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相続順位の解説図。
相続順位の解説図。
相続人になれる配偶者は、婚姻関係にある、つまり法律婚をしている配偶者です。どんなに長く一緒に暮らしていても、夫婦の間に子どもがいても、事実婚の配偶者は相続人にはなりません。子は必ず相続人になります
図表1:配偶者がいない人のケース
相続人になれる配偶者は、婚姻関係にある、つまり法律婚をしている配偶者です。子は必ず相続人になります
図表1:配偶者がいる人のケース