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弁護士法人中部法律事務所

  • 初回相談無料
住所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F
対応エリア 愛知

050-5385-4664

現在営業中

受付時間 9:00~19:00

【名古屋駅徒歩4分】経験と実績を活かした総合的な相続サービスをご提供いたします。

弁護士法人中部法律事務所は、JR・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」から徒歩4分の法律事務所です。JR「春日井駅」前にも事務所があります。平日は9時から19時まで、土曜は13時から18時まで営業しております。夜間のご相談についても、ご予約をいただければ対応可能です。初回のご相談は60分まで無料で対応いたします。弁護士費用のお支払い方法も、ご状況に応じて柔軟に対応可能です。

当事務所では、相続問題に対する専門性の向上に努めていますので、より良い解決をご提案できるものと考えています。また、依頼者様のご要望に沿った相続問題の解決を実現するよう心掛けております。相続が初めてで、どのように対応していいかわからないという方にも、丁寧なご説明・ご報告を差し上げておりますので、安心してお任せいただけます。

相続問題についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人中部法律事務所の特徴〉

▼無料相談・安心価格

当事務所では、初回のご相談を60分まで無料で承っております。電話やオンラインでのご相談も可能です。初回無料相談の段階で、十分にお話をお伺いし、解決までの見通しや弁護士費用などをご説明いたします。法律サービスの質や弁護士の人柄をみてから、ご依頼いただけるようにしています。

また、「弁護士費用が分かりにくい、聞きにくい」といった不安をお持ちの方も多いと思います。当事務所では、安心してご依頼いただくため、事前に費用の説明を十分に行い、費用の明朗化を徹底しています。

▼所内の司法書士・提携先の税理士との連携によるワンストップサービス

相続では、遺産分割・遺留分等(弁護士)、相続登記(司法書士)、相続税申告(税理士)等の手続きが必要となります。当事務所では、所属弁護士・司法書士が共同して遺産相続問題の処理にあたるとともに、税理士等の専門家ネットワークを活用することで、ワンストップで問題を解決します。

▼豊富な経験と実績

当事務所は、相続に関する問題を多く取り扱うことにより、弁護士・司法書士・スタッフ共に豊富な経験と実績を有しております。また、常に最新の法令や判例を習得するため、定期的に研修を実施しています。

▼名古屋駅すぐ、春日井駅前。毎週土曜営業、平日夜対応

当事務所は、名古屋駅前徒歩4分(春日井駅前、徒歩1分の場所にも事務所があります)に事務所を構えています。毎週土曜、平日夜も対応可能ですので、仕事が忙しい方でもご相談・ご依頼することができます。また、ご依頼後はLINEやメールでのやり取りも可能です。

〈当事務所が考える弁護士に依頼するメリット〉

▼相続人や相続財産の調査など、遺産分割や遺留分の前提となる調査を任せることができる

遺産分割や遺留分請求をするためには、前提として、①相続人が誰であるか、②遺産分割の対象となる相続財産は何か、③相続財産の評価額をどのように算定するか、などの事項を調査する必要があります。弁護士に依頼することで、それらの調査を任せることができます。

▼依頼者様の代理人として、交渉から調停や裁判まで任せることができる

遺産分割や遺留分の問題は、複雑な法律問題に加えて感情的な対立があることが多いため、相手方との交渉は難しく、大きなストレスとなります。弁護士に全ての手続を任せることで、このようなストレスから解放され、円滑な解決を図ることができます。

交渉(話し合い)がまとまらない場合、調停等の法的手続を申し立てることになります。また、遺産の範囲に争いがある場合や、不当に出金された預貯金がある場合などは、調停ではなく裁判によって解決を図る必要があります。弁護士に依頼することで、調停・審判や裁判も含めてワンストップで解決することができます。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺産分割や遺留分等は早めに弁護士に相談する

遺産分割や遺留分等の問題は、法律を知らなかったり、解決を先延ばしにしたりすることで、思わぬ損失を被るおそれがあります。特に遺留分請求は期間制限もあります。遺産分割や遺留分等の問題は早めに弁護士に相談することをお勧めします。

▼相続放棄は期間制限に注意する

相続財産において、資産よりも借金などの負債が多い場合には、相続放棄を検討しましょう。ただし、相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期間制限が存在します。この3か月の期間制限を経過しないようにするためにも、相続放棄が頭に浮かんだ段階で、速やかに弁護士に相談することが大切です。

また、3か月の期間制限が経過してしまった場合でも、借金などの負債の存在を知らなかった等、ご事情によっては、相続放棄が認められる場合があります。3か月の期間制限が経過していても、諦めずにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所では、相続問題を多く取扱い、専門性の向上に努めていますので、より良い解決をご提案できるものと考えています。また、依頼者様のご要望に沿った相続問題の解決を実現するよう心掛けております。相続問題は、当事務所にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人中部法律事務所
代表
小林 輝征
所在地
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F
最寄り駅
JR・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」徒歩4分
電話番号
050-5385-4664
受付時間
平日9:00〜19:00、土曜13:00〜18:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間・土曜相談対応可(要予約)
対応エリア
愛知

050-5385-4664

現在営業中

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