路
所在地:兵庫県姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル
TEL:0570-078336
参考:兵庫県弁護士会
兵庫県に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例
遺産分割調停で、母の遺産を生前から死後にかけて取り込んだ兄から相続分の金銭等を回収(弁護士法人ひいらぎ法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父はすでに他界。依頼者の母が預貯金を残し亡くなり相続が発生。相続人は依頼者とその兄の2名でしたが、母の生前から死後にかけて、依頼者の兄(相手方)が多額の預貯金を引き出していたようでした。依頼者は、死亡した母の百箇日法要が終わった頃、相手方に遺産相続の話をしたのですが、母の預貯金の開示に応じてもらえませんでした。これを不審に思い、母の預貯金の取引履歴を調査したところ、母の生前から死後にかけて、多額の預貯金が引き出されていました。そこで、相手方と話したところ、「長男が家督継承するのが常識」などと言われ、取り合ってもらえませんでした。依頼者は、相手方に一矢を報いたいと考え、当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人ひいらぎ法律事務所の対応と結果
当事務所は、遺産を調査した結果、相手方が取り込んだ預貯金が多額なので、民事手続きを行うことも検討しました。ただ、依頼者が話し合いでの解決を望んだことから、取り込まれた預貯金を含む遺産全体を分割するため、調停を申し立てました。
第1回期日において、当事務所は、相手方に全遺産を取得させ、その代償金として、依頼者に相続分の金銭を支払わせるという調停案を提示しましたが、相手方は、換価しにくい不動産を取得することに難色を示しました。ただ、当事務所が現地調査したうえで、不動産業者に確認したところによると、相手方が取得に難色を示している土地は、必ずしも換価が難しいわけではないことがわかりました。そこで、当事務所は、依頼者の了解を得て、相手方に対し、期日間に、その土地だけ現物で取得することとし、その他は金銭で受け取るとの調停条項案を提示して相手方を説得し、内諾を得ました。その結果、第2回期日において、無事調停を成立させることができました。依頼者は、相続分の財産を回収することができ、大変喜んでおられました。
<相続会議編集部から>
こちらも家督相続の考えから発生したトラブルです。今回のケースは相手方に全遺産を取得させたのち、代償金を支払わせて解決できましたが、この事例のように不動産が含まれると換価がしづらい場合は調整が難航します。また不動産の価値によっては代償金が巨額になり相手方の支払いが困難になったりする場合もあります。どういう解決方法を目指すのが最適かというのは一般の方にはなかなか判断がつかないため、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
相手方代理人と交渉の末、多額の遺産をおおむね希望どおり分割(弁護士法人ひいらぎ法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の母はすでに他界。依頼者の父が多額の不動産、預貯金、有価証券などを残し亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者とそのきょうだい(相手方)の2名でした。依頼者は、相手方と遺産分割協議を続けるうち、相手方が依頼者に隠していた財産があることを知り、また、相手方が依頼者に不利な遺産分割案を提示してきたため、相手方に不信感を抱き、当事務所を訪れました。
■弁護士法人ひいらぎ法律事務所の対応と結果
当事務所は、依頼者から遺産分割協議を受任し、多岐にわたる遺産を調査したうえで、相手方に受任通知しました。すると、相手方も弁護士を付けたため、弁護士同士の交渉となりました。
本件では、当事務所が受任する前に、依頼者と相手方の間で、不動産についてだけ、相手方が取得するとの遺産分割が済んでいました。ただ、相手方代理人は、金融資産についても、さしたる根拠がないまま、遺産分割が済んでいると主張してきました。また、そうした一部分割が残部の分割にどのように影響するかについても、問題となりました。当事務所は、相手方代理人に対し、不動産はともかく金融資産について分割済みとの主張は無理があり、このままでは金融機関での相続手続ができないと指摘するとともに、一部分割が先行しても、公平の観点から、遺産全体を半々とすべきと主張しました。そのうえで、長男である相手方に配慮しつつ、若干譲歩した分割案を提示し、これ以上の譲歩はできず、調停も辞さないと伝えました。その結果、相手方代理人が当事務所の提案に応じることとなり、依頼者はおおむね希望どおりの遺産分割を実現することができました。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議を相続人同士がお互い弁護士を立てながら進めた事例です。こうした場合、相手方の弁護士が冷静に落としどころを探るタイプだとスムースなのですが、今回は相続案件に不慣れな弁護士なのか、相手方依頼者をうまくグリップできていなかったのか、無理筋な主張をしてきたようです。相続トラブルはその後の家族関係にも影響してくるので、無理筋な主張でもとりあえずしておくタイプの弁護士に依頼してしまうといらぬ禍根を残してしまうことになりかねません。相続案件に経験があり、双方に配慮しつつ交渉をまとめることができる弁護士に依頼するのがおすすめです。
相手方の特別受益の主張を退け、相続分どおりの遺産分割ができた事例(自由西宮法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父は1年前に他界。依頼者の父は不動産が多数あり、その他の預貯金・有価証券がありました。不動産は他者に貸しており収益物件でした。被相続人は遺言を作っていませんでした。
親の相続をめぐって、兄弟間での遺産分割の争いがおこりました。依頼者は、相続分どおりの分割を希望しましたが、相手方は、依頼者が親から特別受益(一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益)を受け取っており、依頼者は相続分を受け取れないと主張しました。
■自由西宮法律事務所の対応と結果
交渉ではまとまらず、調停になりました。相手方の特別受益の主張について、成人してからではあるが、扶養の範囲内のものであり、特別受益の持ち戻しを免除する黙示の意思表示があると主張しました。時間はかかりましたが、最終的には主張が認められ、和解の際には特別受益を計算に入れずに、相続分どおりの分割にすることができました。
<相続会議編集部から>
特別受益の有無は各相続人の相続分に大きい影響を与えるため相続争いの原因になりがちです。また、持ち戻し免除の意思表示について形式には特別決まりはありませんが、遺言書でその旨を記載するのが一般的です。黙示の免除意思を主張して特別受益の主張を退ける、相続の専門家ならではの事案です。
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています